(注) 2023年6月28日開催の取締役会決議により、2023年10月1日付で株式分割に伴う定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は22,295,268株増加し、44,590,536株となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:2)によるものです。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式1,892,834株は「個人その他」に18,928 単元、「単元未満株式の状況」に34株含まれております。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
(注) 2023年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、上記株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
2024年3月31日現在
(注) 2023年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、上記株式数については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
2 2023年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことにより、当事業年度における取得自己株式数は、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
(注)1 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
2 2023年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことにより、当事業年度における株式数は、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、「連結配当性向30%以上とすることを利益配分の基本方針といたしますが、その時々の投資計画・資金調達・自己株式取得予定等を総合的に勘案し、配当額を決定いたします。」との配当方針に基づき、連結配当性向41.5%の1株につき55円の配当と決定いたしました。
なお、当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。ただし、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は下記「経営理念」に基づき、企業活動を通じて社会に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組んでおります。そのため、当社ではコーポレート・ガバナンスの強化及び充実を重要課題と位置づけ、経営の健全性、透明性、効率性の確保を追求しております。
〔経営理念〕
感謝の心をもって、従業員の幸せと株主の幸せを追求し、社会の幸せに結びつけます
当社は、取締役並びに全従業者の職務の執行が、法令及び定款に適合しかつ社会的責任及び企業倫理を果たすために、天龍製鋸グループの「企業行動規範」の周知徹底を通じコンプライアンス意識の向上を図っております。
当社の取締役会は8名の取締役(提出日現在)により構成されており、うち2名は社外取締役であります。取締役会は毎月定例的に開催されるほか、必要により随時開催し、迅速な意思決定と業務執行体制を採っております。
また、四半期ごとに全管理職会議を開催し、役員及び管理職を対象に、経営方針の確認、問題点・リスクの把握、コンプライアンス意識の強化等の共通認識を持つよう徹底しております。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は3名の監査役(提出日現在)により構成されており、うち2名は社外監査役であります。監査役は、取締役会を始めとした重要な会議に出席するとともに、経営の重要な決裁資料等を閲覧し、取締役会の業務執行内容及び経営状況の把握・監視に努め、経営上の問題点の指摘並びに改善勧告を積極的に行っております。

③ 企業統治に関するその他の事項
ア 内部統制システム
当社の内部統制システムは、内部統制の担当者を配置し、定期的に評価・指導・改正を実施しつつ、体制の充実を図っております。
イ 子会社の業務の適正を確保するための体制
当社の子会社の業務の適正を確保するため、天龍製鋸グループの「企業行動規範」に沿って業務を進められるよう、当社の規程を準用し運用状況を報告させる体制を整備するとともに、必要に応じて当社の内部監査部門にて子会社の業務監査を実施しております。
当社の取締役は9名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
a. 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
c. 責任免除
取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
カ 責任限定契約
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
キ 役員等賠償責任保険契約
会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、会社法上の役員(取締役、監査役)であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の会社役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等の場合には塡補の対象としないこととしております。
当社は、株主総会特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
a. 基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかし、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
