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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2025年9月16日 |
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京 都 機 械 工 具 株 式 会 社 |
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取 締 役 会 御 中 |
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京都事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている京都機械工具株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、京都機械工具株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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連結子会社である北陸ケーティシーツール株式会社(以下、「北陸KTC」という。)において、一部の仕掛品の過大計上による不適切な会計処理が行われていたことの疑義が生じたため、会社は 2025年6月2日に会社と利害関係を有さない外部専門家(弁護士、公認会計士及び公認不正検査士の外部の不正調査の専門家)から構成される特別調査委員会を設置し、事実関係、発生原因の究明及び類似案件の有無について調査を行った。 同委員会より2025年6月30日に受領した調査報告書によると、一部の仕掛品のほか、製品及び原材料(以下、併せて「棚卸資産」という。)について数量及び単価の過大処理が行われ、棚卸資産の帳簿価額が過大に計上されていたことが認められた(以下、「本件事案」という。)。これを踏まえ、会社は不適切な会計処理の訂正を行った。 【注記事項】(追加情報)(連結子会社における不適切な会計処理への対応)に記載のとおり、上記の不適切な会計処理の訂正及びその他の誤謬の訂正による影響は下表のとおりである。(△は各項目の減少を示しております。) (単位:千円)
当監査法人は、下記の理由により、連結子会社における不適切な会計処理への対応が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であることから、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 (1)本件事案の事実関係の正確かつ網羅的な把握のために、経営者の利用する不正の専門家を利用したうえで、監査上慎重に判断をする必要があること (2)本件事案の事実関係の正確かつ網羅的な把握を踏まえて、内部統制を含むリスク評価及びリスク対応手続を見直すにあたり、監査上慎重に判断をする必要があること (3)本件事案により判明した訂正及びその他の誤謬の訂正が連結財務諸表へ反映されているか、慎重に検討する必要があること |
当監査法人は、北陸KTCにおける不適切な会計処理への対応について、主として以下の監査手続を実施した。 (1)本件事案の事実関係の正確かつ網羅的な把握 ・会社が利用した特別調査委員会の調査報告書の信頼性を評価するために、以下の手続を実施した。 - 特別調査委員会の委員及び補助者の適性、能力及び客観性の検討 - 会社の経営者、監査等委員、及び特別調査委員会への質問 - 類似案件に関する調査を含む、調査の範囲、実施した手続、調査結果及びその根拠の評価 - 調査で使用された基礎データの目的適合性、網羅性及び正確性の評価 - 特別調査委員会のヒアリング議事録、調査資料及び関連証憑の閲覧 - 類似案件の調査を含むデジタル・フォレンジック調査について、調査対象の網羅性及び適切性、データ保全の完全性、キーワードの妥当性、検出された重要事項の内容とその対応結果の評価 - 調査報告書における発生原因分析の適切性の評価 ・調査報告書を通読し、当監査法人が入手した他の監査証拠との間に不整合が生じていないかを検討した。 (2)重要な虚偽表示リスクの評価及びリスク対応手続の見直し 本件事案について、特別調査委員会の調査結果を閲覧するとともに北陸KTCにおける内部統制の理解を実施のうえ、リスク評価を見直し、主として、以下の手続を行った。 ・北陸KTCの棚卸資産について、2025年3月末の実地棚卸時の記録と修正後の集計資料を試査により突合することで、棚卸資産の数量及び種類ごとの区分が正確かつ網羅的に集計又は分類されていることを検証した。 ・会社の経理責任者に、北陸KTCの棚卸資産の修正後の標準原価及び原価差異の配賦が、グループの方針に従って正確に行われているか質問を行うとともに、関連する証憑の閲覧を行った。また同方針に従って正確に計算が行われているか再計算を実施した。 ・北陸KTCの経営者による内部統制の無効化に関連したリスク対応手続を実施した。 (3)調査結果等の連結財務諸表への反映に関する検討 ・会社が利用した特別調査委員会の調査結果に基づく必要な訂正及びその他の誤謬の訂正が、正確かつ網羅的に連結財務諸表に反映されていることを、関連する資料を閲覧し検討した。 ・本件事案及びこれに関連する書類を閲覧し、開示情報の妥当性を検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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2025年3月31日現在の連結貸借対照表において、棚卸資産(商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品の合計)3,667,768千円が計上されている。これは、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載の通り、一定期間に販売がない棚卸資産や過剰又は滞留している棚卸資産303,325千円を控除した金額である。このうち、会社の棚卸資産残高は3,518,255千円、控除された一定期間に販売がない棚卸資産や過剰又は滞留している棚卸資産の金額は264,442千円である。 会社は、同注記事項に記載の通り、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込の棚卸資産については主に下記の方法にて簿価の切り下げを行っている。 ・一定期間に販売がない棚卸資産については、棚卸資産の評価額全額に相当する評価損を計上する。 ・過剰又は滞留している棚卸資産については、直近の一定期間の販売状況から見積もった正常な棚卸回転期間を超える期間に対応した棚卸資産の評価額について全額評価損として計上する。ただし、新製品など特定の棚卸資産については、個別の追加的な状況を考慮の上、評価損の要否を決定する。 このうち、販売がない一定期間の算出及び正常な棚卸回転期間の設定に係る判断が重要な仮定に該当する。これらの仮定は、過去の棚卸資産の不動・滞留状況、販売実績等を勘案して決定されている。 以上より、当監査法人は経営者による会社の棚卸資産の評価には、販売がない一定期間の算出及び正常な棚卸回転期間の設定に関して経営者の判断を伴う重要な仮定が含まれており、見積りの不確実性が高いため、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は、経営者による営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の会社の棚卸資産の評価に対して、主として以下の監査手続を実施した。 ・重要な仮定である販売がない一定期間の算出及び正常な棚卸回転期間の算出に係る内部統制を含む棚卸資産の評価に関する内部統制を理解し、有効性を評価した。 ・経営者に対して外部経済環境の影響を含めて質問を実施し、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込の棚卸資産の評価減に関する会社の会計方針を理解した。 ・正常な営業循環過程として経営者が設定した販売がない一定期間及び正常な棚卸回転期間が収益性の低下を適切に反映するものであるかを過去の棚卸資産の不動・滞留状況、販売実績の推移や廃棄実績、業界にて公表されている関連製品の販売数量等の外部情報との比較をすることにより、会社の評価基準の妥当性を評価した。 ・当連結会計年度末の棚卸資産の簿価切り下げ額が、経営者が設定した条件と整合的に算定されていることを基礎データの検証を含む計算過程の検証により確かめた。 |
強調事項
重要な後発事象に関する注記(特別調査費用等)に記載されているとおり、特別調査委員会による調査費用及びそれに伴う過年度決算訂正関連費用が発生し、2026年3月期の決算において計上することを予定している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、京都機械工具株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、京都機械工具株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備があるため有効でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
内部統制報告書に記載されているとおり、全社的な内部統制及び北陸KTCの業務プロセスに係る内部統制には開示すべき重要な不備が存在しているが、会社は開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は全て連結財務諸表に反映している。
これによる財務諸表監査に及ぼす影響はない。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |