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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
9,900,000 |
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計 |
9,900,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2020年6月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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株式会社東京証券取引所 (市場第二部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2017年10月1日(注) |
△9,909,743 |
2,477,435 |
- |
1,032,088 |
- |
2,562,439 |
(注)2017年6月23日開催の第67回定時株主総会において、2017年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行ったことによる減少であります。
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式81,790株は、「個人その他」に817単元及び「単元未満株式の状況」に90株を含めて記載しております。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (百株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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明治安田生命保険相互会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内2丁目1-1 (東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ棟) |
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株式会社京都銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
京都市下京区烏丸通松原上ル薬師前町 700番地 (東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ棟) |
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計 |
- |
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
1単元(100株)未満 の株式 |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
22 |
44,000 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
81,790 |
- |
81,790 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社グループでは、株主の皆様に対する利益還元を経営の最も重要な施策のひとつとして位置付けております。
配当につきましては、株主の皆様に対して継続的かつ安定的な配当の維持と業績に応じた配当を基本としつつ、株主価値の増大のために経営体質の強化と今後の事業展開に備えた内部留保等を総合的に勘案し、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
今後とも財務体質の強化と業績向上に努め、株主の皆様のご期待にお応えできますように、なお一層の努力をしてまいります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
なお、当期は業績及び財産状況等を総合的に勘案した結果、1株当たりの期末配当金を前期実績より5円増配し、40円とさせていただくこととしました。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①基本的な考え方
当社では、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーに対して、法令や社会規範・良識に基づいた企業活動を行うとともに、経営の透明性、効率性を確保し企業価値を向上させていくことを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としています。
また、当社ではコーポレート・ガバナンスの根幹を成すものとして、以下のとおり、経営方針を定めております。
社是「お互いに誠実でたゆまず前進し 軽くて強くて使いよい工具を創り 社会に貢献しよう」・社訓「信用・誠実・協調・創造・実行」を経営理念とし、品質・価格・納期の面において、お客様の要求に最大限にお応えできる製品とサービスを提供することにより、企業の継続的発展を目指すとともに、法令を遵守し、環境・安全面においても地域をはじめとする社会に貢献できる企業グループを目指します。
②企業統治の体制
1)コーポレート・ガバナンス体制の概要と当該体制の採用理由
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。監査機能を担う監査等委員に対し、取締役として取締役会の議決権が付与されることで、監査・監督の実効性向上につながること、また社外役員の比率を高めることにより、更なるコーポレート・ガバナンスの充実並びに企業価値の向上を図ることを目的としたものであります。
A.取締役会
「取締役会」は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名及び監査等委員である取締役(以下「監査等委員」という。)3名にて構成し、経営判断等の重要事項の意思決定及び業務執行を監督する機関と位置付け、定例取締役会を原則として月1回開催することとし、また必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。
B.監査等委員会
「監査等委員会」は、社外取締役2名を含む3名の監査等委員で構成し、内部統制システムを利用することで、取締役の職務執行及びその他グループ経営全般の職務執行状況について、実効的な監査を行います。原則として月1回定例監査等委員会を開催することとし、また必要に応じて臨時監査等委員会を開催いたします。
なお、監査等委員会の監査・監督機能強化のため、常勤監査等委員1名を選定し、情報収集の強化・監査環境の整備に努めます。また、社外取締役である監査等委員には、財務・会計、税務の専門家(公認会計士・税理士)及び法務の専門家(弁護士)を選任しています。
C.指名委員会・報酬委員会
「指名委員会」及び「報酬委員会」は、3名以上の取締役で構成(その半数以上は社外取締役)し、取締役会の任意の諮問機関として、取締役等(執行役員含む)の指名や報酬等に関する意思決定に際して、社外取締役の関与・助言の機会の適切な確保と、これらの事項に関するプロセスの透明性の向上を図ります。
D.経営会議
「経営会議」は、取締役(社外取締役は任意)及び執行役員(議案による)が出席し、主として取締役会への上程議案、経営戦略などの重要事項の審議、グループ会社並びに各事業の業務執行状況の監督を行っており、社長執行役員を議長として原則月3回開催いたします。
E.会計監査人
会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査は、PwC京都監査法人と監査契約を締結し、重要な会計的課題に関しましては、随時相談するとともに、適正な会計監査を受けております。
設置機関の構成は次の通りです。
