該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
(注) 自己株式202,180株は、「個人その他」に2,021単元及び「単元未満株式の状況」に80株含まれております。
2025年3月31日現在
(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式(所有株式数202千株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合0.59%)があります。
2 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4,004千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1,045千株
3 2025年3月31日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及びその共同保有者(株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJアセットマネジメント株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)が2025年3月24日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として株式会社三菱UFJ銀行を除き、当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式80株が含まれております。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した自己株式は含まれておりません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 1 当期間における処理自己株式数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、成長に向けた戦略投資及び安定した事業運営を図りつつ、株主の皆様に対する安定的な配当を継続することを基本方針としております。
なお、「安定した配当」については、自己資本配当率(DOE)3.0%以上としております。
当期の期末配当(普通配当)につきましては、株主還元を重視するとともに、業績や財政状況等を総合的に勘案したうえで、通期配当金は1株について普通配当51円(うち中間配当25円)とさせていただきました。この結果当期は、配当性向(連結)98.8%、自己資本配当率(連結)3.0%となりました。
また、内部留保金につきましては、新規事業投資、合理化投資など環境変化に対応しつつ、将来の利益に貢献する分野を中心に投資する所存であります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については定時株主総会、中間配当については取締役会であります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日の株主名簿に記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行なうことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、従来の基本方針のもと、目指すべきバランスシート及びROE8.0%の実現、また、PBR1.0倍以上の早期実現を目指し、また、株主還元のさらなる拡充を目的とし、「安定した配当」として掲げている自己資本配当率(DOE)3.0%以上を4.0%以上へ変更することといたしました。
次期の配当金につきましては、先行き不透明な事業環境でありますが、変更した配当政策の基本方針に基づき、1株につき中間配当33円、期末配当34円、年間配当67円を予定しております。
当社では、「株主、顧客、従業員、調達先、地域社会などとの調和及び共生を通じた企業価値の向上」を図るため、コーポレート・ガバナンスを「経営の透明性、公正性を確保する最重要な経営機能」の一つと位置付けております。
このような認識のもと、将来に向けて当社が持続的に成長する会社となることを目指し、経営における意思決定の迅速化、効率化に注力するとともに、業務執行に対する監督機能強化のための体制を整備してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の会社の機関及び体制は、以下のとおりとなっております。
取締役会は、法令、定款で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督するための機関として、定時取締役会を毎月1回以上開催するとともに、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催しております。当社の取締役は11名以内とする旨定款に定めております。なお、有価証券報告書提出日現在の取締役6名のうち2名は社外取締役であります。取締役6名は、男性5名、女性1名で、監査役3名は、男性2名、女性1名で、役員9名のうちの女性の比率は22.2%であります。
取締役の任期は1年としております。これは、急激に変化する経営環境に迅速に対応するとともに、機動的かつ効率的な事業展開を行い、事業年度毎の取締役の経営責任をより明確にするためであります。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化の観点から、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離することにより、経営の透明性・機動性及び企業価値を高めること、取締役会は、員数・構成を見直し、社外取締役の比率を高めることで、意思決定の深度・精度とスピードを高め、業務執行の監督のより一層の強化を目指すこと、業務執行の権限と責任を明確にして、当社グループを取り巻く経営環境の変化に適切・迅速かつダイナミックに対応できる体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。
取締役、執行役員、常勤監査役、本部長、及び事業部長等を構成員とした経営・執行役員会議を開催し、当社経営幹部が情報及び経営課題等を共有した上で、最適な経営判断及び業務執行を行うことで、コーポレート・ガバナンス向上を実現するとともに、TQM活動の推進を通して、当社グループの経営課題につき報告、審議を行うこととしております。なお、経営・執行役員会議には、社外取締役も出席することができることになっております。
このほか、指名委員会、報酬委員会、コンプライアンス委員会、全社サステナビリティ推進委員会及び内部統制推進委員会等を設置し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
当社は、監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在の監査役3名のうち2名が社外監査役であります。
当社と社外取締役である森山義子氏及び伊藤豊次氏、監査役である池上由洋氏、社外監査役である圓實稔氏及び上条香代子氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その限度額は法令が定める額としております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、上記記載のとおり、会議、委員会及び社内規程等によるものに加え、本社部門及び事業部等各部門間の相互牽制体制を確立することにより機能していると認識しており、さらに社外取締役と監査役会等が連携することで、より一層の体制確保が可能になると判断しているためであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当社及び当社子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を次のとおり定めております。
a 当社及び当社子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「ネツレングループ経営理念」、「ネツレングループ企業行動倫理基準」、「サステナビリティ基本規程」及び「コンプライアンス規程」等の経営理念、倫理・行動基準、会社規程等に従い、当社及び当社グループの役員・従業員等は、法令及び定款等の会社規程を遵守するとともに、適切に当社グループの社会的責任を果たすこととしております。
当社は、当社グループの役員・従業員等に対し、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の醸成に努めることとしております。また、当社グループは「内部通報制度」(コンプライアンス・ヘルプライン)を常設することにより、コンプライアンス上疑義のある行為等について、従業員等から直接情報提供が行える体制をとることとしております。
当社及び当社グループの役員・従業員等は、「反社会的勢力対応管理規程」等に基づき、グループ全体において、社会的な秩序及び企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団体とは一切の関わりを持たないこととしております。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法令及び会社規程に従い、取締役はその職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、適切に保存し、管理することとしております。
取締役及び監査役は、会社規程の定めに基づき、常時これらの文書等を閲覧できるものとしております。
c 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制の整備)
品質、コンプライアンス、災害、環境、情報管理等に係る当社グループ全体のリスク管理については、「関係会社管理規程」及び「リスクマネジメント基本規程」を定め、管理本部管理部及び安全衛生・環境対策室が組織横断的にリスク状況の監視及び全社的対応を行うこととしております。また、内部監査室が定期的に各部門のリスク管理の状況を監査し、必要に応じて、取締役会またはコンプライアンス委員会等に報告することとしております。
「危機管理規程」を定め、危機(重大な不測の事態)が発生した場合の情報収集、報告方法及び緊急対策本部設置等の対応方法を明確化するとともに、地震、水害等の自然災害に対しては別途対応マニュアルを定めることとしております。
d 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「業務規程」、「稟議規程」等の会社規程に基づき職務権限及び意思決定ルールを明確化するとともに、当社グループにこれに準拠した体制を構築させることとしております。
グループ中期経営計画を策定し、事業年度ごとにその進捗及び経営状況を把握し、グループ全体の重点経営目標を定めることとしております。
取締役会は原則月1回以上開催するとともに、月2回原則として、海外駐在者を除き、取締役(社外取締役を除く)、執行役員、常勤監査役、本部長、事業部長、理事の出席による経営・執行役員会議を開催することにより、経営上の重要な意思決定を機動的に行い、経営課題の早期解決を図ることとしております。
e 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「関係会社管理規程」等に基づき、関係会社ごとに管理担当部門及び管理担当部門長を定め、当該管理担当部門長は担当会社のコーポレート・ガバナンス体制、コンプライアンス体制、リスク管理体制等の構築・整備を行うこととしております。
監査役、内部監査室、安全衛生・環境対策室及びコンプライアンス委員会は関係会社を定期的に監査することにより、グループ内において業務の適正を確保することとしております。
