該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.2021年2月26日開催の取締役会決議により、2021年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は19,156,797株増加し、25,542,396株となっております。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式298,448株は、「個人その他」に2,984単元及び、「単元未満株式の状況」に48株含まれております。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.当事業年度における取得自己株式11,552株は、単元未満株式の買取り968株及び譲渡制限付株式の無償取得10,584株によるものであります。
2.当期間における取得自己株式1,784株は、単元未満株式の買取り20株及び譲渡制限付株式の無償取得1,764株によるものであります。
3.当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注)1.当期間における処理自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、長期安定的な配当の維持を基本に、業績及び配当性向などを総合的に勘案して、株主の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えております。また、内部留保につきましては、将来にわたる株主の皆様への利益を確保するため、経営体質の強化・充実への投資、並びに今後の事業展開のための投資に充当していきたいと考えております。
当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる」旨を定款に定めており、中間配当、期末配当ともに取締役会が決議機関となっております。また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
このような基本方針に基づき、当事業年度は1株当たり20円の配当(うち中間配当8円)とすることに決定しました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、企業理念である、
わが社の使命・・・[創る技術]を社会に活かす
わが社の経営・・・[人の英知]で未来を拓く
私たちの行動・・・[夢に向かって]挑戦し進歩する
を実践するため、企業行動指針、社員行動指針を策定しております。この行動指針では、社会からの信頼にこたえられるよう企業倫理に則した企業行動に徹し、法令・ルール、社会的規範を遵守し、企業の社会的責任を誠実に果たすこととしています。
こうした考えのもと、グローバル企業として一層の競争力向上のため、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの確立を重要課題と認識し、そのための体制を構築しております。有価証券報告書提出日現在における当社の経営組織、その他コーポレート・ガバナンスの概要は次のとおりであります。

取締役会は取締役5名及び監査役4名で構成し、原則として毎月1回定例取締役会が開催されております。取締役会では重要な業務執行について決議がされており、業績の進捗や対策等も検討しております。2019年6月には取締役会の監督機能強化、客観性確保のため独立役員の要件を満たす2名を選任しております。さらに、取締役会の実効性評価を実施し、取締役会の実効性を高め、企業価値の向上に努めております。
業務の執行に当たっては、原則月1回開催される経営会議により、経営環境に迅速に対応できる体制となっております。2012年6月に執行役員制度を導入し、執行役員が適切かつ機動的な意思決定に基づき業務を執行する体制にしております。また、2018年5月、2021年10月に執行役員規則を、2017年10月、2022年3月には取締役会規則を改定し、ガバナンスの強化に加え意思決定の迅速化を図っております。
役員人事及び報酬に関する事項は、取締役会の諮問機関である役員人事報酬委員会により事前検討を行い、公正性・透明性・客観性を確保しております。
当社は監査役制度を採用しております。監査役会は4名で構成され、その内、社外監査役は3名で非常勤であり、常勤監査役は1名であります。取締役会をはじめとする重要な会議への出席を通じて取締役の職務執行を監査するとともに、各部・各工場への聴取・往査によって当社及び国内外子会社の業務や財務状況について監査を実施しており、経営を十分に監視できる体制となっております。
公認会計士会計監査は太陽有限責任監査法人に依頼しております。期末だけでなく、期中に満遍なく監査を受けております。
顧問弁護士はand LEGAL弁護士法人に依頼し、毎月、定期法律相談を行い、法律関連の案件について助言を得ております。
海外を含めた各子会社の取締役に当社取締役・執行役員を選任し、各社の取締役会に出席するとともに、財務データ等必要な資料は親会社に全て報告され、常時管理できる体制を確立しております。
従業員に対しては、2003年3月に「社員行動指針」を発行し、同年9月及び2005年8月、2009年2月、2011年11月、2020年4月にもその増補を行い、「中央発條企業行動指針」として法律面及び倫理面に対する心構えを正し、誠実な行動を促しております。
また、当社は投資家の方へ適時に適切な会社情報を開示するため、開示委員会を設置し、情報開示に関わる内部の管理体制を強化し、情報開示に関する規定を整備しております。
一方、監査室では、当社の各部・各工場と国内外子会社の内部統制状況や業務手続の適正性、妥当性を実地監査し、その結果を公表するなどして、法令・倫理面で適切に対応しております。
財務報告に係る内部統制システムの構築につきましては、総合企画部、監査室を中心とした推進体制を整備し、その進捗や監査結果を内部統制委員会へ報告するなどして内部統制の充実を図っております。
・当該企業統治の体制を採用する理由
