当社は、2024年8月7日開催の取締役会(以下「本取締役会」といいます。)において、社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)に基づきリンナイ社員持株会(以下「本持株会」といいます。)を割当予定先として、自己株式(以下「本割当株式」といいます。)の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。
(1) 処分の概要
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銘柄 |
種類 |
株式の内容 |
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リンナイ株式会社 株式 |
普通株式 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。 |
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処分数 |
処分価格 |
処分価額の総額 |
資本組入額 |
資本組入額の総額 |
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231,000株 (注)1 |
3,328円 (注)2 |
768,768,000円 (注)1、3 |
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(注)1. 上記処分数及び処分価額の総額は、本臨時報告書提出日における本制度の適用対象となり得る最大人数である当社の社員3,850名に対して、それぞれ60株付与するものと仮定して算出した処分数及び処分価額の総額であり、本自己株式処分の処分数及び処分価額の総額は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の本制度に同意する当社の社員(以下「対象社員」といいます。)の数に応じて確定します。
2. 処分価格は、2024年8月6日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値である3,328円としております。
3. 処分価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値に処分数の見込数量を乗じて算出した見込額であります。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳
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相手方 |
人数 |
処分数 |
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リンナイ社員持株会 |
1名 |
231,000株 |
(3) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社は、割当予定先である本持株会との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。
なお、本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から対象社員に対して支給され、本持株会に対して拠出される金銭債権合計金768,768,000円(処分する株式1株につき出資される金銭債権の額は金3,328円)を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。
① 譲渡制限期間
2024年10月16日から2027年5月31日まで
② 譲渡制限の解除条件
対象社員が譲渡制限期間中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。
③ 本持株会を退会した場合の取扱い
対象社員が、譲渡制限期間中に、定年、取締役、監査役又は執行役員への就任その他の正当な事由(自己都合によるものはこれに含まれません。)により本持株会の会員資格を有する当社の使用人の地位を退職することに伴い本持株会を退会(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会も含みます。以下同じです。)する場合には、当社は、本持株会が対象社員の退会申請を受け付けた日(以下「退会申請受付日」といいます。)において対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除します。
④ 非居住者となる場合の取扱い
対象社員が、譲渡制限期間中に、海外転勤等により、非居住者(所得税法(昭和40年法第33号、その後の改正を含みます。))に該当することとなる旨の当社の決定が行われた場合には、当該決定が行われた日(以下「海外転勤等決定日」といいます。)における対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、海外転勤等決定日をもって譲渡制限を解除します。
⑤ 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間が満了した時点又は上記③、④で定める譲渡制限解除時点の直後をもって、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得します。
⑥ 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、本持株会が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理されます。また、本持株会は、本持株会規約等の定めに従い、譲渡制限付株式持分について、通常持分と分別して登録し、管理します。
⑦ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該承認の日において本持株会の保有に係る本割当株式のうち、対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式数の全部について、組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除します。
(5) 当該株券が譲渡についての制限がなされていない他の株券と分別して管理される方法
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、本持株会が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理され、対象社員からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、本持株会が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結しています。また、対象社員は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。
(6) 本割当株式の処分期日
2024年10月16日
(7) 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上