①【株式の総数】
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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
54,767,100 |
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計 |
54,767,100 |
②【発行済株式】
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2022年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2022年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 市場第一部(事業年度末現在) スタンダード市場(提出日現在) |
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計 |
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- |
- |
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高(株) |
資本金 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2001年9月20日 |
△1,232,900 |
19,058,587 |
- |
4,058,813 |
△421,651 |
4,526,572 |
(注) 上記の減少は、資本準備金による株式消却であります。
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式2,873,291株は「個人その他」に28,732単元及び「単元未満株式の状況」の欄に91株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ7単元及び88株含まれております。
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2022年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)1.上記のほか、自己株式が2,873.2千株あります。
2.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の所有株式数は、信託業務に係るものであります。
①【発行済株式】
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2022年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が700株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数7個が含まれております。
②【自己株式等】
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2022年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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ダイニチ工業 株式会社 |
新潟県新潟市南区 北田中780番地6 |
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計 |
- |
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会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
106 |
82,814 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
2,873,291 |
- |
2,873,291 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
当社は、安定した経営基盤の確立を目指すとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つと位置付けております。中長期的な株主利益の視点から、継続的な安定配当を基本としておりますが、利益水準や配当性向も考慮してまいります。
また、内部留保資金につきましては、研究開発、製造設備及び新規分野等に投資を行い、株主価値の向上を目指した株主還元を行う方針であります。
このような考えのもと、当事業年度における1株当たりの期末配当額は22円とすることといたしました。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会であります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の増大による長期安定的な株主価値の向上を経営の重要課題と考えております。
その実現のためには、経営の効率性や公正さをチェックする仕組みとしてのコーポレート・ガバナンスを強化し、充実させることが重要であると認識しております。
・基本方針
基本方針といたしましては、社会倫理の遵守を含めたコンプライアンス、及び迅速かつ適切なディスクロージャーの徹底などを通じて経営の健全性、透明性を高めるとともに、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築き、また、アカウンタビリティの重視、徹底が必要と考えております。
経営の監視機能としては、当社の顧客、事業環境、事業特性、売上規模や業態等より、監査等委員会制度が適切と判断してこれを採用し、取締役の職務の執行について厳正な監視を行うとともに、迅速な意思決定と事業遂行を実現してまいります。
上述の施策により、取締役がその機能を実効的に発揮し、健全かつ効率的に企業活動を行い、地域社会や地球環境への貢献をはたしていきたいと考えております。
また、当社は「コーポレートガバナンス・コード」の考え方を尊重し、当社にふさわしい仕組みを迅速かつ柔軟に検討することで、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実をはかっていく考えでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
・取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長を議長としており、吉井久夫、吉井唯、田村正裕、野口武嗣、海保雅裕の取締役(監査等委員を除く。)5名と、渡辺美幸、田中勝雄(社外)、宮島道明(社外)の監査等委員である取締役3名の合計8名で構成され、原則毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時に開催しております。
取締役会では、法で定められた事項並びに経営の重要事項について、審議決定してまいります。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員を議長としており、渡辺美幸、田中勝雄(社外)、宮島道明(社外)の監査等委員である取締役3名で構成され、原則毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時に開催しております。
監査等委員会では、監査等委員会監査等基準に照らし、調査事項について協議を行ってまいります。
・経営会議
当社の経営会議は、代表取締役社長を議長としており、吉井久夫、吉井唯、田村正裕、野口武嗣、海保雅裕の取締役(監査等委員を除く。)5名と、常勤監査等委員である取締役の渡辺美幸の合計6名で構成され、原則毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時に開催しております。
経営会議では、社長及び業務担当取締役が中長期経営計画に基づき、その業務執行及び計画等に対し多面的に審議してまいります。