取締役会による経営の意思決定の充実及び業務執行の管理・監督、さらに独立役員である社外取締役による経営の透明性及び客観性の向上が図られております。また、当社の事業規模及び組織構造においては、適切な意思決定及び効果的な内部牽制の面で、社外監査役3名を含む4名の監査役制度による企業統治の体制は十分に機能していると考えているため、この体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制」という)を整備することを2006年5月度取締役会にて決議し、その後、2008年7月、2012年6月に、基本方針の一部見直しを実施しました。また、2015年4月には、改正会社法及び改正会社法施行規則対応のための基本方針の見直しを実施いたしました。さらに、従来の内部統制委員会の活動目的を、より広範に「グループ全体の管理レベルの維持・向上のための組織」と位置付け活動を開始したことにより、2017年4月に基本方針の見直しを実施し、2018年4月に基本方針の一部改訂をしております。
1.取締役の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
①「企業理念」と「企業行動指針」を、取締役が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とします。
②取締役会、経営会議、その他全社会議が意思決定を行い、相互牽制機能を持たせます。
③社長を議長とする内部統制委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めます。
④財務報告の信頼性を確保するため、内部統制システムを整備・運用し、金融商品取引法及びその他関係法令等の適合性を確保します。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
①文書取扱規定に従い取締役の職務執行に係る情報を文書に記録し保存します。取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できるものとします。
②年次報告書等により社外に開示する情報は、開示委員会で重要情報の網羅性及び適正性を確保します。
3.損失の危険に関する規定その他の体制
①稟議決裁制度、予算制度により業務及び予算の執行についての適正判断を行います。
②コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出業務等に係るリスクについては、それぞれの管理部署が、リスク状況の監視及び全社的対応を行います。新たに生じたリスクについては経営会議においてすみやかに対応責任者となる取締役を定め、環境の変化に対応したリスク管理を行います。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①取締役会は取締役、執行役員、従業員が共有する全社方針及び全社目標を定めます。
②本部長の職務権限と担当業務を明確にします。
③本部長を議長とした全社会議体を設置します。また、全社会議体の上位に位置する経営会議は、全社重要事項の審議・決定と、全社会議体の進捗状況をフォローします。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①「企業理念」と「企業行動指針」を、従業員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とします。その徹底を図るため総合企画部が全社を横断的に統括することとし、同部を中心に教育等を行います。
②監査室は、それぞれの管理部署と連携の上、コンプライアンスの状況を監査し、定期的に内部統制委員会に報告します。
③法令上疑義のある行為等について、従業員が直接情報提供を行う手段としてヘルプラインを設置・運営します。
6.当社及び関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
①関係会社管理規定に基づき、グループ全体の管理レベルの維持・向上ができる体制を整備します。
②関係会社へ取締役又は監査役を派遣し、関係会社の業務執行を監視、牽制します。
③関係会社のコンプライアンス体制整備を支援し、連携をとり問題把握と解決を行います。
④関係会社の業務執行に関する重要事項については、当社へ事前報告を求めることとします。
⑤当社の関係部署は定期的に関係会社から事業計画等の報告を受け、業務の適正性を確認します。
7.監査役がその補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制並びにその従業員の取締役からの独立性に関する事項
①監査役からの要請に応じ、必要に応じて専属のスタッフを配属し、監査業務を補助するものとします。
②専属スタッフの処遇については監査役会の意見を尊重します。
③専属スタッフは、監査役の指示に従うものとし、取締役の指揮命令は及ばないものとします。
8.当社及び関係会社の取締役及び従業員等が監査役に報告するための体制
①当社及び関係会社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した時は、遅滞なく監査役へ報告するものとします。
②当社及び関係会社の取締役、執行役員、従業員は、定期的又は随時監査役に対し業務報告するものとします。
③監査役が、関係会社の業務執行について報告を求めたときは、関係会社の取締役、従業員等又は関係会社から報告を受けた当社の取締役、執行役員、従業員等は、監査役に速やかに報告するものとします。
④監査役に報告した者に対して、報告を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止し、その旨を周知徹底します。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役が重要な全社会議体に出席し、重要書類を閲覧できる体制を整えます。
②監査役が関係会社も含む社内各部巡回による監査を実施できる体制を整えます。
③監査役と監査室・会計監査人との連携を図ります。
④監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える公認会計士、コンサルタント等外部アドバイザーを任用するなど、必要な監査費用を認めるものとします。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスクを発生させないための情報の収集やリスクによる影響を最小限にとどめることを目的として、リスク管理体制の整備を図っております。
具体的には、コンプライアンス、環境、災害、情報セキュリティ及び輸出業務等に係るリスクについて、各機能管理を担当としてリスク管理を実施するとともに、新たに生じたリスクについては、経営会議、内部統制委員会において共有化し、環境の変化に対応したリスク管理を行っております。
