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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
4,900,000 |
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計 |
4,900,000 |
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種類 |
第3四半期会計期間末現在発行数(株) (2023年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年2月9日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第11回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)
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決議年月日 |
2023年10月31日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社執行役員 4 |
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新株予約権の数(個) ※ |
122 (注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 12,200 (注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2023年11月15日 至 2053年11月14日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,297 資本組入額 649 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 新株予約権証券の発行時(2023年11月15日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とします。
2.割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合で
付与株式数の調整を行うことが適切な時には、次の算式により調整するものとします。ただし、かかる調整
は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行わ
れ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
3.(1)新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役および執行役員
の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものします。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下、「権利承継者」とい
う。)に限り、新株予約権者が死亡した日の翌日から1年以内に限り、権利行使をすることができるも
のとします。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できないもの
とします。
(3)上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものとします。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新
株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(
以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸
収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、残存新株予約権の定めに準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
①交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(3)
に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金
額とします。
②再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる
再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の当該期間(以下「権利行使期間」という。)の開始日と組織再編行為の効力発生
日のうちいずれか遅い日から、権利行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の定めに準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の定めに準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
残存新株予約権の定めに準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額(千円) |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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2023年10月1日~2023年12月31日 |
- |
1,392,000 |
- |
738,599 |
- |
245,373 |
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
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2023年12月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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埼玉県さいたま市 北区吉野町2-275 |
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計 |
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該当事項はありません。