|
役職 |
氏名 |
取締役会 |
監査等委員会 |
指名委員会・ 報酬委員会 |
経営会議 |
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取締役会長 |
宇城 邦英 |
○ |
|
|
○ |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
田中 滋 |
◎ |
|
◎ |
◎ |
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
片岡 実 |
○ |
|
○ |
○ |
|
取締役 常務執行役員 |
森田 和也 |
○ |
|
|
○ |
|
取締役 常務執行役員 |
伊吹 和彦 |
○ |
|
|
○ |
|
取締役(常勤監査等委員) |
木村 直人 |
○ |
◎ |
|
○ |
|
取締役(監査等委員) |
津田 穂積 |
○ |
○ |
○ |
△ |
|
取締役(監査等委員) |
鈴木 治一 |
○ |
○ |
○ |
△ |
|
執行役員 |
髙橋 広 |
|
|
|
△ |
(注)1.◎機関の長 ○機関の構成員 △機関の構成員(任意または議案による)
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は次のとおりです。
2)内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備状況
当社は、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議(2017年6月23日改訂)し、この基本方針に基づき、内部統制システムの整備・運用・継続的改善に取り組んでいます。
「内部統制システム構築の基本方針」は、以下のとおりであります。
A.当社及び子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役、執行役員及び使用人(以下「役職員」という。)の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社グループの役職員が法令・定款・規程及び社会規範を遵守した行動をとるために、グループ倫理規程及び倫理行動規範を設定する。
b.当社グループの取締役及び執行役員が法令及び定款に適合した職務執行を行っていることを業務執行確認書にて確認する。
c.内部統制システムの構築及び運用のために、内部統制委員会を設置し、内部統制の企画・運用・評価、改善の指導及び管理を行う。
d.コンプライアンス体制の徹底を図るため、内部統制委員会の下にコンプライアンス委員会を設置し、当社取締役をコンプライアンス担当役員として選任し対応を図るとともに、法令及び定款、グループ倫理規程及び倫理行動規範の遵守を最優先課題として、当社グループの役職員への教育等を実施する。
e.当社は監査等委員会を設置し、内部監査部門による監査と監査等委員会による監査を充実させ、併せてヘルプライン(内部通報制度)により、当社グループの不祥事の早期発見に努める。
f.財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法等に従い、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制の整備・運用・評価、改善の指導及び管理を行う。
g.社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体等に対しては、毅然とした態度で臨み、一切関係を持たず、その活動を助長する行為は行わない。
B.当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社取締役の職務執行に係る情報は、別に定める文書管理規程に従い、取締役会議事録、経営会議議事録等として、文書または電磁媒体(以下「文書等」という。)に記録し、適切に保存及び管理する。当社取締役及び内部監査部門は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。また、子会社においても、これに準拠した体制を構築する。
C.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
安全、品質、環境、コンプライアンス、財務、情報及び災害等のリスクについては、当社取締役を担当役員として選任し、当社グループの主要なリスクを把握するとともに、各担当役員が規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う。組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応については、内部統制委員会にて対応する。新たに生じたリスクについては、取締役会または経営会議において速やかに対応責任者を定め対応する。リスクに対する対応状況は、内部統制委員会が定期的に取締役会または経営会議にて報告するものとする。
D.当社グループの取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループの取締役及び執行役員の職務の効率性を確保するために、職務分掌及び職務権限規程を定めるとともに、迅速な経営判断を行うために、取締役会に加えて、取締役及び執行役員にて業務執行上における最上位会議である経営会議を組織し、原則月3回審議する。
E.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社グループは、グループ全体の企業価値の向上を図り、社会的責任を全うするために、グループ全体の中期経営計画を策定し、年次計画を立案、実行するとともに、経営会議にて進捗管理を行うことで、グループ全体の業務の適正化を推進する。
また、当社グループは、グループ全体の業務の適正化を確立、維持することを目的としたグループ管理規程に基づき、グループ会社間の指揮・命令、意思疎通の連携を密にするとともに、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項を当社へ報告させる。
更に子会社毎に原則として代表取締役を内部統制責任者として選任し、内部統制委員会を通じ内部統制の企画・推進・管理を行う。
F.監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
監査等委員会が、職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、人事部門が職務執行の補助者を指名し、その指名された使用人がこれにあたる。なお、監査等委員会の補助として指名された使用人は、監査等委員会の指示に従うものとする。
G.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
指名された使用人の任命・評価・異動・懲戒は、監査等委員会の意見によるものとする。
H.当社グループの取締役、執行役員、使用人及び子会社の監査役(以下「役職員等」という。)が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
当社グループの役職員等は、監査等委員会の要請に応じて必要な報告及び情報を提供するものとする。また重要事項については、監査等委員が出席する取締役会、経営会議等にて報告するものとする。
なお、役職員等は、重大な法令違反や事業活動に伴う事故が発生した場合または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある場合は、内容を遅滞なく監査等委員会に報告するものとする。上記の報告をした者はグループコンプライアンス・ヘルプライン規程により保護され、当該報告をしたことを理由とする不利益な取扱いを行うことを禁ずる。
I.監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の職務執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する体制
