該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式併合(10:1)によるものであります。
2019年3月31日現在
(注) 自己株式66,075株は、「個人その他」に660単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 上記のほか当社保有の自己株式66千株があります。
2019年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が75株含まれております。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
2019年3月末日現在における当社の配当政策は以下のとおりであります。
当社は、安定的な配当の維持と財務体質強化による経営基盤の確保を前提として、利益配分を決定しております。
当社の剰余金の配当は、期末配当金として年1回実施することを基本方針としております。
当期の配当につきましては、上記方針に基づき、期末配当金として1株につき普通配当70円とさせていただきました。
内部留保につきましては財務体質の強化並びに将来の事業展開に役立てることとしております。
なお、当社は会社法第459条第1項の規定により、取締役会の決議によって剰余金の配当等を決定できる旨定款に定めております。
また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、企業理念の中核である「存在意義」を「お客様の期待を超え、感動していただける商品・サービスを提供することを通じ、社会に貢献し、明るい未来を築く力になります」としております。このためには、何を成すべきかを常に意識した戦略を実行し、お客様の感動を獲得してまいります。
そして当社は、経営の効率性と健全性の向上、コンプライアンスの徹底を重要な課題と認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。なお、以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、この有価証券報告書提出日現在の内容を記載しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
1)企業統治の体制の概要
当社は、業務執行の適法性及び妥当性の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るとともに、より透明性の高い経営と迅速な意思決定を実現することを目的として、2016年6月23日開催の第133期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行しました。
当社においては、取締役会は、代表取締役社長 地引 俊爲を議長として、取締役 豊島 尚規、取締役 山口 正光、取締役(常勤監査等委員)林 邦男、社外取締役(監査等委員)藤本 昇、社外取締役(監査等委員)遠藤 美智子の6名で構成されており、原則として毎月1回開催することとし、経営の方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付け、適切かつ迅速な経営判断を遂行してまいります。
監査等委員会は取締役常勤監査等委員 林 邦男(監査等委員会委員長)を議長としております。その他のメンバーは、社外取締役(監査等委員)藤本 昇、社外取締役(監査等委員)遠藤 美智子の3名で構成されており、原則として毎月1回開催することとし、監査等委員である取締役は、取締役会及び経営会議等の重要な会議への出席、必要に応じて監査等委員ではない取締役からの業務執行状況の聴取、並びに定期的に各部門への監査を実施し、経営に対して監査・監督を行っております。
また、監査等委員である取締役全員を含む「審議会」を設置し、経営幹部の評価を実施しております。
会計監査におきましては、有限責任監査法人トーマツの監査を受けております。なお、2019年3月期において業務を執行した公認会計士は辻内章、藤川賢であります。なお、監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他7名であります。
2)当該体制を採用する理由
当社は社外取締役を2名選任しております。社外取締役2名は、両名とも監査等委員であり、それぞれ高い専門性を有する「弁理士」、「弁護士」であり、その専門的見地から的確な監査・監督機能を果たしております。また、取締役会、監査等委員会だけではなく、各種会議・プロジェクトへの出席と重要な案件についての意見交換並びに定期的な会計監査人や管理部との意見交換等を行っております。なお、当社は監査等委員である社外取締役2名をそれぞれ、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。これらのことにより、経営監視機能におきましては、外部からの中立性及び客観性が十分に確保されていることから、企業統治体制が有効に機能していると判断しており、十分なコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。

③企業統治に関するその他の事項
1)会社の機関の基本説明
当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員会を設置しております。
会社の機関の基本説明に関する内容は、「②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりです。
2)内部統制システムの整備の状況
1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人を含めた行動指針として、「倫理・法令遵守方針」を定め、その周知徹底を図るとともに、取締役は、自らが主体的に法令・定款・社会的規範等を遵守し、業務の遂行に当たっております。
監査等委員である取締役は、法令に定める取締役会への出席の他、コンプライアンスの観点から各部門、子会社主催の会議・報告会等へ出席し、充実した監査機能を発揮しております。
各取締役は重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は直ちに取締役会及び監査等委員会に報告することとしております。
内部統制事務局は、コンプライアンス体制の整備及び維持を図り、必要に応じ関連部門と連携をとり研修等を実施しております。
2. 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に対する体制