・関係会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では関係会社に対し、法令や社内規定への指導や支援を行っていることに加え、経営状況フォロー会、マザー工場連絡会等を実施し、関係会社の収益改善、課題への対応支援を実施し、適切な管理に努めております。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は金2,400千円と法令が定める最低限度額のいずれか高い額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役を被保険者として、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しております。
当該契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補されます。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
なお、当該契約の保険料は全額当社が負担しております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会では重要な業務執行について決議がされており、業績の進捗や対策等も検討しております。
⑫ 役員人事報酬委員会の活動状況
当社は2022年10月に役員人事報酬委員会を設置し、当事業年度において役員人事報酬委員会を3回開催しており、個々の役員人事報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
役員人事報酬委員会の委員は、社外取締役が過半数を占める割合で構成し、代表取締役社長が委員長を務めており、取締役会の諮問機関として客観的かつ公正な観点から、取締役の指名報酬について審議し、取締役会に答申しております。
男性
(注) 1.取締役 安田 加奈、山本 光子は、社外取締役であります。
2.監査役 山本 秀樹、中村 元志及び脇坂 一行は、社外監査役であります。
3.2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、役員の役割を明確に、且つ限定することにより業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役安田加奈は、センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)を経て、現在は安田会計事務所所長であり、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役山本光子は、パーソルテンプスタッフ㈱取締役から現在は同社の常勤相談役であり、企業経営者としての長年の経験と特に労務管理についての豊富な知見を有しております。当社とパーソルテンプスタッフ株式会社とは、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。当社は同社との間で人材派遣契約を締結しておりますが、同社との取引高は僅少(売上高比率0.1%未満)であります。
社外取締役安田加奈、山本光子ともその豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査、監督を遂行していただくため選任しております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、両名を独立役員としております。
社外監査役は山本秀樹、脇坂一行、中村元志の3名であります。
社外監査役山本秀樹は、監査法人トーマツを経て現在は山本秀樹事務所所長であり、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。公認会計士及び税理士として培われた専門知識を当社の監査業務に活かしていただいております。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、山本秀樹を独立役員としております。
社外監査役脇坂一行は、トヨタ自動車㈱ボデー部品調達部の部長であり、当社とトヨタ自動車㈱の関係は、「第5 経理の状況〔関連当事者情報〕」に記載のとおりであります。
社外監査役中村元志は、愛知製鋼㈱の代表取締役副社長であり、当社と愛知製鋼㈱の関係は、「第5 経理の状況〔関連当事者情報〕」に記載のとおりであります。
上記以外に、当社と当社の社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役脇坂一行、中村元志は、それぞれ企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対するチェック機能と取締役の業務執行を監査する体制として適任と考えております。
③ 社外取締役又は監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外監査役はそれぞれ、定期的に開催される取締役会及び監査役会に出席し、長年にわたる経営者としての見地から、適宜発言を行っております。また、内部統制部門に対する内部監査、常勤監査役による監査の結果について、定期的に報告を受けております。
経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役2名と社外監査役3名により、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役3名からなり、取締役の職務執行、並びに当社及び国内外グループ会社の業務や財政状況を監査しております。
なお、監査役山本秀樹は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を年14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な審議事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性などです。
