1 四半期連結財務諸表の作成方法について
2 監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2021年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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受取手形、売掛金及び契約資産 |
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電子記録債権 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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土地 |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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退職給付に係る資産 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2021年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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短期借入金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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リース債務 |
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未払金 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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工事損失引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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リース債務 |
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長期未払金 |
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退職給付に係る負債 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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退職給付に係る調整累計額 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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保険配当金 |
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雇用調整助成金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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シンジケートローン手数料 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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課徴金還付額 |
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特別利益合計 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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(単位:千円) |
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前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
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四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
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△ |
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退職給付に係る調整額 |
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△ |
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その他の包括利益合計 |
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△ |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来、工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事(但し、工期のごく短いものは除く)については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用していましたが、少額かつごく短期な工事を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は9,992千円増加し、売上原価は21,500千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ11,507千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は26,163千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
当該会計基準の適用が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(財務制限条項)
1年内返済予定の長期借入金の一部(金銭消費貸借契約による借入残高2,000,000千円)について財務制限条項がついております。当該条項は以下の通りであります。
・2019年3月期決算以降、各連結会計年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2018年3月末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。なお、「純資産の部の金額」とは、連結貸借対照表の純資産の部の金額に退職給付会計基準の改正に伴う連結貸借対照表の純資産の部の減少金額を加えた金額とする。
・2019年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各連結会計年度における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、これに関する最初の判定は、2020年3月期決算及びその直前の期の決算を対象として行われる。
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の一部(金銭消費貸借契約による借入残高548,250千円)について財務制限条項がついております。当該条項は以下の通りであります。
・2021年3月期決算以降、各連結会計年度の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を2020年3月末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。なお、「純資産の部の金額」とは、連結貸借対照表の純資産の部の金額に退職給付会計基準の改正に伴う連結貸借対照表の純資産の部の減少金額を加えた金額とする。
・2021年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各連結会計年度における連結損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、これに関する最初の判定は、2022年3月期決算及びその直前の期の決算を対象として行われる。
※1 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行12行と当座貸越契約、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
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前連結会計年度 (2021年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) |
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当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額 |
2,940,000千円 |
2,940,000千円 |
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借入実行残高 |
900,000千円 |
1,300,000千円 |
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差引額 |
2,040,000千円 |
1,640,000千円 |
※2 四半期連結会計期間末日満期手形等
四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日または決済日をもって決済処理しております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等が、当四半期連結会計期間末日残高に含まれております。
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前連結会計年度 (2021年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) |
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受取手形 |
-千円 |
37,971千円 |
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電子記録債権 |
-千円 |
1,732千円 |
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支払手形 |
-千円 |
631,926千円 |
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設備関係支払手形(流動負債その他) |
-千円 |
3,575千円 |
3 電子記録債権割引高
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前連結会計年度 (2021年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) |
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電子記録債権割引高 |
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当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
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減価償却費 |
327,352千円 |
281,387千円 |
前第3四半期連結累計期間(自2020年4月1日 至2020年12月31日)
配当金支払額
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(決 議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2020年5月11日 取締役会 |
普通株式 |
177,429 |
28 |
2020年3月31日 |
2020年6月10日 |
利益剰余金 |
当第3四半期連結累計期間(自2021年4月1日 至2021年12月31日)
配当金支払額
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(決 議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2021年5月11日 取締役会 |
普通株式 |
95,041 |
15 |
2021年3月31日 |
2021年6月9日 |
利益剰余金 |
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自2020年4月1日 至2020年12月31日)及び当第3四半期連結累計期間(自2021年4月1日 至2021年12月31日)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
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品種別 |
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軽量シャッター |
1,982,392 |
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重量シャッター |
8,486,426 |
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シャッター関連 |
1,152,496 |
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スチールドア |
2,165,897 |
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建材他 |
309,041 |
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顧客との契約から生じる収益 |
14,096,252 |
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外部顧客への売上高 |
14,096,252 |
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収益認識の時期 |
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一時点で移転される財及びサービス |
9,699,898 |
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一定の期間にわたり移転される財及びサービス |
4,396,354 |
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顧客との契約から生じる収益 |
14,096,252 |
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外部顧客への売上高 |
14,096,252 |
当社グループは単一セグメントであるため、報告セグメントごとの記載はしておりません。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) |
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1株当たり四半期純利益 |
44円01銭 |
46円40銭 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) |
278,878 |
293,998 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純利益(千円) |
278,878 |
293,998 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
6,336,461 |
6,335,718 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
(重要な訴訟事件等)
当社は、2010年6月、公正取引委員会よりシャッター等の販売及び受注に関し独占禁止法第3条に違反する行為(全国価格カルテル、近畿地区受注調整)があるとして、2件の排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、課徴金を納付しました。
この排除措置命令及び課徴金納付命令について、2010年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、2020年8月に公正取引委員会から課徴金納付命令の一部を取り消し、その余の審判請求を棄却する旨の審決を受けました。
当社は本審決の内容を慎重に精査し検討しました結果、2件の排除措置命令及び課徴金納付命令のうち全国価格カルテルについて、当社の審判請求を棄却した本審決を不服として、2020年9月に東京高等裁判所に審決取消訴訟を提起いたしました。また、近畿地区受注調整については審決取消訴訟を提起しないことを決定いたしました。