独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2024年6月26日

サンコール株式会社

取 締 役 会 御 中

 

有限責任監査法人トーマツ

京都事務所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

下 井 田 晶 代

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

西 田 幸 平

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているサンコール株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、サンコール株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

継続企業の前提に関する経営者による対応策の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 当連結会計年度において連結損益計算書及び連結貸借対照表に記載されているとおり、会社は、営業損失3,542百万円、現金及び預金7,422百万円、借入金14,488百万円(内短期借入金(1年内返済長期借入金を含む)は12,636百万円)を計上している。これらの状況を踏まえて、監査・保証実務委員会報告第74号「継続企業の前提に関する開示について」に基づき判断したところ、当連結会計年度末において継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。

 会社は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するための施策として、企業価値向上のために従来の事業収益性改善だけでなく、不採算事業からの撤退を含めた事業ポートフォリオ見直しを図っている。また、資金面においては当連結会計年度末における手元流動性の確保状況をもとに、事業計画に基づく今後の収支推移見込みを踏まえた結果、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断している。

 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別した場合、継続企業の前提に関する経営者の対応策が、当該事象又は状況を解消し、又は改善するものであるかどうか、及びその実行可能性について検討する必要がある。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められないかどうかは、確実に見込まれる資金計画に基づいて判断される。資金計画においては、借入による資金調達が継続的に実施されるとの重要な仮定が用いられている。また、資金計画の基礎となる事業計画には、自動車分野における事業については、将来における自動車生産台数の見通しやモデルチェンジの際の受注獲得見込み、電子情報通信分野における事業については、データセンター関連分野における需要動向等に基づく販売数量見込み及び市場成長率等の重要な仮定が用いられている。

 この資金計画における重要な仮定については不確実性を伴い、経営者の判断によって重要な影響を受けるため、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、継続企業の前提に関する経営者による対応策の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・  資金計画について、その前提となった事業計画との整合性を検証した。また、過年度における事業計画と実績値を比較し、経営者の見積りの信頼性の程度や不確実性の程度を評価した。

・  事業計画が適切に作成されていることの検証については、自動車生産台数の見通しやデータセンター関連分野における市場成長率等に関して、事業環境の現況及び将来予測を理解するため、取締役会などに報告されている資料の他、各種市場調査会社が発行するレポートなどを閲覧し、その内容が経営者の見積りの前提となっている事業環境と整合しているかを評価した。

・  事業計画における重要な仮定に関して、自動車分野における事業の受注獲得見込み、電子情報通信分野における事業の販売数量見込み等の見積りについては、事業部の責任者や経営企画部に対して受注確度の見積り方法やその根拠を聴取するとともに、顧客との協議の記録や顧客からの内示書などを査閲し、見積りの合理性及び不確実性の程度を評価した。

・  資金計画における借入による資金調達が継続的に実施されるという仮定の合理性について、金融機関との交渉状況を経営者への質問、当座貸越契約に関する契約書等の閲覧、主要な金融機関に対する質問を実施し、当座貸越契約の実在性と今後の更新の可能性を評価した。

・  資金計画における借入以外による資金調達手段について、過去に実施した調達手段実績や今後の調達における制約の有無に関する経営者への質問、関連資料や外部データの閲覧を実施し、実行可能性を評価した。

・  経営者が作成した資金計画に対して、追加的に一定の不確実性を織り込んだ場合の2025年6月30日までの資金繰りを監査人独自の見積りとして作成し、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かについて評価した。

 

 

 

固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結貸借対照表に計上されている有形固定資産及び無形固定資産15,836百万円のうち、サンコール株式会社の保有する有形固定資産及び無形固定資産は9,291百万円、SUNCALL TECHNOLOGIES MEXICO, S.A.DE C.V.の保有する有形固定資産及び無形固定資産は2,919百万円、SUNCALL AMERICA INC.の保有する有形固定資産は705百万円である。

 当連結会計年度において、自動車分野では半導体不足等供給制約も解消し、自動車生産は回復傾向にあるものの、原材料価格の高騰によるコスト上昇の影響などにより収益性が低下し、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである。これに伴い、サンコール株式会社及びSUNCALL TECHNOLOGIES MEXICO, S.A.DE C.Vについては回収可能価額が有形固定資産及び無形固定資産の帳簿価額を上回るため、減損損失の認識不要と判断したものの、SUNCALL AMERICA INC.については回収可能価額が有形固定資産及び無形固定資産の帳簿価額を下回るため、減損損失を278百万円計上している。

 また、電子情報通信分野ではデータセンター向け投資抑制の影響が継続したことにより売上は減少したことに加え、新機種増産準備にかかる費用の増加及び訴訟対応に関して有効な防御策を講じるための弁護士費用及びその他の費用などの影響を受け、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなることから減損の兆候があると判定し、回収可能価額が有形固定資産および無形固定資産の帳簿価額を下回るため、減損損失を7,326百万円計上している。