また、監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、稟議書等の重要な決裁書類の閲覧、社内・工場及び国内外グループ会社に対する実地監査、会計監査人からの監査の実施状況及び結果の報告の確認等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査の状況としては、当社の内部統制部門は2名であり、年度監査計画に従い、当社及び連結子会社の監査を実施し、企業グループとしての内部統制環境の充実を図っております。また、常勤監査役及び監査室と必要都度会合を持ち、内部監査結果の報告を行うなど、情報共有を図っております。
・内部監査の実効性を確保するための取組
監査対象とした部門に対して監査で発見された問題点の改善策を作成、報告するよう求めております。また、監査結果等の情報を代表取締役社長および内部統制委員会へ報告し、組織全体に周知しております。
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
6年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 古田 賢司(継続監査年数5年)
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 有久 衛(継続監査年数4年)
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他の補助者13名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の品質管理体制、独立性、監査報酬の妥当性、監査役とのコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査、不正リスクへの配慮等を考慮し、再任の要否を検討しております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため
f. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合には監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。その他、会計監査人の会社法等関連法令違反や、独立性、専門性、職務の執行状況、その他の諸般の事情を総合的に判断して会計監査を適切に執行することが困難であると認められる場合、また、監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合は、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めます。
g. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人との会合その他の連携を通じ、継続的に会計監査人の評価を行っております。監査法人の品質管理体制や独立性、専門性、監査の実施内容等を評価した結果、相当と認められます。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日程等を勘案し、監査公認会計士等と協議の上で決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を得ております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の役員の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、役員の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬等により構成されております。
<基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針>
当社の役員の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
なお、株主総会の決議(2022年6月16日改定)による賞与を含めた報酬限度額は以下のとおりであります。
取締役 年額 180,000千円
監査役 年額 36,000千円
<業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針>
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための業績指数(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年、一定の時期に支給しております。
目標となる業績指数とその値は、ビジネスプランと整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて、社外取締役の意見を踏まえた見直しを行うものとしております。
なお、当事業年度における役員賞与にかかる指標の目標は800百万円であり、実績は1,073百万円であります。
<金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の役員の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針>
役員の種類別の報酬割合については、前述の基本報酬と業績連動報酬の決定方針に従って算出された結果に準じて具体的な割合を決定するものとしております。
<役員の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項>
独立社外役員が過半数を構成する「役員人事報酬委員会」は取締役会の諮問により役員の個人別の報酬額について審議し、取締役会と代表取締役に答申しております。取締役会決議に基づき、代表取締役は答申された具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の範囲は各役員の基本報酬の額および各役員の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
中長期的視点から、自動車業界をはじめとした各企業との信頼関係及び取引関係の維持・強化により、当社の企業価値向上に資すると判断する場合には、政策保有株式を保有する方針です。
また、保有の適否は保有意義の再確認、取引状況、保有に伴う便益等を定期的に精査の上、判断していきます。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)1.定量的な保有効果については記載が困難であります。また保有の合理性は、保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。