特に、当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのは勿論のこと、当社の企業価値の源泉を理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。また、外部者である買収者からの大量買付の提案を受けた際に、株主の皆様が最善の選択を行うためには、当社の企業価値を構成する有形無形の要素を適切に把握するとともに、買収者の属性、大量買付の目的、買収者の当社の事業や経営についての意向、既存株主との利益相反を回避する方法、従業員その他のステークホルダーに対する対応方針等の買収者の情報も把握した上で、買付が当社の企業価値や株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があり、かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値・株主共同の利益が毀損される可能性があります。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
b. 基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要
当社は企業価値の最大化を実現するため、海外への販売を強化するための取組みを行っております。中国、北米、欧州、タイ、インド、メキシコ等へ事業展開を行っております。
世界中のお客様より信頼され期待される品質の維持・向上を目指しており、高性能鋸製造機械や表面処理用設備の導入などを行っております。今後も最新の鋸製造設備の導入や生産システムの構築に投資してまいります。
当社は、これらの取組みを基礎とし、鋸・刃物のパイオニアとして先進技術の開発を進めると同時に、生産拠点として国内に2か所、中国に3か所、タイに1か所の合計6つ工場を有し、各拠点の特性に応じ、より効率的な生産体制を構築するため、世界基準を考慮した製品の集約化、デジタル技術を活用した自動化の推進や生産能力の増強を図り、更なる生産コストの削減、納期短縮及び品質向上に取り組んでまいります。
当社はこれらに加えて、M&Aや業務・資本提携も視野に入れつつ、さらに企業価値を向上させる諸施策を実施してまいります。
さらに、当社は、「感謝の心をもって、従業員の幸せと株主の幸せを追求し、社会の幸せに結びつけます」の経営理念に基づき、企業活動を通じて社会に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組んでおります。そのため、当社では、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実を重要課題と位置づけ、経営の健全性、透明性、効率性の確保を追求しております。具体的には、独立性のある社外取締役2名を選任して透明性のある経営を実現するとともに、独立性のある社外監査役2名を含む監査役会が取締役の業務執行を監視し、経営監視機能を高めております。
c. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(本プラン)の内容の概要
(a)本プランの目的
本プランは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量買付を抑止するとともに、大量買付が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量買付に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とすることを目的としております。
(b)本プランの概要
本プランは、当社株券等の20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事前の情報提供を求めるなど、上記の目的を実現するために必要な手続を定めております。買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会において本プランを発動しない旨が決定された場合に、当該決定時以降に限り当社株券等の大量買付を行うことができるものとされています。
当社は、本プランにおける対抗措置の発動の判断について、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した当社社外取締役等のみから構成される独立委員会の客観的な判断を経るものとしております。
買収者は、買付等の開始又は実行に先立ち、買付等の内容の検討に必要な所定の情報を提供するものとされ、また、独立委員会は、当社取締役会に対しても、買収者の買付等の内容に対する意見や代替案等の情報を提供するよう要求することができます。
独立委員会は、買収者が本プランに規定する手続を遵守しなかった場合、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買収である場合などで、かつ新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取締役会に対して、対抗措置として、買収者等による権利行使は原則として認められないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てるべきことを勧告します。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重して、新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等に関する決議を行います。また、当社取締役会は、これに加えて、本プラン所定の場合には、株主総会を招集し、新株予約権の無償割当ての実施等に関する株主の意思を確認することがあります。
本プランに従って新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買収者以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買収者の有する当社の議決権割合は、最大50%まで希釈化される可能性があります。
本プランの有効期間は、原則として、2022年6月28日開催の当社第169期事業年度に係る定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
d. 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
当社の国際的な競争力を強化するための取組み及びコーポレート・ガバナンスの強化等の各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに当社の基本方針に沿うものです。