取締役の職務執行に係わる情報については、稟議規程、文書取扱規程、文書の保存期間規程に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で記録・保存・管理することとし、保存期間は、文書の保存期間規程によるものとしております。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び子会社の環境・安全リスクに対処するため、品質・環境統合マニュアル、安全衛生委員会規程に基づき、環境面・安全衛生面でのリスクマネジメントを行っております。
当社及び子会社の事業リスクへの対応としては、取締役会並びに子会社社長も含めた経営会議で事業環境等のリスクの抽出を定期的に実施し、情報の共有化を図り、リスクを未然に防止する体制をとっております。
不測の事態が発生した場合は、取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、弁護士の資格を有する社外取締役等を含むチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大の防止をし、これを最小限に止める体制を整えております。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会を定期的に開催する他、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催し、十分に議論、審議を経て執行決定を行っております。また、子会社の重要議案については、子会社管理規定に基づき当社企業グループ全体の業務の適正性と効率性の確保を行っております。なお、当社の取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの責任者及び責任、執行手続の詳細について定めております。
5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び子会社の使用人に法令・定款の遵守を徹底するため、倫理・法令遵守方針を定め、それを遵守するとともに、使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としてコンプライアンス通報規程を制定・施行しております。また、法令・定款の遵守のさらなる徹底を図るため、社内通報窓口に加え、当社取引先等の外部関係者も通報できる社外通報窓口を設置しております。
6. 当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社は、企業グループ全体の企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするためにグループ年度計画を策定しております。
計画の進捗は年間スケジュール表に基づく定期報告で管理するとともに、取締役会と子会社の社長も含めた経営会議で、評価、指導、助言を行い、企業グループ全体の業務の適正化を図っております。また、子会社に対し、管理部又は監査等委員による定期的監査を実施し、その報告を受けるとともに関係会社との定期的な情報交換を行い、コンプライアンス上の把握、課題解決に努めております。
子会社にコンプライアンス上問題があると認めた場合は、管理部又は監査等委員に報告し、直ちに監査等委員会に報告を行うものとし、監査等委員は意見とともに改善策の策定を求めることができることとしております。
7. 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合における当該取締役及び
使用人に関する事項並びに当該取締役及び使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独
立性に関する事項
監査等委員会がその職務を補助する取締役及び使用人を置くことを求めた場合は、適任の当該取締役及び使用人を配置するものとし、配置にあたっての具体的な内容(組織、人数、賃金、その他)につきましては、監査等委員会と相談し、その意見を十分考慮し、同意を得て取締役会が決定いたします。また、監査等委員の職務を補助すべき使用人の評価は監査等委員が行い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するものとしております。なお、現在、監査等委員会はその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めておりません。
8. 監査等委員会に報告するための体制及び報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保す
るための体制
当社及び子会社の取締役及び使用人、子会社の監査役は当社及び子会社の実務又は業務に影響を与える、あるいは与える恐れのある重要事項について監査等委員会に速やかに報告するものとしております。
前記に関わらず、監査等委員会は、必要に応じて当社及び子会社の取締役及び使用人、子会社の監査役に対して報告と意見を聞くことができることとし、これにより、監査等委員会に出席する取締役、その他の使用人は、監査等委員会に対し、監査等委員会が求めた事項に対して説明しなければならないこととしております。当社は監査等委員会に説明を行った当社及び子会社の取締役及び使用人、子会社の監査役に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び使用人、子会社の監査役に周知徹底しております。
9. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、取締役会や経営会議等の重要会議に出席し、関係部署の調査、重要案件の稟議書の確認等により、その権限が支障なく行使できる社内体制が確立されております。
なお、監査等委員は会計監査人から会計監査の内容について報告を受けるとともに、情報の交換を行う等連携を図っております。
10. 監査等委員会の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について
生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は監査等委員会がその職務の遂行について、独自の外部専門家・アドバイザー等を活用するための費用の支出を求めた場合、または必要な費用の前払を求めた場合には、監査等委員会の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担します。
11. 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
金融商品取引法により、財務報告に係る内部統制が有効かつ適正に行われる体制を構築、維持、向上を図ります。そのために監査等委員及び内部統制事務局は、財務報告とその内部統制の整備、運用状況を監視、検証し、必要に応じてその改善策を取締役会に報告しております。