また、常勤監査等委員の1名は定期的に出席して、審議過程を把握するとともに意見表明してまいります。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会により十分な経営の監視機能が発揮できること、及び会社業務に精通した社内取締役により実態に即したスピード感のある経営を目指すこと等の理由から、現状の体制を採用しております。
そのうえで、「透明性と説明責任の向上」及び「経営の監督と執行の役割分担の明確化」を目指した、実効性の高い最適なコーポレート・ガバナンスの仕組みを構築してまいります。
③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社の各機関、業務執行・監視の仕組み、内部統制の仕組みの模式図は以下のとおりであります。
取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、これに基づいてコーポレート・ガバナンスの充実に向けて体制の整備に取り組んでおります。
・リスク管理体制の整備の状況
社長、業務担当取締役及び常勤の監査等委員で構成する「経営会議」を、リスク認識・対策検討を専管する組織として毎月1回開催し、その下部組織として「リスク管理委員会」「品質保証委員会」「環境管理委員会」「安全衛生委員会」を設置し、リスク管理活動を推進しております。また、各部門の業務に関わるリスクについては、それぞれの部門において必要に応じ、マニュアルやガイドラインの作成、研修等を行いリスク管理をすることとしております。
監査等委員会及び監査室は、職務権限規程等の社内規程に基づく各部門の自律的な管理状況を監査し、その結果を社長に報告することとしております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は子会社がないため、該当事項はありません。
・責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・取締役の定数
当社は、取締役の員数を14名以内とし、うち監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
解任決議について、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行われます。
・取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得できる旨定款に定めております。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を可能とすることを目的としております。
b.中間配当
当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。これは、機動的な利益還元を可能とすることを目的としております。
c.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的としております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
④ 株式会社の支配に関する基本方針について
a.基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方として、株主をはじめとする当社のステークホルダーとの共存共栄をはかり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保と向上に資する者が望ましいと考えております。
b.不適切な支配の防止のための取組み
株式の大量取得を目的とする買い付けが行われる場合は、それに応じるか否かは最終的には株主の皆様の判断に委ねるべきものと認識しております。しかしながら、短期的利益獲得を目的とした買収などのように株主共同の利益を損なう株式取得に対しては、当社として最も適切と考えられる措置をとることが必要と考えております。
現在のところ、当社株式の大量取得に係る具体的な脅威が生じているわけではなく、それを防止する具体的取組(買収防衛策)を定めることはいたしておりませんが、株主から負託を受けた経営者の責務として、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合は、社外の専門家を含めた社内チームを構成し、当該取得者の提案内容が、当社の企業価値や株主共同の利益に反するものでないか慎重に判断し、具体的な対応策を決定いたします。
c.不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断
当社は、支配権の変動や大規模な希釈化をもたらす資本政策(増資、MBO等を含む)については、独立社外取締役を含む取締役会や監査等委員会において既存株主を不当に害することのないよう、その必要性と合理性について十分検討し、適正な手続きを確保するとともに、適正な開示や株主総会における説明等により株主への十分な説明に努めます。
従って、上記対応方針は、基本方針及び当社の株主の共同の利益に沿うものであり、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役会長 (代表取締役) |
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1969年4月 吉井電器店入社 1973年1月 当社入社 1977年4月 資材課長 1983年3月 取締役就任 1987年2月 常務取締役就任 1992年2月 専務取締役就任 1998年10月 代表取締役専務就任 1999年6月 代表取締役社長就任 2015年6月 (一財)佐々木環境技術振興財団代表理事就任(現) 2022年6月 代表取締役会長就任(現) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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2014年4月 当社入社 2014年4月 特殊機器開発部 2014年11月 開発部 2015年4月 経営企画部長 2017年6月 取締役就任 2018年6月 管理本部長 2019年6月 常務取締役就任 2020年6月 開発本部長 2021年6月 代表取締役専務就任 2022年6月 代表取締役社長就任(現) |
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常務取締役 営業本部長兼営業開発部長 |
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1982年4月 当社入社 2000年4月 東京営業所長 2001年6月 取締役就任 2002年4月 営業部長 2013年6月 常務取締役就任(現) 2018年4月 営業本部長(現) 2019年4月 営業企画部長 2022年4月 営業開発部長(現) |
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取締役 管理本部長兼総務部長 |
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1997年4月 当社入社 1997年4月 営業部 2014年3月 広報室長 2018年3月 総務部長(現) 2019年6月 取締役就任(現) 2022年6月 管理本部長(現) |
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取締役 生産本部長 |
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2013年2月 当社入社 2013年2月 システム開発室 2015年1月 生産部 2018年3月 生産企画部長 2019年6月 取締役就任(現) 生産本部長(現) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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1981年4月 当社入社 2004年1月 開発部長 2004年6月 取締役就任(現) 2011年6月 渉外担当 2014年3月 監査室長 2018年6月 常勤監査等委員(現) |