また、本プランは、当社株券等に対する買付等が行われた際に、当社の企業価値・株主共同の利益を確保することを目的として導入されるものであり、当社の基本方針に沿うものです。特に、本プランについては、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則の要件を完全に充足していること、当社第169期事業年度に係る定時株主総会において株主の皆様の承認を得ていること、一定の場合に本プランの発動の是非について株主意思確認総会において株主意思を確認することとしていること、及び独立性を有する社外取締役等のみによって構成される独立委員会が設置され、本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で第三者専門家等の助言を受けることができるとされていること等により、その公正性・客観性が担保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
(注)当社は、2019年5月13日開催の当社取締役会及び同年6月27日開催の当社第166期事業年度に係る定時株主総会の決議に基づき更新した当社株式の大量取得行為に関する対応策の有効期間が2022年6月28日開催の当社第169期事業年度に係る定時株主総会終結の時までとされていたことから、2022年5月13日開催の当社取締役会及び2022年6月28日開催の当社第169期事業年度に係る定時株主総会の決議に基づき、旧プランを更新しております。上記は、更新後のプランの内容の概要並びに具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由を記載しております。
④ 取締役会、指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を計13回開催しており、個々の取締役、監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1 長谷川清一氏は、2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって専務取締役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2 塚原俊弘氏は、2023年6月28日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
当事業年度は、取締役会において、以下の点について重点的に審議を行いました。
a. 効率的な生産体制の構築
国内(2か所)、中国(3か所)、タイ(1か所)の各生産拠点の特性に応じ、より効率的な生産体制を構築するため、世界基準を考慮した製品の集約化、デジタル技術を活用した自動化の推進や生産能力の増強を図り、さらなる生産コストの削減、納期短縮および品質向上について審議いたしました。今後も進捗状況について、引き続き確認してまいります。
b. 新製品の開発および既存技術の向上
鋸刃製品によるSDGs推進の一環として、取引先各社や研究機関との連携強化を図り、歩留まりの向上、省エネルギーおよび鋸刃の長寿命化など環境に配慮した新製品の開発および既存技術の向上について審議いたしました。今後も進捗状況について、引き続き確認してまいります。
c. バックオフィスの充実
2022年4月に実施された東京証券取引所の市場再編や各種法規制の改正に対応するため、本社組織の改編を実施し、資本政策・広報活動の充実や人財の育成などにより海外子会社の管理強化を図り、企業価値を向上させることを審議いたしました。今後も進捗状況について、引き続き確認してまいります。
d. 脱炭素への対応
政府が表明した「2030年までの温暖化ガス排出削減目標46%減(2013年度比)」に対して、当社の現状の課題を明確にし、目標達成に向けて新技術への投資を積極的に行い、企業収益を向上させることを審議いたしました。今後も進捗状況について、引き続き確認してまいります。
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を計2回開催しており、個々の取締役、監査役の出席状況については次のとおりであります。
指名・報酬委員会は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレートガバナンスの充実を図るため、委員の半数以上は社外役員から選定し、委員長は社外取締役である委員から選定しています。
同委員会は、取締役の新任及び再任の際には、その適正さについて審議を行い、取締役会に意見をするものです。また、取締役の報酬制度や報酬水準については、取締役の個人別の報酬内容を含め、決定プロセスの透明性・客観性を確保する観点から、同委員会において審議し、取締役会の決議により決定しております。なお、委員である代表取締役社長は、審議のために必要かつ十分な検討資料を各委員に提出することで委員会活動の充実を図っております。
当事業年度では主に2023年度の役員報酬額及び2024年7月以降の取締役体制について審議し、取締役会への答申内容を決定いたしました。
① 役員一覧
男性
(注)1 取締役杉山明喜雄氏及び取締役河島多恵氏は、社外取締役であります。
2 監査役大庭晋一氏及び監査役大池源之氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役として杉山明喜雄氏及び河島多恵氏の2名を選任しており、杉山氏は杉山明喜雄公認会計士事務所所長及び杉山明喜雄税理士事務所所長、河島氏は河島多恵法律事務所所長を兼任しております。杉山氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験のもと、当社の経営の監督機能を強化できる人材と判断し、社外取締役に選任しております。河島氏は、弁護士として豊富な経験と専門知識を有しており、その経歴を通じて培われた見識等により当社に対して客観的、専門的な助言、監督等を行うことができる人材と判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社と両氏及び各事務所との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外監査役として大庭晋一氏及び大池源之氏の2名を選任しており、大庭氏は税理士法人すばる代表社員、大池氏は大池源之税理士事務所代表及び大池源之公認会計士事務所代表を兼任しております。大庭氏は、税理士として豊富な業務経験を持ち、その経歴で培われた知識で経営全般に対する有意義な助言を行うことにより当社の業務体制が強化されると判断し、社外監査役に選任しております。大池氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に精通しており、高い見識と幅広い経験で経営全般に対する有意義な助言を行うことにより当社の監査体制を強化できる人材と判断し、社外監査役に選任しております。なお、当社と両氏及び各事務所との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外役員の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性基準及び当社の「独立性に関する判断基準」に基づき、独立性の確保を重視することとしております。なお、当社の「独立性に関する判断基準」は次のとおりであります。