財務報告の信頼性確保については、内部統制統括室及び内部統制推進委員会等を設置のうえ、「財務報告に係る内部統制運用規程」に基づき、グループ内における財務報告に係る内部統制体制の整備を進め、これを適切に運用することとしております。
f 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「関係会社管理規程」に基づき、管理担当部門長は関係会社の事業計画、経営状況、財務状況、その他重要な情報について、関係会社に報告を求めるとともに、年2回定期的にグループ会議を開催し、関係会社の代表者は経営内容等について報告することとしております。
不測の事態が発生した場合は、グループ会社は速やかに管理担当部門長に報告することとしております。
g 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役は、内部監査室等の要員に対し、その補助者として監査業務を行うよう指揮命令できることとしております。
h 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
前号補助者の人事異動及び人事評価については、常勤監査役の事前の同意を得なければならないものとしております。
前号補助者は、他部署の使用人を兼務しないこととしております。
i 取締役及び使用人が当社監査役に報告をするための体制
当社の役員・従業員等は、監査役に対して、速やかに、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ヘルプラインによる内部通報内容を報告することとしております。
監査役は、取締役会及びその他経営に関する重要な会議に出席し、審議事項がある時または求めに応じて、意見を述べることができるものとしております。
j 当社子会社の取締役・監査役等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告するための体制
当社グループの役員・従業員等は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められた時は、速やかに適切な報告を行うものとしております。
当社グループの内部通報制度の受付窓口であるコンプライアンス委員会事務局は、当社グループの役員・従業員等からの内部通報の状況について、適宜、当社監査役に対し報告するものとしております。
k 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役員・従業員等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員・従業員等に周知徹底することとしております。
l 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした時は、管理本部管理部において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとしております。
m その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役と代表取締役及びその他の取締役は、定期的に意見交換の場を持ち、意思の疎通を図ることとしております。
監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的にまた随時に意見交換を行い、必要に応じて、会計監査人から報告を求めることができるものとしております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は、取締役会を月1回以上開催しており、個々の取締役・監査役の出席状況については、次のとおりであります。
※1 取締役、※2 監査役
取締役会における付議事項については、法令及び定款に定められた事項並びに取締役会規程に定められた事項に加えて、経営の基本方針等当社の重要な業務に関する事項の決議を行っております。当事業年度における重点議題といたしましては、以下のとおりとなります。
(a) 「NETUREN VISION 2030」及び第16次中期経営計画策定と進捗状況・課題に向けた取り組み施策
(b) 企業価値向上、成長戦略(事業ポートフォリオ及びM&A戦略等)に向けた検討と具体的な対応策
(c) 資本政策、財務戦略に関する具体的な取り組み施策(PBR1.0 倍以上及び ROE8.0%の早期実現等)
(d) 株主、機関投資家との対話に対するフィードバックと課題点の共有
(e) 人財育成・女性活躍推進に関する具体的な取り組み施策及び課題
また、当社は、年1回、3月に取締役会全体の実効性について、全取締役・監査役による自己評価アンケートを実施し、結果の分析・評価を行っております。
2025年3月実施の実効性評価の結果の概要は、以下のとおりであります。
<評価の方法>
下記評価項目の回答の集計結果を参考に、取締役会で独立役員を含む取締役・監査役で議論し、取締役の実効性に関する分析・評価を纏めました。
※評価項目:取締役会の役割・機能
取締役会の運営
取締役会の議題
任意の指名・報酬委員会に対する役割・機能
前回の評価に対する課題への取り組み評価
総論
<分析・評価結果の概要>
当社取締役会は、経営の意思決定及び業務執行の監督を適切に行うための体制が確保されており、意思決定・監督機能の両面で、総じて機能していると評価しました。
一方で、経営戦略、事業ポートフォリオの見直しを含めたグループの成長戦略とそれに向けた人財戦略のさらなる議論が必要であることを確認いたしました。
<今後の取り組み>
上記の分析・評価結果を踏まえ、事業ポートフォリオの見直しを含めたグループの成長戦略及び人財戦略に関する議題を活性化し、取締役会の議論の一層の充実に継続的に取り組み、取締役会の実効性を高めることによって、さらなる企業価値の向上を図ってまいります。
⑤ 指名委員会の活動状況
当事業年度において、当社は、指名委員会を1回開催しております。指名委員会の出席状況、具体的な活動内容は次のとおりであります。
⑥ 報酬委員会の活動状況