監査等委員がその職務の執行において、費用の前払い請求や費用の償還手続きをしたときは、請求にかかる費用または債務が当該職務執行に必要でないと証明した場合を除き、速やかに処理するものとする。
J.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員が、各種重要会議へ出席するとともに、稟議書や重要な文書などを閲覧、確認するなどの権限が支障なく行使できる社内体制を確立する。
なお、監査等委員会では監査等委員相互の情報提供や意見交換を十分に行うとともに、会計監査人との連携を行う。また代表取締役との定期的な意見交換会を開催するほか、内部監査部門とも連携を図り、適切な意思疎通及び効率的な監査の遂行を図る。
なお、当社は、内部統制システムの整備・運用・継続的改善を重要な経営課題として捉えており,その整備・運用状況に関し内部統制委員会を通じて、定期的に取締役会に報告するとともに、適宜、適切な内容の見直し(直近では2017年6月23日に改訂)を行っている。
また、毎月開催している内部統制委員会にて、グループ会社を含めた全社横断的リスク状況の監視及び問題点の抽出を行っている。必要に応じ対策を講じる他、問題事案の内容によっては取締役会や経営会議に報告し、是正対策、再発防止の協議を実施している。これらに加え、総務・法務・監査担当部門が中心となり、当社グループにおける法令遵守、コンプライアンスについての周知徹底を行い、内部統制の運用が有効に機能するように努めている。
③責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の定めに基づき、取締役(業務執行取締役等を除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定できる(賠償責任の限度額は法令に定める額とする)旨を定款に定めております。
④取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名以内、監査等委員である取締役の員数は4名以内とする旨を定款に定めております。
⑤取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票にはよらないものとする旨を定款に定めております。
⑥株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
1)自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を可能にすることを目的としております。
2)中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的としております。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
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代表取締役副社長 副社長執行役員 コーポレートサービス本部長 |
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取締役 常務執行役員 ものづくり技術本部長 |
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||||||||||||||||||||||||
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取締役 常務執行役員 T&M推進本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村 直人、委員 津田 穂積、委員 鈴木 治一
3.当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、意思決定と業務執行の質とスピードを向上させるため執行役員制度を導入しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 髙橋 広
4.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (百株) |
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岩永 憲秀 |
1974年 1月31日生 |
2000年10月 中央青山監査法人入所 2006年6月 中央青山監査法人退所 2006年7月 岩永公認会計士事務所開設 所長(現任) 2008年5月 ひかり監査法人 社員 2013年11月 株式会社白鳩 社外監査役(現任) 2014年8月 ひかり監査法人 代表社員(現任) 2015年6月 当社社外監査役 2017年6月 当社補欠監査等委員(現任) |
- |
② 社外取締役の状況
1)社外取締役の員数
当社は、社外取締役2名を選任しており、いずれも東京証券取引所に届出をしている独立役員であり、監査
等委員であります。
2)社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役(監査等委員)である津田穂積氏は、株式会社三東工業社の社外取締役(監査等委員)でありま
すが、当社は株式会社三東工業社との間には特別な関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である鈴木治一氏は、植松・鈴木法律事務所所長であり、当社は同事務所の他の
弁護士と法律に関する顧問契約を締結しております。なお、同事務所とは法律業務委託等の取引関係が生じる
可能性があります。また、アイフル株式会社の社外取締役(監査等委員)でありますが、当社はアイフル株式
会社との間に特別な関係はありません。
なお、社外取締役の当社株式保有状況は、「(2)役員の状況」に記載のとおりであります。
3)社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
当社の社外取締役は、一般株主と利益相反の生じない客観的・中立的な立場及び、豊富な経験からくる総合
的・専門的見地から、取締役会等の重要な会議において積極的に助言や提言等を実施し、取締役の職務執行を
監督することにより、取締役会の意思決定及び職務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っており
ます。
社外取締役2名は、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できており、上
記の機能及び役割を果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献できるものと考え、社外取締役と
して選任しております。
4)独立性に関する基準又は方針に関する考え方
当社は、取締役会の業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督機能の強化、監査体制の独立性及び中立
性を高めるため、会社法上の要件に加え、以下の独立役員選任基準を定め、社外取締役2名を独立役員として
選任しております。なお、社外取締役と当社との間に特別な利害関係はなく、当社は東京証券取引所に独立役
員として届出をしております。
(独立役員選任基準)
社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合、当
該社外取締役は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。
1.当社及びその連結子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行取締役、執行役員、その他これら
に準じる者及び使用人である者、又はあった者。
2.当社グループを主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支