「独立性に関する判断基準」
当社は、社外取締役又は社外監査役が以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外取締役又は社外監査役は当社に対する独立性を有しているものと判断する。
1 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。以下同じ。)
上記において「当社を主要な取引先とする者」とは、直近の3事業年度のいずれかにおける当社との取引における当社の支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の2%以上を占める者をいう。
2 当社の主要な取引先又はその業務執行者
上記において「当社の主要な取引先」とは、直近の3事業年度のいずれかにおける当該会社に対する当社の収益が当社の当該事業年度における連結収益の2%以上を占める者をいう。
3(1)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家をいう。)
上記において、「多額の金銭」とは、当該金銭を得ている者が個人の場合には過去3年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去3事業年度の平均で当社からの支払額が1,000万円、又は当該団体の連結総売上高の2%のいずれか高い額以上の金額をいう。
(2)当社の会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又は当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の会計専門家
4 就任前10年間のいずれかの時期において、当社又は当社の子会社の業務執行者であった者
5 当社から取締役を受け入れている会社の業務執行者
6(1)就任時点において上記1、2又は3(1)に該当する団体が存在する場合に、就任前3年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
(2)就任前3年間のいずれかの時期において、上記3(2)に該当していた者
7 次のいずれかに掲げる者(重要な者に限る。)の二親等以内の親族
(1)上記1から3のいずれか、又は6(1)若しくは6(2)に掲げる者(但し、1及び2については、業務執行取締役、執行役及び執行役員を重要な者とみなす。また、3(1)については、団体に所属する者の場合、当該団体の社員及びパートナー、3(2)については社員、パートナーその他当社グループの監査を直接担当する会計専門家を重要な者とみなす。)
(2)当社又は当社の子会社の業務執行者
(3)当社又は当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(4)就任前1年間のいずれかの時期において前(2)、(3)(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
社外取締役及び社外監査役は、取締役会のほか当社の重要な会議に出席するとともに、会計監査人・内部監査室等と情報交換をしながら連携体制を構築しております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役2名にて構成されており、内部統制システムを基に取締役の業務執行を監査します。
社外監査役丹羽俊文氏は、丹羽俊文税理士事務所所長、大庭晋一氏は、税理士法人すばる代表社員を兼任しております。丹羽氏及び大庭氏は税理士として財務及び会計に精通しており、高い見識と豊富な経験の中で、独立性及び中立性を保持して当社の経営監視を行っております。
当事業年度において当社は監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として次のような決議、審議・協議、報告がなされました。
決議事項
監査方針、監査計画、職務分担、会計監査人の評価及び再任、監査役会監査報告書、
会計監査人の報酬の同意等
審議・協議事項
四半期毎の決算短信・有価証券報告書の確認、監査役報酬額等
報告事項
取締役会における報告事項・決議事項の確認、会計監査人との経営者ミーティングの内容、
内部監査報告・内部統制報告の確認、内部通報状況等
監査役は、取締役会に出席し議事運営、決議内容を監査し、必要により意見表明を行っています。取締役会への出席率は97.4%でした。(江原常勤監査役13回中13回、丹羽社外監査役13回中12回、大庭社外監査役13回中13回) また、本社、支店(東京・大阪・秋田)、営業所(北陸)及び天龍製鋸(中国)有限公司への往査を行い、正しい処理が行われているかを厳正に監査し、問題点の指摘、改善勧告を積極的に行っています。
常勤監査役の活動として、経営会議、全管理職会議、会計監査人との四半期毎の経営者ミーティング等の重要な会議に出席しています。また、重要な決裁書類(稟議書、売買契約書、接待伺書等)を閲覧し、法令、定款、規程に適合しているかを監査しています。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の内部監査室を設置し、担当者2名にて行っています。内部監査計画に基づき、内部統制システムの整備、運用状況の評価を実施し、その結果を代表取締役、取締役会、監査役及び監査役会に直接報告しています。また、内部監査の結果を適時監査役会及び会計監査人と共有し、連携体制を確保しています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