 なお、会社による固定資産の減損に関する見積りの詳細は、連結財務諸表の「注記事項 (重要な会計上の見積り)(固定資産の減損)」に記載されている。

 会社は、減損の兆候があると判定された資産又は資産グループについて減損損失の認識の判定を実施しており、将来キャッシュ・フローが当該有形固定資産の帳簿価額を下回るものについて、その回収可能価額を正味売却価額又は使用価値により算定している。

 使用価値は、将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、経営者によって承認された事業計画等を基礎として算定した将来キャッシュ・フロー及び会社の資本コストに基づいた割引率を用いている。

 将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画には、自動車分野における事業については、将来における自動車生産台数の見通しやモデルチェンジの際の受注獲得見込み、電子情報通信分野における事業については、データセンター関連分野における需要動向等に基づく販売数量見込み及び市場成長率等の重要な仮定が用いられている。

 これらの見積りにおける重要な仮定については不確実性を伴い、経営者の判断によって重要な影響を受けるため、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、固定資産の減損の認識を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・  将来キャッシュ・フローについて、その前提となった事業計画との整合性を検証した。また、サンコール株式会社に関しては過年度における事業計画と実績値を比較し、経営者の見積りの信頼性の程度や不確実性の程度を評価した。

・  事業計画が適切に作成されていることの検証については、自動車生産台数の見通しやデータセンター関連分野における市場成長率等に関して、事業環境の現況及び将来予測を理解するため、取締役会などに報告されている資料の他、各種市場調査会社が発行するレポートなどを閲覧し、その内容が経営者の見積りの前提となっている事業環境と整合しているかを評価した。

・  事業計画における重要な仮定に関して、自動車分野における事業の受注獲得見込み、電子情報通信分野における事業の販売数量見込み等の見積りについては、事業部の責任者や経営企画部に対して受注確度の見積り方法やその根拠を聴取するとともに、顧客との協議の記録や顧客からの内示書などを査閲し、見積りの合理性及び不確実性の程度を評価した。

・  使用価値の算定に用いられた事業計画に基づく将来キャッシュ・フロー及び割引率について、関連資料の閲覧及び再計算、割引率算定方法の検討を実施し、回収可能価額の妥当性を検討した。

・  正味売却価額の算定については、ネットワークファームにおける内部専門家の利用により、有形固定資産の正味売却価額の算定方法及び評価額の合理性の評価を実施した。

 

 

繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 当連結会計年度の連結財務諸表注記(税効果会計関係)に記載されているとおり、繰延税金資産の繰延税金負債との相殺前の金額は142百万円であり、サンコール株式会社に関しては、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)(繰延税金資産の回収可能性)に記載されているとおり、繰延税金資産を計上していない。

 当連結会計年度において、電子情報通信分野ではデータセンター向け投資抑制の影響が継続したことにより売上が減少したことに加え、新機種増産準備にかかる費用の増加、訴訟対応に関して有効な防御策を講じるための弁護士費用及びその他の費用などの影響を受け、課税所得が生じなかった結果、サンコール株式会社にて重要な税務上の欠損金が生じている。

 なお、会社による繰延税金資産の回収可能性に関する見積りの詳細は、連結財務諸表の「 注記事項 (重要な会計上の見積り)(繰延税金資産の回収可能性)」に記載されている。

 繰延税金資産は、将来減算一時差異及び繰越欠損金について、将来加減算一時差異の解消スケジュール、将来の課税所得の十分性等に基づいて回収可能性を判断される。将来の課税所得は、事業計画に基づいて見積もられており、当該事業計画には、自動車分野における事業については、将来における自動車生産台数の見通しやモデルチェンジの際の受注獲得見込み、電子情報通信分野における事業については、データセンター関連分野における需要動向等に基づく販売数量見込み及び市場成長率等の重要な仮定が用いられている。

 これらの見積りにおける重要な仮定については不確実性を伴い、経営者の判断によって重要な影響を受けるため、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性に関する評価の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・  将来の課税所得について、その前提となった事業計画との整合性を検証した。また、過年度における事業計画と実績値を比較し、経営者の見積りの信頼性の程度や不確実性の程度を評価した。

・  将来加減算一時差異及び税務上の繰越欠損金について、その解消スケジュールの合理性を評価した。

・  事業計画が適切に作成されていることの検証については、自動車生産台数の見通しやデータセンター関連分野における市場成長率等に関して、事業環境の現況及び将来予測を理解するため、取締役会などに報告されている資料の他、各種市場調査会社が発行するレポートなどを閲覧し、その内容が経営者の見積りの前提となっている事業環境と整合しているかを評価した。

・  事業計画における重要な仮定に関して、自動車分野における事業の受注獲得見込み、電子情報通信分野における事業の販売数量見込み等の見積りについては、事業部の責任者や経営企画部に対して受注確度の見積り方法やその根拠を聴取するとともに、顧客との協議の記録や顧客からの内示書などを査閲し、見積りの合理性及び不確実性の程度を評価した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、サンコール株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、サンコール株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

※1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E01402-000 2024-06-27 E01402-000 2024-06-27 jpcrp_cor:Row1Member E01402-000 2024-06-27 jpcrp_cor:Row2Member E01402-000 2024-06-27 jpcrp_cor:Row3Member