払いを当社グループより受けた者をいう。)、又はその業務執行者。
3.当社グループの主要な取引先である者(当社グループの直近事業年度における年間連結総売上高の2%以
上の支払いを当社グループに対して行った者をいう。)、又はその業務執行者。
4.当社の大株主(議決権所有割合〈株式を直接・間接保有を問わず〉が10%以上の株主をいう)、又はその
業務執行者。
5.当社グループが、議決権所有割合〈株式を直接・間接保有を問わず〉を10%以上保有する法人等、又はそ
の業務執行者。
6.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者。
7.当社グループから役員報酬以外に多額(年間10百万円以上)の金銭その他の財産を得ているコンサルタン
ト、会計士、税理士、弁護士等の専門家。(当該財産を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、
当該法人又は団体に所属する者)
8.当社グループから多額(年間10百万円以上)の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理
事その他の業務執行者。
9.当社グループから社外取締役・社外監査役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親
会社若しくは子会社の業務執行者。
10.過去3年間において、上記2.から9.に該当する者。
11.上記1.から9.に該当する者(重要な地位にある者に限る)の配偶者又は二親等内の親族。
12.前各項の定めにかかわらず、その他に当社と利益相反が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、四半期毎に実施する監査報告会にて、会計監査人から報告を受けるほか、必要に応じて随
時、監査に関する情報交換を行うこととしております。また、監査等委員会は、内部監査部門から監査計画や
監査報告を受けるほか、定期的に情報交換や意見交換を行うこととしております。
①監査等委員監査の状況
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名及び社外取締役である監査等委員2名の3名体制で構成しております。監査等委員である取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、業務執行状況の適切な監視に努めるとともに、遵法状況の確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用状況の確認を通じて、取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査いたします。
なお、監査等委員である社外取締役の津田穂積氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、企業会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。また、鈴木治一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りです。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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山﨑 正徳 |
14 |
14 |
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津田 穂積 |
14 |
14 |
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鈴木 治一 |
14 |
13 |
監査等委員会における主な活動内容として、会社業務全般にわたり、適法適正に行われているかどうかを調査し、また経営戦略等に従って業務執行者がパフォーマンスを上げているかという業績の評価も実施しております。
具体的には、監査等委員が協議の上職務を分担し、下記を重点テーマとして監査・監督しております。
1. 第70期グループ経営計画・重点方針の展開及びPDCA実施状況の監督
2. 当社及び子会社から成る企業集団の経営管理状況及び内部統制システムの運用と改善状況の監査・監督
3. 与信管理と債権回収状況の監査
また、常勤監査等委員の活動として、経営全般・取締役業務執行・親・子会社内部統制システムの構築・運用を日常的に監査・監督をしております
②内部監査の状況
内部監査におきましては、内部監査部門を設置(内部監査員2名を選任)し、業務執行が経営方針、関係法令、社内規程に準拠して適法かつ適正、合理的に行われているかを監査し、その結果を監査等委員会及び会計監査人に報告しております。
監査等委員会及び内部監査部門は、四半期毎に実施する監査報告会にて、会計監査人から報告を受けるほか、必要に応じて随時、監査に関する情報交換を行うこととしております。また、監査等委員会は、内部監査部門から監査計画や監査報告を受けるほか、定期的に情報交換や意見交換を行うこととしております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.継続監査期間
40年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
山本 眞吾
柴田 篤
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、会計士試験合格者等3名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査に必要な専門性、独立性及び適切性を具備し、監査の品質管理体制が確立されているかを考慮することを監査法人の選定方針としております。
監査法人の選定にあたり、この方針に沿って監査法人を評価し、当社の会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると総合的に判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人の選定方針に沿った評価項目を設定し、会計監査が適切かつ妥当に行われているかを評価するものであります。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwC)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬につきましては、監査公認会計士等の監査計画の範囲・内容・日数などの相当性を検証し、会社法の定めに従い監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査公認会計士等の監査計画の範囲・内容・日数などの相当性を検証し、監査報酬がそのの決定方針に沿ったものであると判断したことによるものであります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、2017年6月23日開催の第67回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額2億5千万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額3千6百万円以内と決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、任意の諮問機関である報酬委員会が、取締役会の諮問を受け、限度額の範囲内で各人の職務・業績・能力を勘案し総合的な判断を行ない、取締役会へ答申いたします。取締役会は答申を受け、内容を協議のうえ、決定の全部を代表取締役社長に一任することを決議いたします。