ときわ監査法人
b. 継続監査期間
1986年以降
c. 業務を執行した公認会計士
鈴木 啓市(継続監査年数1年)
鎌田 将行(継続監査年数6年)
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
d. 監査業務にかかる補助者の構成
会計監査業務にかかる補助者の構成は、公認会計士6名、その他1名です。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対して効率的な監査業務を実施することができること、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断します。
また、日本公認会計士協会の定める「倫理規則」等に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。ときわ監査法人による会計監査は従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は、会計監査人の再任に関する確認決議をしており、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
g. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
会計監査人の法令違反又は会計監査人への信頼を失わせる重大事由が発生したと認められる場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社の役員報酬は役位別固定報酬と業績連動報酬から構成されております。その決定方法は、取締役会が指名・報酬委員会へ諮問し、その答申を受けたうえで、代表取締役社長大石高彰が取締役会から委任を受けて、株主総会の決議により決定した限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。固定報酬は、各取締役の役位や職責、執行の状況、従業員の給与水準等を総合的に勘案し決定しております。業績連動報酬は、当社が持続的成長を実現し、グループ全体での事業基盤を拡大するために各事業年度における連結営業利益額をベースに達成度を評価指数とし、配当、従業員の賞与水準、過去の支給実績などを総合的に勘案し決定しております。 当社は、営業利益を主たる事業の成績を端的に表す指標と位置づけ、役員全員が常に意識し増益を図っております。
なお、監督機能を担う社外取締役、監査役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
b.報酬等の割合に関する方針
取締役報酬全体に占める固定報酬と業績連動報酬等の割合は、65:35を目安としております。
c.当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度においては、2023年6月28日開催の取締役会において、取締役等の報酬関係について有価証券報告書に記載した内容を決議しております。取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。
なお、指名・報酬委員会は2023年6月5日に取締役の個人別の報酬等について審議を行い、同年6月28日開催の取締役会において答申を行っております。
d.個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度においては、2023年6月28日開催の取締役会において、取締役会が指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けたうえで、代表取締役社長大石高彰に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。取締役会がこれらの決定を委任した理由は、代表取締役社長が当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において最も熟知しており、総合的な視点から取締役の報酬額を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資すると判断したためです。
当社の役員報酬の限度額は1991年6月27日開催の第138期定時株主総会において、取締役は年額180百万円以内、監査役は年額45百万円以内と決議されております。なお、第138期定時株主総会終結時点での取締役は8名、監査役は2名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当社は、2008年6月27日開催の第155期定時株主総会終結の時をもって取締役の役員退職慰労金制度を廃止しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
(5) 【株式の保有状況】
当社の投資株式の区分については、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的で保有する投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、持続的な企業価値の向上と社会的責任を果たすため、製品の安定供給・資材等の安定調達など経営戦略の一環として、また取引先及び地域社会との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しています。保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、取締役会において政策保有の意義を検証し、必要に応じて適時・適切に売却します。
特定投資株式
(注)1 特定投資株式の㈱CKサンエツ及び㈱ウッドワンは貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式が60銘柄以下であるため、全ての銘柄について記載しております。
2 保有先企業は当社の株式は保有しておりませんが、同社の関係会社が当社の株式を保有しております。
3 定量的な保有効果については記載が困難であります。また、当社は個別の政策保有株式について、取締役会において、取引関係の変化、業績の状況、株価、配当金額などから保有の意義を合理的に判断し政策保有の意義を検証しており、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
該当事項はありません。