当事業年度において、当社は、報酬委員会を1回開催しております。報酬委員会の出席状況、具体的な活動内容は次のとおりであります。
(責任限定契約の内容の概要)
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度として負担するものとしております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する会社規程を定め、職務の適正性及び独立性が損なわれないよう配慮しております。また、社外取締役及び社外監査役の全員を株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員としております。
会計監査人の再任については、「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号)に基づき、毎年、監査役会に諮り決議することとしております。
(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
(ディスクロージャー方針及びIR活動)
ディスクロージャーにつきましては、金融商品取引法及び東京証券取引所適時開示規則等に基づき、迅速性、正確性、公平性及び平易性を重視のうえ、適時開示を行うことを基本方針としております。さらに、従来からの「IRミーティング」の実施、「機関投資家向け決算説明会」、「機関投資家向け工場見学会」及び「個人投資家向けIRセミナー」の開催に加え、事業内容の理解促進を通じた投資家層の拡大を図るため、積極的な情報開示を行っております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
また、取締役の選任は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
(株主総会特別決議の要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(株主総会決議事項の取締役会での決議)
自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
中間配当
当社は、株主総会の決議によらず取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項の規定による中間配当をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の当会社に対する損害賠償責任を法令が定める範囲で免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
(株式会社の支配に関する基本方針)
当社は、2020年3月10日開催の取締役会において、適正ルールの継続の是非について検討した結果、適正ルール導入後の当社を取り巻く経営環境の変化、買収防衛策をめぐる近時の動向等を踏まえ、適正ルールの必要性が相対的に低下してきているものと判断し、適正ルールを継続せず、有効期間満了をもって廃止することを決議いたしました。
なお、適正ルール廃止後も、当社株式の大量買付け行為を行おうとする者に対しては、大量買付け行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のための時間と情報の確保に努める等、金融商品取引法、会社法及びその他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役森山義子及び取締役伊藤豊次は、社外取締役であります。
2 監査役圓實稔及び監査役上条香代子は、社外監査役であります。
3 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化の観点から、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能とを分離することにより、経営の透明性・機能性及び企業価値を高めることを目的に、2021年6月25日より、執行役員制度を導入しております。
取締役が兼務している執行役員以外の執行役員は10名で、常務執行役員(IH事業部長)田中典男、上席執行役員(品質保証本部長)村井暢宏、(TQM推進担当兼人財本部長兼経営企画室長)久田直志、(設備担当兼製品技術本部長)中村晴宣、執行役員(管理本部副本部長)三嶋秀夫、(IH事業部副事業部長)奥村真、(事業開発本部長)細田恭、(IH事業部副事業部長)伊藤滋、(製品技術本部副本部長)吉光寿司、(製品事業部副事業部長)岩永健吾で構成されております。
有価証券報告書提出日現在における当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役につきましては、独立性、中立性を重視するとともに専門的な知識、経験を有する者を選任することを方針としております。
社外監査役につきましては、独立性、中立性を重視するとともに法令で定められた義務を遂行するための知識、経験を有する者を選任することを方針としております。
社外取締役である森山義子氏及び伊藤豊次氏を選任している理由は、当社とは独立した立場から経営を監督することが選任の最大の理由であります。その役割として、森山義子氏に期待するところは、弁護士としての経験に基づき、当社経営の意思決定における適法性、適正性の観点での適切な助言・提言及び国内外の企業法務に関する豊富な経験とダイバーシティ、サステナビリティ等に関する専門的な知識を活かした助言・提言を受けることであります。また、伊藤豊次氏に期待するところは、製造業に関する専門的な知識に加え、経営者としての豊富な経験と実績に基づき、当社の中長期的な企業価値向上に向けた経営に対する適切な助言・提言及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくことであります。
森山義子氏及び伊藤豊次氏の社外取締役としての独立性は、十分に確保されていると判断しており、森山義子氏及び伊藤豊次氏が、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。