12. 反社会勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社及び子会社は、反社会勢力とは取引関係を含む一切の関係を持たず、不当な要求に対しては法令に基づき、毅然とした対応をとることを基本方針としております。
また、不当要求等に対しては、警察等の外部機関との連携を図り、組織的な対応を行う体制をとっております。
3)リスク管理体制の整備の状況
当社及び当社企業グループは、原則月1回開催される当社取締役会並びに子会社の社長も出席メンバーであり、3ケ月に1回開催される経営会議でリスクを定期的に抽出し、情報の共有化を図り、リスクの発生を未然に防止できるようにリスク管理を継続的に行っております。
4)責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役 藤本昇、遠藤美智子の両氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める金額としております。
5)取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
6)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役(監査等委員である取締役を含む)の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
7)取締役会で決議することができる株主総会決議事項
1.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。
2.中間配当
当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
3.自己株式の取得
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。
4.取締役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
8)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものであります。
男性
(注) 1 取締役(監査等委員)藤本昇及び遠藤美智子の両氏は、社外取締役であります。
2 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 林邦男、委員 藤本昇、委員 遠藤美智子
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
1.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
2.社外取締役が役員若しくは使用人である他の会社等と提出会社との人的関係、
資本的関係又は取引関係その他の利害関係
(注) 独立役員として指定している社外取締役藤本昇氏は、上記の会社の代表を兼任しております。
特許業務法人藤本パートナーズと当社との間には年間3,868千円の取引(2019年3月期取引金額)が存在しております。なお、株式会社パトラと当社との間には取引はございません。
3.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
4.社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社において、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値に貢献できる多様な経験と幅広い見識を有していると判断できることを前提としております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との
関係
当社の監査体制は、監査等委員による監査に加え、内部監査部門による監査を実施し、業務の正当性、正確性、効率性等の業務執行に係わる細部まで、監査を実施しております。
監査等委員会監査につきましては、各監査等委員(常勤監査等委員1名、監査等委員2名)は、内部監査部門、会計監査人と連携し、必要に応じ、適宜意見・情報交換を実施しております。また、取締役会や重要な会議への出席並びに子会社への往査等を通じて、意思決定の過程を監視するとともに、適宜意見の表明を行うほか、具体的に業務の執行状況を把握することで、正確に監査が実施される体制を形成しております。また、重要な決裁書類等の閲覧及び財産の状況について適時に関係取締役等から報告を受け、業務執行状況の把握及び適法性の監査を行っております。
また、当社は会計監査において、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、各監査等委員と会計監査人は監査計画・方針について、事前に協議しているほか、定期的な会合を持ち、会計監査人から監査の経過と結果について報告と説明を受ける等、必要に応じ適宜意見・情報交換を実施し、相互連携を図っております。
監査等委員会と内部統制部門におきましても、相互の連携を図るために各監査等委員は内部統制部門との会合を定期的に開催し、業務の執行状況を確認・検証し、監査が効率的に実施できるよう意見・指示・情報交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)1名、社外取締役(監査等委員)2名で構成されております。各監査等委員は、内部監査部門、会計監査人と連携し、必要に応じ、適宜意見・情報交換を行い、監査を実施しております。
当社取締役常勤監査等委員 林 邦男氏は、当社取締役管理本部長の経験が有り、当社業務に精通し財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
社外取締役監査等員 藤本 昇氏は、弁理士であり、他の会社の代表取締役(㈱パトラ)も兼任しており、弁理士並びに経営者としての豊富な経験から企業経営に関する十分な知識を有しております。
社外取締役監査等委員 遠藤 美智子氏は、弁護士であり、法的観点・専門的観点から問題把握、対策等を検討・立案し、中立で客観的な経営監視ができる知識を有しております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、当社は企業グループ全体を監査対象とする内部統制事務局(2名)を設置し、内部統制システムが有効に機能しているかどうか等を内部監査により確認しております。
③会計監査の状況
1.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2.業務を執行した公認会計士の氏名
辻内 章
藤川 賢
3.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 7名
4.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、監査法人の概要、監査及び審査の実施体制、監査日数、監査報酬額が合理的かつ妥当であること等により総合的に判断いたします。
会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
5.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツと緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、監査法人が有効に機能し、監査品質に相対的優位性があるものと評価しております。
④監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬の内容
2.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
3.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、会計監査人が当社に対して提出した監査計画及び日程に基づく報酬見積に対し、前年実績等を勘案し、監査法人と協議のうえ、監査等委員会の同意を得て決定しております。
5.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は会計監査人の監査計画を確認のうえ、報酬額が合理的に設定されていると判断し、会社法第399条第1項及び第3項の同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度合等を総合的に勘案して決定しております。
役員報酬等の額は、報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役(監査等委員を除く)の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役社長が会社業績やその貢献度合、業務執行状況を勘案して決定し、各監査等委員の報酬額は、監査等委員会の協議により決定しております。
当社の役員報酬等は、固定報酬と業績連動報酬で構成され、その割合は固定報酬が60~100%、業績連動報酬が0~40%となっております。
当該業績連動報酬に係る指標は「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。 当該指標は事業年度における活動を通しての最終的な利益であり、役員を評価するにあたり最も相応しい指標と判断しております。
なお、当該業績連動報酬の額の決定方法は下記のとおりであります 。
取締役(監査等委員を除く)
1 業績連動報酬A
目標「親会社株主に帰属する当期純利益」の達成ならびに従業員に対する賞与の年間4ヶ月以上支給を条件として下記計算式により決定しております。
業績連動報酬額=「親会社株主に帰属する当期純利益」÷目標「親会社株主に帰属する当期純利益」×月 額固定報酬×4
※ 上限額 月額固定報酬×8
2 業績連動報酬B
「親会社株主に帰属する当期純利益」の計上を条件として、取締役社長は固定金額とし、他の取締役(監査等委員を除く)は個人評価を踏まえて決定しております。
取締役(監査等委員(社外取締役を除く))
1 業績連動報酬A
取締役(監査等委員を除く)に準じて決定しております。
2 業績連動報酬B
「親会社株主に帰属する当期純利益」の計上を条件として、固定金額としております。
取締役(監査等委員(社外取締役))
業績連動報酬B
取締役(監査等委員(社外取締役除く))に準じて決定しております。
役員の報酬等に関する株主総会の決議
1. 取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第133期定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。なお、定款で定める当該取締役の員数は10名以内としております。
2. 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第133期定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。なお、定款で定める当該取締役の員数は5名以内としております。
③最近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
親会社株主に帰属する当期純利益
2018年3月期 目標 210,000千円 実績310,651千円
④役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員を除く)
氏名又は名称 取締役会(授権者 代表取締役社長 地引俊爲)
権限の内容及び裁量の範囲 取締役会の授権を受けた代表取締役社長が会社業績やその貢献度合、業務執
行状況を勘案して決定しております。
取締役(監査等委員)
氏名又は名称 監査等委員会
権限の内容及び裁量の範囲 監査等委員の協議により決定しております。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会等の活動内容
取締役会では、取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額の決定に関し、代表取締役社長が授権し、会社業績
やその貢献度合、業務執行状況を勘案して決定しております。
監査等委員会では、取締役(監査等委員)の報酬等の額の決定に関し、監査等委員の協議により決定しており
ます。
⑥提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、投資目的以外の目的で保有する株式の保有について、取引の維持・強化及び株式の安定等の保有目的の合理性などの条件を満たす範囲で行うことを基本的な方針としております。同株式の買い増しや処分の要否は、当社の成長に必要かどうか、他に有効な資金活用はないか等の観点で、担当取締役による検証を適宜行い、必要に応じ取締役会に諮ることとしております。また、同株式に係る議決権行使は、その議案が当社の保有方針に適合するかどうかに加え、発行会社の効率かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上を期待できるかどうかなどを総合的に勘案して行っております。
特定投資株式
(注)1 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2019年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
2 当社の株式は保有しておりませんが、該当企業の連結子会社が当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項ありません。
該当事項はありません。