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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
6,000,000 |
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計 |
6,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2025年3月15日) |
提出日現在発行数(株) (2025年6月6日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株であります。 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2022年6月9日 (注) |
281,774 |
2,366,078 |
332,493 |
2,235,090 |
332,493 |
1,061,713 |
(注) 2022年6月9日を払込日とする有償第三者割当による増資により、発行済株式総数が281,774株、資本金及び資本準備金がそれぞれ332,493千円増加しております。
有償第三者割当 281,774株
発行価格 2,360円
資本組入額 1,180円
主な割当先 トラスコ中山株式会社、株式会社オノマシン、株式会社ヒシヒラ、他9社
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2025年3月15日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)1 自己株式11,615株は、「個人その他」に116単元、「単元未満株式の状況」に15株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が 2単元含まれております。
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2025年3月15日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION A/C CLIENTS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
10 MARINA BOULEVARD #48-01 MARINA BAY FINANCIAL CENTRE SINGAPORE 018983 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
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東京都港区新橋4丁目28-1 トラスコフィオリートビル |
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東京都港区虎ノ門5丁目12番13号 ザイマックス神谷町ビル8F |
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計 |
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(注)1.当社は、自己株式11千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合0.49%)を保有しておりますが、
上記大株主の状況から除外しております。
2.2025年2月27日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書No.16)において、GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITEDが2025年2月25日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年3月15日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (株) |
株券等保有割合 (%) |
|
GLOBAL MANAGEMENT PARTNERS LIMITED |
62 Mody Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong KongUnit 1112, Floor 11, Wing On Plaza, |
343,300 |
14.51 |
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2025年3月15日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権2個)含まれております。
2 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式15株が含まれております。
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2025年3月15日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式(数) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
828 |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2025年3月31日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分) |
11,249 |
24,297,840 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
11,615 |
- |
11,615 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式数には、2025年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2025年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策の一つと位置づけ、将来の事業展開に必要な内部留保を確保しつつ、財政状態、利益水準及び配当性向などを総合的に勘案しながら、利益配当を行うことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記の方針に基づき、1株につき35円の中間配当を実施し、期末配当金につきましては、1株につき35円とし、年間70円としております。
内部留保資金の使途につきましては、企業体質の強化と取引活動・設備・事業投資等の資金需要に充てる所存であります。
なお、当社は定款に「取締役会の決議により、毎年9月15日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、事業活動を通じて、お客様、株主・投資家の皆様、お取引先、地域社会、従業員をはじめとするステークホルダーの皆様からの期待にお応えし、信頼される企業になることを重要な経営課題と位置付けております。そのために、法令を遵守し効率的で健全性及び透明性を確保できる経営管理体制を確立し維持してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層充実させるとともに、企業価値の向上を図ることを目的として、2018年6月8日をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。
取締役会は提出日現在において取締役6名、(うち社外取締役4名)を選任しております。代表取締役社長 平野量夫が議長を務めており、取締役 楠東一郎、社外取締役 赫高規、社外取締役 田中豪、社外取締役 深堀知子、社外取締役 大坪洋一の6名で構成されており、原則毎月1回または必要に応じて臨時に開催しております。取締役会には取締役が出席し、法令・定款に定められた事項及び規程等に定められた重要事項についての意思決定を行うとともに、取締役の業務執行を監視する機関と位置付け、運営を行っております。
また、当社では、経営における意思決定の迅速化と業務執行に対する監督機能の強化を目指して執行役員制度を導入しております。執行役員が業務を担う体制にすることにより、取締役会は、経営の監視・監督機能の強化を図ることができると考えております。執行役員は、必要に応じ取締役会に出席し業務の執行状況を報告しております。
監査等委員会は、監査等委員 田中豪、監査等委員 深堀知子、監査等委員 大坪洋一の社外取締役3名の監査等委員で構成し、内部統制システムを利用することで、取締役の職務執行及びその他グループ経営全般の職務執行状況について、実効的な監査を行います。原則として月1回定例監査等委員会を開催することとし、また必要に応じて臨時監査等委員会を開催いたします。
また、社外取締役である監査等委員には、財務・会計、税務の専門家(公認会計士・税理士)及び法務の専門家(弁護士)を選任しています。
このように当社の現状に即した体制をとることにより、経営の効率化、迅速化ならびに取締役の職務執行の監督及び牽制機能が機能しており、適切なガバナンス体制が確保されております。
当社の企業統治体制は下図の通りであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について、下記のとおり決議しております。
・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として、企業理念、行動規範、企業行動指針、企業倫理要項を定めるほか、内部通報システムを構築しております。
・取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、重要会議での議事録、稟議書や契約書など情報等の種類ごとに、各担当部署にて適正に保存及び管理する体制を整えております。