森山義子氏は、TMI総合法律事務所のカウンセル弁護士及びヤマト インターナショナル株式会社の社外取締役であります。同事務所及び同社と当社との間に重要な取引はありません。
社外監査役である圓實稔氏及び上条香代子氏を選任している理由は、当社とは独立した立場から取締役の職務執行などについて監査するためであります。特に、圓實稔氏は、他社における経営者としての豊富な知識と経験をもって、上条香代子氏は、公認会計士としての高度な専門知識と経験をもって、監査体制の中立性及び独立性を高めることを目的としております。
圓實稔氏及び上条香代子氏の社外監査役としての独立性は、十分に確保されていると判断しており、圓實稔氏及び上条香代子氏が、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。
圓實稔氏は、株式会社守谷商会の社外監査役であり、また、株式会社GM INVESTMENTSの社外監査役であります。同社と当社の間に重要な取引はありません。
上条香代子氏は、新創監査法人のパートナー及び株式会社サンドラッグの社外監査役であります。同法人及び同社と当社の間に重要な取引はありません。なお、上条香代子氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。
なお、2024年6月26日付で退任した中野竹司氏は、中野公認会計士事務所の所長、奥・片山・佐藤法律事務所のパートナー弁護士及びSBIアルヒ株式会社の社外監査役であります。両事務所及び同社と当社の間に重要な取引はありません。
また、当期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)における社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況及び発言状況は、以下のとおりであります。
社外取締役及び社外監査役による監査又は監督と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、コンプライアンス委員会等への出席を通じ、随時、監査の状況及び内部統制の状況を把握できる体制となっております。
(3) 【監査の状況】
当社は、監査役会設置会社として監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在の監査役3名のうち2名が社外監査役であります。
監査役は、随時監査役会を開催するとともに、取締役会等の重要な会議への出席及び重要書類の閲覧等により取締役の職務執行状況を監査するほか、会計監査人及び内部監査室との相互連携並びに関係会社から、経営状況の報告を受けることに加え、監査役会の実効性評価を自ら行うなど監査の実効性を高めております。
監査役は、会計監査人から監査方針を含む監査計画の説明を受けるとともに、随時、会計監査の状況及び結果について意見交換を行っております。さらに、必要に応じて会計監査に立会い、監査状況の確認を行っております。
当事業年度において当社は、監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。なお、中野竹司氏は、任期満了まで、上条香代子氏は、就任後の出席回数を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容は、当事業年度の監査計画の策定、前事業年度の監査報告書の作成、会計監査人の再任、会計監査人の報酬の同意、会計監査人の監査計画の確認、内部監査の実施内容の確認と協議(四半期ごと)、内部統制の評価及び実施内容の確認と協議(四半期ごと)、会計監査人の期中レビュー、取締役ヒアリング等となっております。
監査役は、取締役会、コンプライアンス委員会など社内の重要な会議に出席して意見を述べるとともに、重要書類の監査、本社、主要な事業所及び海外を含めた当社グループ子会社の監査などを実施いたしました。
また、常勤監査役の活動としては、上記に加えて監査役会の議長として同会の運営を行い、子会社監査役との協議、経理部門との協議、内部監査室との情報交換等を実施して、コーポレートガバナンスの強化に努めております。
内部監査室は、独立した部門で業務を遂行すべく、その活動状況につきましては、内部監査方針及び内部監査計画に基づき当社グループ全般に対して随時、監査を実施しております。組織上の人員は、1名で構成されておりますが、監査役及び会計監査人のほか、必要に応じて内部統制統括室、安全衛生・環境対策室、品質保証本部等のモニタリング機能を有する関係専門部門との連携を視野に入れながら、実用的な監査対応をしております。
かねてより、内部監査室は、デュアルレポーティングラインの導入に伴い、取締役会及び監査役会の機能発揮に向けて、これらに対しても適切に直接報告を行い、内部監査部門と取締役・監査役との連携を確保しています。また、社外取締役・社外監査役へ、会社の情報を適確に提供できるよう、社内での連絡・調整にあたる者への要請など、内部監査の実効性を確保するための取り組みをしております。
なお、内部統制につきましては、内部統制統括室が整備・運用し、内部監査室が随時、モニタリングを行っております。
a.監査法人の名称
井上監査法人
b.継続監査期間
1968年以降。
c.業務を執行した公認会計士
林 映男
鈴木 勝博
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、日本監査役協会により公表されている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査の品質、監査体制及び独立性について検討し、選定することを方針としております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定められている解任事由に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合には、解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会により公表されている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の品質管理基準、監査役等とのコミュニケーション及び不正リスク等の評価基準項目について検討し、総合的に評価しております。
