2024年6月18日開催の当社第78期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月18日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金34円 総額2,429,465,410円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、潮崎敏彦、小倉博之、三田充、市川治彦、
大岡忠仁、後藤伸樹、楠瀬玲子の7氏を選任する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を現行の年額600百万円以内に据え置いたうえ で、そのうち社外取締役分の報酬額を新たに年額50百万円以内と定める。
<株主提案(第4号議案から第8号議案まで)>
第4号議案 剰余金処分の件
(1)配当財産の種類
金銭
(2)配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
127円から、第78期定時株主総会において可決された当社取締役会が提案した剰余金処分に係る議案に基づく普通株式1株当たり配当金額、当社定款39条に基づいて第78期定時株主総会の開催日までに2024年3月期末の剰余金の処分(処分の予定を含む。)として当社取締役会が決定した普通株式1株当たりの配当金額及び2024年3月期普通株式1株当たりの中間配当金額21円(これらを合計したものを以下「会社配当金額」という。)を控除した金額を、会社配当金額に加えて配当する。
第78期1株当たり当期純利益金額から小数点以下を切り捨てた金額(以下「実績EPS」という。)が127円と異なる場合は冒頭の127円を実績EPSに読み替える。
なお、配当総額は、当社の第78期定時株主総会の議決権の基準日現在の配当の対象となる株式数を乗じた額となる。
(3)剰余金の配当が効力を生じる日
当社の第78期定時株主総会の開催の日の翌日
なお、本議案は、第78期定時株主総会で承認される本議案以外の議案とは独立かつ同提案と両立するものとして、追加で提案するものである。
第5号議案 資本コストを下回る政策保有株式の処分に係る定款変更の件
現行の定款に以下の条文を新設する。
第8章 政策保有株式
(政策保有株式の処分)
第43条
当会社が純投資以外の目的で保有する上場株式のうち、前期中に開催された当会社取締役会において、保有による便益が資本コストを下回るものがある場合、代表取締役は、その旨を取締役会に報告しなければならない。保有による便益が資本コストを下回ると報告された株式であって、かつ前期末時点で当会社が保有を継続している株式(以下「非縮減対象株式」という。)がある場合、当会社は、当期中に非縮減対象株式を全て売却する。
第6号議案 資本コストを下回る政策保有株式の開示に係る定款変更の件
議案2が否決されることを条件として、現行の定款に以下の条文を新設する。
(会社注)上記「議案2」とは、第5号議案を指しております。
第8章 政策保有株式
(情報開示)
第43条
当会社が純投資以外の目的で保有する上場株式のうち、前期中に開催された当会社取締役会において、保有による便益が資本コストを下回るものがある場合、代表取締役は、その旨を取締役会に報告しなければならない。保有による便益が資本コストを下回ると報告された株式であって、かつ前期末時点で当会社が保有を継続している株式(以下「非縮減対象株式」という。)がある場合、当会社は、有価証券報告書において非縮減対象株式ごとに銘柄名及び保有を継続した理由(ただし、有価証券報告書において特定投資株式として銘柄ごとの記載が求められる銘柄に限る。)を開示する。
第7号議案 代表取締役に対する業績連動報酬及び株式報酬に報酬開示条件を追加する件
本議案は、代表取締役に対して業績連動報酬または株式報酬を支給する場合に、その金額及び算定方法の開示を求めるものである。
現行の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)に対する報酬制度(金銭報酬については2017年6月27日に、株式報酬については2022年6月21日に、それぞれ開催された株主総会において決議されている。)及び変更後の取締役に対する報酬制度は以下のとおりとする。
当社の取締役に対する報酬に関する事項であって、以下に定めのない事項は、現行の報酬制度及び本定時株主総会で決議された他の議案の規定に従う。
(現行の取締役に対する報酬制度)
金銭報酬については、取締役の報酬総額の上限を年額600百万円とする。
株式報酬については、取締役の株式報酬の額として5事業年度ごとに600百万円以内、株式数の上限を年60,000ポイント以内とする。
(変更後の取締役に対する報酬制度)
金銭報酬については、取締役の報酬総額の上限を年額600百万円(うち、固定報酬の上限を300百万円、それ以外の業績連動報酬の上限を300百万円とする。)とする。
株式報酬については、取締役の株式報酬の額として5事業年度ごとに600百万円以内、株式数の上限を年60,000ポイント以内とする。
ただし、当社が代表権を有する取締役に対して業績連動報酬または株式報酬(以下「変動報酬等」という。)を支給する場合、当社は、当該取締役に対して変動報酬等を支給する年度の前年度末日までに、変動報酬等の総額及び算定方法を、TDnetを通じて公表する。
第8号議案 取締役に対する報酬にクローバック条項を追加する件
本議案は、当社が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)に違反したことによって当社が被った損害に関して、損害賠償責任を負うべき取締役に支給する報酬の繰り延べを求めるものである。