・執行役員及び従業員を通じて行う取締役の職務の執行が効率的に行われるよう、職務分掌を規則で定め、権限と責任を明確にしております。
・監査等委員会の監査が実効的に行われる体制として、監査等委員会と内部監査部門は意見交換を密にして緊密な連携を保ち、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しております。また、監査等委員会と会計監査人は定期的に会合を持ち、各監査業務が効率的かつ実効的に行われるよう相互に協力しております。
・当社グループにおける業務の適正を確保するための体制として、子会社の運営については担当部署を定め、「関係会社管理規程」に従い、事業活動上の重要な事項について報告を求めるとともに、当社の承認を得ることとしております。また、当社は適正かつ円滑な連結会計処理を行うため、子会社に月次会計報告を求めるとともに、子会社の業務の適正を確保するため、内部監査を実施する体制を整備しております。
・反社会的勢力排除に向けた体制として、社会の秩序や健全な企業活動に悪影響を及ぼす反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で挑み、一切の関係は持たない体制をとっています。また、所轄警察署や顧問弁護士など外部専門機関から適宜関連情報を収集するとともに、当社が反社会的勢力から不当請求を受けた場合は、外部専門機関との連携のもと、社内の関係部署が協力して対応いたします。
ロ リスク管理体制の整備の状況
当社は、定例及び臨時の取締役会において、各部門よりリスクの発生状況、予防対策及び発生時の対策等について報告を受けております。また、経営上重要なリスクについては、コンプライアンス・リスク委員会において、リスクの把握・分析を行い対応策を検討することにより、事業活動におけるリスクの予防に努めております。災害その他経営に著しい損害を及ぼすおそれのある緊急事態が発生した場合は、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設け統括して危機管理にあたります。
ハ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
(ア) 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、企業環境の変化に対応し機動的な経営を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(イ) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により毎年9月15日を基準日として、取締役会の決議をもって株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
二 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名以内、監査等委員である取締役の員数は4名以内とする旨を定款に定めております。
ホ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
ヘ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ト 社外取締役の責任免除
社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の社外取締役の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
チ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は当社及び当社子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は、全額会社が負担しております。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、該当責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、填補することとされています。ただし法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
リ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を22回開催し、当事業年度における個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
代表取締役社長 |
平野 量夫 |
22回 |
22回 |
|
取締役 |
小中 渉 |
19回 |
19回 |
|
取締役 |
楠 東一郎 |
22回 |
22回 |
|
社外取締役 |
赫 高規 |
22回 |
22回 |
|
社外取締役(監査等委員) |
田中 豪 |
22回 |
22回 |
|
社外取締役(監査等委員) |
深堀 知子 |
22回 |
22回 |
|
社外取締役(監査等委員) |
大坪 洋一 |
22回 |
22回 |
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容としては、当社および当社グループの経営に関する重要事項、株主総会の招集、決算・配当に関する事項、予算に関する事項、業務執行状況報告、その他の法令・定款で定められた重要事項および取締役会規程に定められた事項等について審議・決定を行っております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
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||||||||||||||||||||||
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取締役執行役員 海外営業部長兼社長付 |
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||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
|
|
|
|
||||||||||
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計 |
|
||||||||||||||
4 当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員
である社外取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりであり
ます。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
廣瀬 主嘉 |
1973年3月5日 |
2004年10月 |
弁護士登録 |
- |
|
2004年10月 |
関西法律特許事務所(現・弁護士法人関西法律特許事務所)入所 |
|||
|
2016年4月 |
梅田中央法律事務所開設共同代表(現任) |
|||
② 社外役員の状況
社外取締役の員数
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役赫高規氏は、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、弁護士として、企業法務にも精通しており、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。
社外取締役田中豪氏は、公認会計士、税理士としての豊富な経験と企業会計、税務に関する専門的な見地から、経営監視機能として独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると判断したため選任しております。
社外取締役深堀知子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務に精通しており、高い独立性をもって公正中立な立場から客観的に監査等委員としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
社外取締役大坪洋一氏は、税理士としての専門的な知識と豊富な実務経験を有しており、当社の経営の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
当社は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を社外取締役の全員と締結しております。当該契約に基づく社外取締役の賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
なお、社外取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針については、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考に定めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では毎月1回程度、社外取締役(監査等委員)を交えた監査等委員会を開催しており、その場で内部統制部門より内部監査及び内部統制部門の活動状況の報告が行われ、総合に連携・意見交換が行われております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員は、社外取締役3名で構成されており、監査等委員会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い取締役会その他の重要な会議に出席するとともに、内部監査室と連携して実地監査等を行うこととしております。また、会計監査人と相互に連携をとるため、監査計画及び監査状況等について報告を受けるなど、定期的に情報の交換を行うこととしております。さらに、執行役員より業務執行状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めることとしております。