当社における非監査業務の内容は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第37条第1項の規定に基づく、賦課金に係る特例の認定申請の確認書面に関する業務であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日数及び会社の規模を勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の実績の推移、報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員報酬は、株主総会において決議された報酬額の限度内において、取締役と監査役に区分し、社内規程の定める基準に基づき、取締役報酬については任意の報酬委員会において、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続きに従って具体的な報酬額を算出するよう審議され、その答申を踏まえて取締役会の決議により決定しております。
また、当社の役員の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針については、取締役の報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性について協議し、適切な経営体制を構築するために、任意の報酬委員会の答申を踏まえて取締役会の決議により決定しております。
具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬、短期インセンティブ報酬としての業績連動現金報酬(短期賞与)、中期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬(RS)及び業績連動型株式報酬(PSU)から構成し、社外取締役の報酬に関しては、業績等ではなく会社への貢献度等を考慮して決定しております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
固定報酬としての基本報酬は、取締役の役割と役位に応じて基準支給額を決定し、基準支給額の80%を年額固定報酬とし、年額固定報酬を12カ月で按分した上で月額固定報酬として支給しております。基準支給額は、取締役会が報酬委員会に世間相場などに基づき諮問し、諮問に対する報酬委員会の答申を踏まえて取締役会にて決定しております。
c.業績連動現金報酬(短期賞与)
業績連動現金報酬は、対象事業年度の達成度が110%以上(満額)の場合は、基準支給額の26.25%としております。支給率は、連結の売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の達成度に応じて0.0~1.0の範囲で決定しております。
個人別業績評価は、資質・マネジメント力等により評価し、短期インセンティブとしての業績連動現金報酬に対して±10%の範囲で格差を付けております。
d.業績連動型株式報酬(PSU)(非金銭報酬)
業績連動型株式報酬(PSU)については、3事業年度を対象として、中期的な業績の達成度に応じて当社株式を対象期間経過後に事後交付します。3事業年度実績の達成度が110%以上(満額)の場合は、基準支給額の9.375%としております。支給率は、連結の売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、ROEの達成度に応じて0.0~1.0の範囲で決定しております。
e.譲渡制限付株式報酬(RS)(非金銭報酬)
譲渡制限付株式報酬(RS)については、基準支給額の9.375%(制度導入時または役員就任時当初2年間は12.1875%)を報酬額決定の取締役会前営業日の株価で計算し当社株式数を譲渡制限付で事前に交付しております。譲渡制限期間満了日は、当社退職日としております。
(例)基準支給額が20百万円の場合の計算式
Y=16+5.25×X1+(1.875+1.875×X2)
Y:支給額(単位:百万円)
X1(短期インセンティブ/現金):0.0≦X1≦1.0
X2(中期インセンティブ/株式):0.0≦X2≦1.0
※X1=短期インセンティブの支給率 X2=中期インセンティブの支給率
株式報酬は、上記支給額に対して予め定められた確定日の株価終値に基づき株式数を計算する。
f.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
社外取締役を除く取締役の報酬については、評価基準の達成度が110%以上(満額)の場合、固定報酬:業績連動現金報酬:譲渡制限付株式報酬(RS)及び業績連動型株式報酬(PSU)=64%:21%:15%としております。
毎期の持続的な業績改善に加えて、ビジョン経営及び中期経営計画の達成を確実に実行するという観点での中長期的な成長を動機づける設計としております。
ビジョン経営推進に向けて各役員のベクトルを一つに合わせるため、報酬の業績連動性は、役位に関わらず同一としております。
g.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2007年6月28日開催の第96回定時株主総会であり、決議の内容は、取締役の報酬額を月額35百万円以内(うち社外取締役分は月額2百万円以内。)、監査役の報酬額を月額6百万円以内(うち社外監査役分は月額2百万円以内。)とするものであります。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役は1名)、監査役の員数は3名(うち社外監査役は2名)です。