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社外取締役 (監査等委員) |
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1972年4月 帝国臓器製薬(株)入社 1980年3月 田中税務経理事務所入所 1991年4月 税理士登録 2001年4月 田中税務経理事務所所長(現) 2005年6月 当社監査役就任 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現) |
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社外取締役 (監査等委員) |
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1980年12月 監査法人太田哲三事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1983年8月 公認会計士登録 1999年5月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員就任 2010年9月 宮島道明公認会計士事務所開設(現) 2011年6月 日本精機(株)社外監査役 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現) 2016年3月 (株)福田組 社外監査役(現) |
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計 |
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(注)1.取締役社長吉井唯は取締役会長吉井久夫の長男であります。また、取締役海保雅裕は取締役会長吉井久夫の
娘婿であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 渡辺美幸、委員 田中勝雄、委員 宮島道明
なお、渡辺美幸は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤者を置くことにより常勤者の有する高度な情報収集力に基づく質の高い情報収集が可能となること、内部統制システムの活用や、会計監査人及び内部統制部門等との連携においても常勤の監査等委員の役割・活動が重要であることからであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役田中勝雄は、税理士の資格を有しながら田中税務経理事務所所長を務め、経験、見識ともにもっており、また税理士として会社財務に精通しており、その専門知識と経験を活かし、当社の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただきたいため、社外取締役として選任いたしました。同氏は、過去に当社の業務執行者でない役員(監査役)であったことがあります。なお、人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。
また、社外取締役宮島道明は、過去に直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を活かし、当社の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関わっていただきたいため、社外取締役として選任いたしました。監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。なお、同氏は株式会社福田組の社外監査役を兼務しており、当社と株式会社福田組との間には工事請負契約の関係がありますが、その他の利害関係はありません。人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがなく独立性に与える影響はないと判断しております。
上記2氏は、いずれも当社監査等委員会の委員であります。
当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考とし、人的、資本的関係又は取引その他の利害関係を勘案して独立性を判断しております。なお、社外取締役の当社株式の保有状況におきましては、「① 役員一覧」において記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会監査体制につきましては、監査等委員会を構成する取締役3名のうち2名を社外取締役とし、常勤の監査等委員より電子メールや電話によって、取締役会などの重要な会議の開催案内のほか、監査等委員会、取締役会開催の際に開催情報を提供しております。また、要求があった場合にも、適宜会社の情報等を提供する体制を取っております。
監査等委員会と監査室は内部監査年間計画の打ち合わせを実施するほか、随時、内部監査執行状況のチェックをし、報告を求める等連携をはかっております。また、監査等委員会と会計監査人との定期的会合は年5回(監査計画概要説明、会計監査実施報告等)のほか、随時、監査事項について情報交換を行い、連携をはかっております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会監査体制につきましては、監査等委員会を構成する取締役3名のうち2名を社外取締役とし、経営に対する監視、監査を行い、不正や過誤の防止に努めております。
社外取締役田中勝雄は、田中税務経理事務所の所長を務め、税理士として会社財務に精通しており、当社の業務執行の監督、経営の重要な意思決定に関して十分な見識を有しております。
社外取締役宮島道明は、輸送用機械器具製造業や建設業の企業における社外監査役や公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を毎月1回、臨時1回の合計13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数(出席率) |
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渡辺 美幸 |
13回 |
13回(100%) |
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田中 勝雄 |
13回 |
12回( 92%) |
|
宮島 道明 |
13回 |
13回(100%) |
監査等委員会における主な決議事項として、当事業年度の監査計画の策定、前事業年度の監査報告書の作成、会計監査人の再任、会計監査人の報酬の同意、報告事項として、会計監査人の監査計画、内部監査の実施状況、会計監査人の四半期レビュー等であります。
また、常勤監査等委員の活動として、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議等の主要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は使用人にその説明を求めることとしています。
監査等委員会と監査室は内部監査年間計画の打ち合わせを実施するほか、随時、内部監査執行状況のチェックをし、報告を求める等連携をはかっております。
また、監査等委員会と会計監査人との定期的会合は年5回(監査計画概要説明、会計監査実施報告等)のほか、随時、監査事項について情報交換を行い、連携をはかっております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、代表取締役社長直属の監査室(2名)を設置し、各部署の業務監査等を行っております。
監査室と監査等委員会は内部監査年間計画の打ち合わせを実施するほか、随時、内部監査執行状況のチェックをし、報告を求める等連携をはかっております。
