2024年7月12日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき提出した臨時報告書について、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号にも該当する事由であるため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
1 提出理由
2 報告内容
1.訴訟の解決について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号に基づく報告)
2.当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に基づく報告)
訂正箇所は、下線を付して表示しております。
1 〈提出理由〉
(訂正前)
東京地方裁判所にて係属中でありました、当社と日本発条株式会社との訴訟において、今般和解が成立しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(訂正後)
東京地方裁判所にて係属中でありました、当社と日本発条株式会社との訴訟において、今般和解が成立しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号、第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2 〈報告内容〉
(訂正前)
(1)当該事象の発生年月日
2024年7月12日
(2)当該事象の内容および和解金
2022年6月23日に「当社に対する特許侵害訴訟の提起に関するお知らせ」で公表しました通り、同社から特許侵害に関する訴訟(以下「本件訴訟」といいます)が提起され、2024年1月30日に「仮処分申立に関するお知らせ」で公表しました通り、本件訴訟に関して、同社から当社に対し、東京地方裁判所において仮処分の申立て(以下「本申立て」といいます)がなされました。この度、当社は訴訟の長期化に伴う訴訟費用等の経営に与える影響等を総合的に勘案した結果、早期に解決することが適当であると判断し、同社との和解によって、本件訴訟を終結することといたしました。
上記の和解内容は、当社が日本発条株式会社に和解金22億円を支払い、両社間でクロスライセンス契約を締結することにより、本件訴訟を終了し、同社が本申立を取り下げ、両者の紛争を全面的に解決するものとなります。
(訂正後)
1.訴訟の解決について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号に基づく報告)
(1)訴訟の解決があった年月日
2024年7月12日
(2)当該事象の内容および和解金
2022年6月23日に「当社に対する特許侵害訴訟の提起に関するお知らせ」で公表しました通り、同社から特許侵害に関する訴訟(以下「本件訴訟」といいます)が提起され、2024年1月30日に「仮処分申立に関するお知らせ」で公表しました通り、本件訴訟に関して、同社から当社に対し、東京地方裁判所において仮処分の申立て(以下「本申立て」といいます)がなされました。この度、当社は訴訟の長期化に伴う訴訟費用等の経営に与える影響等を総合的に勘案した結果、早期に解決することが適当であると判断し、同社との和解によって、本件訴訟を終結することといたしました。
上記の和解内容は、当社が日本発条株式会社に和解金22億円を支払い、両社間でクロスライセンス契約を締結することにより、本件訴訟を終了し、同社が本申立を取り下げ、両者の紛争を全面的に解決するものとなります。
2.当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象について(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に基づく報告)
(1)当該事象の発生年月日
2024年7月12日
(2)当該事象の内容
本件訴訟の和解金を支払います。
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響
2025年3月期第1四半期の個別・連結決算において、訴訟の和解金22億円を特別損失に計上する見込みであります。
以 上