また、2020年6月25日開催の第109回定時株主総会において、業績連動現金報酬及び株式報酬制度の導入について決議され、現行の取締役の報酬とは別枠で、当社の対象取締役に対しての業績連動現金報酬(短期賞与)は年額150百万円以内、譲渡制限付株式報酬(RS)の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額150百万円以内(総数15万株以内)、業績連動型株式報酬(PSU)の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額150百万円以内(総数15万株以内)(ただし、議案の決議日以降、当社の普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含みます。)または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じる場合、割り当てる総数の上限の調整を必要とする場合であって、この総数の上限の調整を必要とする場合には、この総数の上限を合理的に調整できるものとします。)として設定することについて承認を頂いております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は8名です。
なお、この報酬額には使用人としての職務を有する取締役の使用人分の給与は含まないこととしております。
h.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員大宮克己がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の業績連動現金報酬の評価配分としております。なお、代表取締役に委任した理由は、当社グループを取り巻く経営環境、経営状況等を最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、任意の報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとしております。取締役の個人別の報酬等の決定に当たっては、任意の報酬委員会が、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続きに従って具体的な報酬額を算出するよう検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
(注) 1 業績連動型株式報酬(PSU)及び譲渡制限付株式報酬(RS)の金額は当事業年度に費用計上した金額を
記載しております。
2 業績連動報酬等の額には、短期インセンティブとしての業績連動現金報酬(短期賞与)及び中期インセンティブとしての業績連動型株式報酬(PSU)が含まれております。これらの額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、短期賞与が対象事業年度の公表ベースの連結業績目標値(売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益)、PSUが対象3事業年度の1年前の連続3年間の公表ベースの連結業績目標値(売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、ROE)の平均値であります。また、当該業績指標を採用した理由は、毎期の持続的な業績改善に加えて、ビジョン経営及び中期経営計画の達成を確実に実行するという観点での中長期的な成長を動機づけるためであります。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)として区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、企業価値向上のための中長期的な持続的発展を目的に、株式の政策保有を行っております。
当社は、政策保有株式の検証にあたっては、取締役会において、個別の政策保有株式ごとに保有に伴う便益やリスクが資本コスト等社内で定める基準に見合っているか、取引先との関係維持・強化及び事業戦略上のシナジー効果等の保有目的に沿っているかを基に精査しています。なお、保有の妥当性が認められないと判断した場合には縮減するなどの見直しを行います。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 定量的な保有効果については、個別の取引条件を開示できないため記載が困難であります。保有の合理性
は、保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しております。
2 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
3 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループは、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJアセットマネジメント株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は当社株式を保有しております。
4 アジアパイルホールディングス株式会社は、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社であるジャパンパイル株式会社は当社株式を保有しております。
5 株式会社三井住友フィナンシャルグループは、当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である株式会社三井住友銀行及びSMBC日興証券株式会社は当社株式を保有しております。
みなし保有株式
(注) 1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2 定量的な保有効果については、個別の取引条件を開示できないため記載が困難であります。保有の合理性は、保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。