1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
製品、原材料及び仕掛品は総平均法、商品は移動平均法、貯蔵品は最終仕入原価法により評価しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 8~47年
機械及び装置 10年
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法)を採用しておりましたが、当事業年度より定額法に変更しております。
当事業年度から開始した中期経営計画において、CO2排出削減を図るための新規設備投資等を予定しております。これを契機として、有形固定資産の稼働状況について検証した結果、長期にわたり安定的な稼働が見込まれ、定額法により耐用年数にわたって均等に費用配分することが、有形固定資産の使用実態に即しており、より経営実態を適切に反映するものと判断したことによるものであります。
この結果、従来の方法によった場合と比較し、当事業年度の減価償却費が98,641千円減少し、営業利益及び経常利益がそれぞれ71,923千円、税引前当期純利益が71,266千円増加しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支払いに充てるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準を採用しております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に鋸・刃物類の製造等による販売であり、顧客との契約に基づき製品等を引き渡す履行義務を負っております。原則として顧客が製品等を検収した時点において、支配が顧客に移転して履行義務が充足されたとし収益を認識しております。ただし、国内においては出荷時から顧客の検収時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、輸出取引の場合には、貿易条件等に基づき、製品等を船積した時点で収益を認識しております。
6.その他財務諸表作成のための重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前事業年度末残高に含まれております。
※1 関係会社との取引高は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を29.9%から30.8%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金負債(繰延税金資産の金額を控除した金額)が49,356千円、法人税等調整額が13,625千円それぞれ増加しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。