監査等委員である取締役の報酬等は、限度額の範囲内にて監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当事業年度に任意の諮問機関である報酬委員会を4回開催し、役員の報酬及び賞与等に関し審議を行い、その結果を取締役会へ答申いたしました。取締役会は答申を受け、内容を協議のうえ、代表取締役社長に一任することを決議いたしました。当事業年度に開催された報酬委員会の審議内容は、以下のとおりであります。
・2019年4月12日:業績連動報酬である役員賞与の支給について
・2019年6月10日:固定報酬である役員報酬の改定について
・2020年1月22日:翌事業年度の固定報酬である役員報酬と譲渡制限付株式報酬制度導入について
・2020年3月9日:当事業年度の役員評価と譲渡制限付株式報酬制度導入について
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、その支給割合は、当該期の業績や財務状態を勘案して決定しております。業績連動報酬は、毎年の業績や財務状態に応じて支給される「賞与」となります。
業績連動報酬に掛かる指標は、売上高及び各段階利益等の業績であり、当該指標を選択した理由は、成し遂げられた成果に対して報酬を支払うという業績連動報酬の考え方に沿った指標と判断しております。業績連動報酬の額の決定方法は、業績への貢献度や戦略課題の達成度等を勘案し、職務内容等も加味したうえで総合的な判断を行い決定しております。
なお、評価指標の目標値については、具体的な値を設定しておりません。これは、評価指標の目標値を達成するため、将来の成長のための先行投資や、課題解決に向けた活動等の実施が過度に抑制されることならないようにするためであります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の 総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬額の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④報酬に関する株主総会の決議の内容
当社は、2020年5月13日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年6月26日開催の当社第70回定時株主総会に下記にて付議し、決議いたしました。
導入の目的及び条件
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2017年6月23日開催の当社第67回定時株主総会において、年額2億5千万円以内として、ご承認をいただいております。
今般、当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式(以下、「譲渡制限付株式」という。)を下記のとおり割り当てることといたしたいと存じます。
つきましては、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額3千万円以内として設定いたしたいと存じます。なお、譲渡制限付株式の割当ては、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定しており、その内容は相当なものであると考えております。
対象取締役に対する譲渡制限付株式の具体的な内容及び数の上限
a.譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記c.に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
b.譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数17,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。
c.譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
1)譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職する日までの間(以下、「譲渡制限期間」という。)、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という。)。
2)譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記(1)の譲渡制限期間が満了した時点において下記(3)の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
3)譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
4)組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、次のように区分しております。
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純投資目的 |
専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合 |
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純投資目的以外の目的 |
上記以外の目的 |
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社の経営戦略である「KTCグループ長期ビジョン」の実現に必要な業務提携、取引の維持・強化等につながるか、当社創業の地である京都の地域経済への発展に協力して取り組めるかなどを勘案し、保有する株式数を含め合理性があると認める場合に限り、株式政策的に保有します。
保有株式については、継続的に保有先企業の経営成績・財政状況についてモニタリングするとともに、毎年1回取締役会において保有の必要性や保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか、当社の経営戦略の推進に質する効果があるか、取引状況に変動があったか等を精査し、保有継続の可否及び株式数の見直しを実施することとしています。
なお、上記の検証を2020年3月に開催された取締役会にて「政策保有株式についての報告」という議題で実施し、全ての銘柄について保有の合理性を確認しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式の銘柄数の減少は、会社清算によるものであります。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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保有目的は、京都の地元企業として情報の共有などを通じて密接な関係にあり、円滑な関係を維持・強化するとともに京都地域の発展に取り組むため また、取引再開時の迅速な関係構築のため取引先持株会により株式を取得している なお、上記目的に必要な株式数を取得したので、当事業年度中に取引先持株会を退会している |
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(注) 株式の政策保有による、販売金額増加や製品品質の向上、又は京都地域の経済発展などを他の要因と切り分けて測定することは困難なため、定量的な保有効果の記載が困難であります。
このため、保有先のROEなどの指標と資本コストとの比較や、経営成績・財政状況のモニタリングを継続的に行うことに加え、保有先の企業と関連のある当社の経営戦略の進捗状況の確認や、地元企業である保有先との京都地区における各種団体活動や当社との事業活動などを通じて地域の発展につながっているかを検証しております。
上記の検証をふまえ、毎年1回取締役会において保有の必要性や保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、保有の合理性を検証しています。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。