また、会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
34年
c. 業務を執行した公認会計士
五十嵐 朗
清水 栄一
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名、その他 10名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社では、当社の事業内容を理解し、監査等委員及び内部監査部門とのコミュニケーションを円滑に取れることにより効率的な監査を実施できること、一定の規模を有し監査品質の管理に問題がないこと、及び、監査工数と監査報酬の水準が適切であることを監査法人の選定方針としております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務執行状況等を総合的に判断し、監査の職務執行に支障があると認めた場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
現監査法人については、選定方針に適合していること、及び、公益社団法人日本監査役協会より公表された「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に監査等委員会において策定された判断基準により、監査法人の監査活動の適切性、妥当性について評価し、評価項目の全項目に適合していることにより、再任することといたしました。
g. 監査法人の異動
該当事項はありません。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日程等を勘案した上で決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人より提出を受けた監査及び四半期レビュー計画説明書や監査工数と監査報酬の見積等に基づき、また前年度の監査結果及び監査工数と報酬の実績を比較の上、提示された報酬が妥当であると判断しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、①内において「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方法と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを考慮し決定するものとしております。具体的には、各取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(賞与)及び退職慰労金を支払うこととしております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬については、月例の固定報酬とし、役位、在任年数、担当職務の職責、業務執行状況に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。
退職慰労金については、支給することが株主総会で決議された後に、内規に従って算定し、金額、支給方法を決定し、退職時に支給するものとしております。
c.業績連動報酬(賞与)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は金銭報酬とし、役位、在任年数、担当職務の職責、業務執行状況に応じて、当社の業績、従業員賞与の水準を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとしております。
業績連動報酬に係る指標は当期純利益の計上とし、事業年度末に支給するものとしております。当該指標を選択した理由は、当期の業績を総合的かつ客観的に示していると判断したためであります。
d.個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬(賞与)については、年額の基本報酬(金銭報酬)の2割以内としております。
なお、退職慰労金の報酬に占める割合は、その性質から定めないものとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、事前に監査等委員会の助言を得たうえで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により、株主総会で決議された枠内で決定するものとしております。
役員の報酬等に関する株主総会の決議については、2015年6月25日開催の第52回定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、年額2億40百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は9名、取締役(監査等委員)の員数は3名(うち社外取締役2名)であります。なお、定款において、取締役の員数は14名以内、そのうち監査等委員である取締役は4名以内と定めております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は当期純利益の計上であり、指標の実績は、当期純利益が10億73百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、政策保有株式につきましては、取引関係の維持・強化を目的として保有することとしております。取得、保有に関しては、取締役会規程及び有価証券運用規程に基づいて、有価証券運用委員会で、取引関係の有無などの定性項目並びに直近の取引額などの定量項目の観点から、保有に伴う便益・リスク、取引の合理性等を総合的に勘案し、保有の適否を個別銘柄ごとに検証して評価を行っております。また、毎月開催される取締役会でその運用状況について報告を行うこととしております。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
(純投資目的以外で保有する上場株式の銘柄数及び貸借対照表計上額の推移)
2014年3月期以降、段階的に銘柄数を削減しております。

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事業年度 |
2014年 3月期 |
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
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純資産における 貸借対照表 計上額の割合 (%) |
4.21 |
4.86 |
4.49 |
5.18 |
5.65 |
4.70 |
3.91 |
4.45 |
3.86 |
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
・特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 (注)1 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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無 (注)2 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 (注)1 |
当社の 株式の 保有の 有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)1.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検
証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を有価証券運用委員会及び取締役会で検証しており、2022年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
2.当社の株式の保有の有無について、対象となる保有先企業は当社の株式を保有しておりません
が、同社子会社が当社の株式を保有しております。
・みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。