現行の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)に対する報酬制度(金銭報酬については2017年6月27日に、株式報酬については2022年6月21日に、それぞれ開催された株主総会において決議されている。)及び変更後の取締役に対する報酬制度は以下のとおりとする。
当社の取締役に対する報酬に関する事項であって、以下に定めのない事項は、現行の報酬制度及び本定時総会で決議された他の議案の規定に従う。
(現行の取締役に対する報酬制度)
金銭報酬については、取締役の報酬総額の上限を年額600百万円とする。
株式報酬については、取締役の株式報酬の額として5事業年度ごとに600百万円以内、株式数の上限を年60,000ポイント以内とする。
(変更後の取締役に対する報酬制度)
金銭報酬については、取締役の報酬総額の上限を年額600百万円とする。
株式報酬については、取締役の株式報酬の額として5事業年度ごとに600百万円以内、株式数の上限を年60,000ポイント以内とする。
ただし、当社の取締役のうち、2010年6月9日付で公正取引委員会から当社に対して下された2件の課徴金(以下「本件課徴金」という。)納付命令において本件課徴金の算定の基礎とされた、2007年5月16日から2008年11月18日までの期間(以下「課徴金算定期間」という。)に当社の取締役であったもの(以下「対象取締役」という。)については、次の定めに従い報酬支払いの繰り延べ及び支給又は没収を行う。
(1)支払いの繰り延べ及び没収の対象となる報酬の種類
株主総会の決議に基づいて支払われる報酬であって、本定時株主総会以降に決定し、支払いが行われるもののうち、指名・報酬委員会が支払いの繰り延べ及び没収の対象として適法であると認めたもの、または、対象取締役が支払いの繰り延べ及び没収に同意したもの
(2)報酬の支払いが繰り延べられる期間
本件課徴金納付命令にかかる審決取消訴訟について判決が確定するまでの期間(以下、当該判決を「確定判決」という)
(3)支払いを繰り延べていた報酬の取り扱い及び報酬の没収
(ア)確定判決において本件課徴金納付命令が取り消された場合
当社は、対象取締役に対し、支払いを繰り延べていた報酬の総額に法定利率相当の金利を加算して支給する。
(イ)確定判決において本件課徴金納付命令が取り消されず、本件課徴金納付命令の有効性及び本件課徴金の金額が確定した場合
当社は、支払いを繰り延べていた報酬の全額を没収するとともに、確定判決において認定された本件課徴金の金額に達するまでの間、対象取締役に対する報酬を全て没収する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第3号議案まで)>
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
584,126 |
35,489 |
3 |
(注)1 |
可決 94.12 |
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第2号議案 |
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|
(注)2 |
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潮崎 敏彦 |
544,634 |
74,981 |
3 |
可決 87.75 |
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小倉 博之 |
546,350 |
73,265 |
3 |
可決 88.03 |
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|
三田 充 |
547,458 |
72,157 |
3 |
可決 88.21 |
|
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市川 治彦 |
547,446 |
72,169 |
3 |
可決 88.21 |
|
|
大岡 忠仁 |
594,378 |
25,237 |
3 |
可決 95.77 |
|
|
後藤 伸樹 |
571,898 |
47,717 |
3 |
可決 92.15 |
|
|
楠瀬 玲子 |
571,877 |
808 |
46,933 |
可決 92.14 |
|
|
第3号議案 |
605,805 |
13,578 |
235 |
(注)1 |
可決 97.61 |
<株主提案(第4号議案から第8号議案まで)>
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
|
第4号議案 |
162,214 |
457,395 |
3 |
(注)1 |
否決 26.14 |
|
第5号議案 |
124,259 |
495,356 |
3 |
(注)3 |
否決 20.02 |
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第6号議案 |
184,511 |
435,098 |
3 |
(注)3 |
否決 29.73 |
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第7号議案 |
205,181 |
414,428 |
3 |
(注)1 |
否決 33.06 |
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第8号議案 |
114,875 |
504,740 |
3 |
(注)1 |
否決 18.51 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上