独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2022年6月29日

不二サッシ株式会社

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

東陽監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

中野 敦夫

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

大山 昌一

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている不二サッシ株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、不二サッシ株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、当連結会計年度において連結貸借対照表に固定資産33,888百万円を計上し、当該固定資産のうち形材外販事業セグメント資産グループの事業用資産に関して連結損益計算書に減損損失3,560百万円を計上している。

会社グループは、減損会計の対象となる有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産について、資産グループ毎に減損の兆候の有無の判定を行い、兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失を認識するかどうかを判定しており、当該認識判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額について正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額である回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。

当連結会計年度において、形材外販事業セグメント資産グループでは、市場環境が年々激化し事業環境の厳しさが継続していることに加え、原材料価格や電力料金等の上昇等に伴い、重要な営業損失を前期及び当期の連結会計年度において継続して計上していること、さらには、原材料価格や生産する際に使用する電力料金等について、ロシアによるウクライナ侵攻の間接的な影響もあり、その高騰が一定期間続くと見込まれ、経営環境の不透明感が強いことから、当該資産グループの事業用資産について減損の兆候が認められ、減損損失の認識の判定及び測定を実施している。

減損損失の認識の判定にあたって用いられる当連結会計年度以降の割引前将来キャッシュ・フローは事業計画等を基礎としているが、当該事業計画における主要な仮定は、販売数量や、原材料価格及び電力料金等の諸資材価格であり、当該主要な仮定には経営者の判断を伴う。また、減損損失の測定に用いる回収可能価額は正味売却価額を使用しているが、その評価手法の選択、再調達原価の測定、減価要素の考慮及び処分費用見込額の算定等について、評価に関する高度な専門知識を必要とする。

以上から、当監査法人は、形材外販事業セグメント資産グループの事業用資産に関する減損損失の認識の判定及び正味売却価額の見積りが特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、形材外販事業セグメント資産グループの事業用資産に関する減損損失の認識の判定及び正味売却価額の見積りの妥当性を検討するため、主として以下の手続を実施した。

 

(1)減損損失の認識の判定の妥当性

・将来キャッシュ・フローの見積りにあたって使用されている翌期2023年3月期の事業計画が、取締役会によって承認されているか検討し、ロシアによるウクライナ侵攻の間接的な影響を含む原材料価格や電力料金等の見込みを含め、事業計画に使用されている主要な仮定の合理性について経営者とディスカッションを実施した。

・翌期2023年3月期の事業計画について、過去及び当期の実績との比較及び主要な仮定である販売数量や原材料価格及び電力料金等の基礎データについて利用可能な外部情報との整合性の検討を実施した。

・翌々期2024年3月期以降の長期的な予測に用いられた経営者の仮定の合理性について、利用可能な外部情報との整合性の検討を実施した。

 

(2)正味売却価額の見積りの妥当性

・経営者の利用する専門家の適性、能力及び客観性を評価し、業務の理解を行うため、専門家に質問するとともに、評価書を閲覧した。

・正味売却価額の算定にあたり専門家が採用した評価手法の選択、再調達原価の測定、減価要素の考慮及び処分費用見込額の算定について、利用可能な外部情報との整合性の確認及び関係する会計基準等を踏まえた適切性の評価を実施した。

 

 

 

繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、当連結会計年度末において繰延税金資産3,292百万円を計上している。

会社は連結納税制度を採用し、2022年4月1日よりグループ通算制度に移行している。繰延税金資産は、主として将来減算一時差異等に対して将来の通算グループ全体の収益力に基づく課税所得に基づき計上されている。

会社グループを取り巻く経営環境は、原材料価格の高騰もあり不透明感が高いものとなっており、特に形材外販事業セグメントにおいては、市場環境が年々激化し事業環境の厳しさが継続していることに加え、原材料価格や電力料金等の上昇等に伴い、重要な営業損失を前期及び当期の連結会計年度において継続して計上していること、さらには、原材料価格や生産する際に使用する電力料金等についてロシアによるウクライナ侵攻の間接的な影響もあり、その高騰が一定期間続くと見込まれ、不確実性が高いものとなっている。

将来の課税所得の見積りは、翌期の事業計画を基礎としており、そこでの主要な仮定は、主に受注状況や原材料価格及び電力料金等である。

このように、繰延税金資産の回収可能性は、主として経営者による将来の課税所得の見積りに基づいており、その基礎となる将来の事業計画は、経営者の判断を伴う主要な仮定により影響を受けるものであることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、将来の課税所得の見積りの妥当性を検証するため、主として以下の監査手続を実施した。

 

・将来の課税所得の見積りにあたって使用されている翌期2023年3月期の事業計画が、取締役会によって承認されているか検討し、ロシアによるウクライナ侵攻の間接的な影響を含む原材料価格や電力料金等の見込みを含め、事業計画に使用されている主要な仮定の合理性について経営者とディスカッションを実施した。

・翌期2023年3月期の事業計画について、過去及び当期の実績との比較及び主要な仮定である受注状況や原材料価格及び電力料金等の基礎データについて利用可能な外部情報との整合性の検討を実施した。

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、不二サッシ株式会社の2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、不二サッシ株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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