(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
一部の国内連結子会社において、季節商品であるタイヤチェーンにおける返品権付きの販売につきまして、従来は第3四半期連結累計期間の売上高に対して過去の返品実績率に基づく将来の返品見込額を返品調整引当金として計上しておりました。収益認識会計基準を適用したことにより、返品されると見込まれる商品又は製品につきましては、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しており、返品資産を流動資産の「その他」、返金負債を流動負債の「その他」に含めて表示しております。変動対価の見積りにつきましては制約(当社の影響力の及ばない気候変動による返品リスク)が存在するため、従来どおり過去の返品実績率を基に見積る方法を採用しております。
収益認識会計基準の適用につきましては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
この結果、収益認識会計基準等の適用による当第3四半期連結累計期間の売上高及び売上原価に与える影響は軽微でありますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度につきまして新たな表示方法により組替を行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
当社及び一部の連結子会社における税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(新型コロナウイルス感染拡大の会計上の見積りに与える影響)
当第3四半期連結累計期間において、固定資産の減損損失及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りをするにあたり、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する仮定に重要な変更はございません。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1.配当金支払額
(注)当社は2021年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行いましたが、1株当たり配当額については、株式分割前の金額を記載しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.配当金支払額
(注)当社は、2021年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行いましたが、2021年4月27日開催の取締役会決議による1株当たり配当額については、基準日が2021年3月31日であるため、株式分割前の金額を記載しております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に関わる費用であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門に関わる費用であります。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
4.報告セグメントの変更等に関する情報
(収益認識等に関する会計基準等の適用)
「(会計方針の変更)(収益認識に関する会計基準等の適用)」に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首より収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計処理の方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
この結果、当該変更による当第3四半期連結累計期間の「日本」の売上高への影響は軽微でありますが、セグメント利益又は損失に与える影響はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.当社は、2021年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益を算定しております。
該当事項はありません。
2021年10月28日開催の取締役会において、第2四半期末配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)第2四半期末配当による配当金の総額………………… 398,712千円
(ロ)1株当たりの金額………………………………………… 16円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日………………… 2021年11月26日
(注) 2021年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。