なお、監査等委員 田中豪氏は、公認会計士、税理士として培われた専門的な知識・経験を有し、監査等委員 深堀知子氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、監査等委員 大坪洋一氏は、税理士として培われた専門的な知識・経験を有しております。
当事業年度において、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
|
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
田中 豪 |
13回 |
13回 |
|
深堀 知子 |
13回 |
13回 |
|
大坪 洋一 |
13回 |
13回 |
② 内部監査の状況
当社は、スタッフ1名による社長直轄の内部監査室を設置しており、営業、生産、管理の各部門に必要な内部監査を実施いたします。監査の結果については代表取締役および監査等委員会ならびに関係部署に報告いたします。必要に応じて会計監査人が内部監査室との意見交換を行うなど相互に連携した監査体制を構築いたします。
内部監査の実効性を確保するため、内部監査スタッフは毎月監査等委員会に出席し、当社および当社グループの状況、稟議決裁内容等の報告を行い、また、内部監査や内部統制の整備・運用状況の評価結果等を取締役会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
15年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 荒井 巌
指定有限責任社員 業務執行社員 則岡 智裕
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 13名
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定にあたっては、会計監査人としての専門性および独立性、ならびに品質管理体制、職務遂行能力等を総合的に勘案し監査法人を選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。なお、太陽有限責任監査法人は金融庁から2023年12月26日付で契約の新規締結に関する業務の停止3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)の処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(a)処分対象
太陽有限責任監査法人
(b)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3カ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(c)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、会計監査人による会計監査が適正に行われていることを確認しております。この評価につきましては、会計監査人が独立性の立場を保持し、適正な監査を実施しているかを検証するとともに、会計監査人から職務の遂行状況や監査報告書を受け、必要に応じて説明を求めており、その結果、再任を決定しております。
④ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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⑤ 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(④を除く)
該当事項はありません。
⑥ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
⑦ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
⑧ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等の提示する報酬額、監査計画の内容及び監査時間の見積り等について、当社グループの規模、業態などをふまえた検討を行い、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
(1) 取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について独立社外取締役に諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、独立社外取締役からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
① 基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すにふさわしいものとする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬及び株式報酬により構成し、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、基本報酬のみとする。また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとする。
② 基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、業務執行を担う取締役の報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度額内において、それぞれの役割と職責、業績及び成果にふさわしい水準となっているか、企業価値向上に対する適切な動機付けとなっているかなどの観点から慎重な検討を行い、決定する。監査等委員でない社外取締役の報酬は、役割と職責及び職業的専門性等を勘案し決定する。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度額内において、それぞれの役割と職責にふさわしい水準となっているか、企業価値向上に対する適切な動機付けとなっているかなどの観点から慎重な検討を行い、決定する。
③ 株式報酬の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針
株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、業務執行を担う取締役に対し、譲渡制限期間を30年とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、当社における各割当対象者の役位、職責、貢献度、株価等諸般の事項を総合的に勘案の上、決定する。
④ 基本報酬の額及び株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定する。
⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項
取締役の個人別の報酬については、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度額内において、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、独立社外取締役に諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容を踏まえて報酬額を決定するものとする。なお、業務執行取締役の株式報酬の個人別の割当て数については、代表取締役社長の案を踏まえ、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内において、取締役会の決議により決定する。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度額内において、監査等委員である取締役の協議により決定する。
(2) 役員の報酬等
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
譲渡制限付株式報酬(注) |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額であります。
2.取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は、2018年6月8日開催の第58回定時株主総会において、報酬を年額150百万円以内(使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、3名(うち、社外取締役は1名)です。また、金銭報酬とは別枠で、2018年6月8日開催の第58回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する株式報酬の額として年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、3名です。
3.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2018年6月8日開催の第58回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名です。
4.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割り当ての際の条件等は、「(1)取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。
5.取締役会は、代表取締役社長 平野量夫に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に独立社外取締役がその妥当性等について確認しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との安定的な取引関係の維持・強化を図ることにより当社の中長期的な企業価値向上に資すると認められる場合、政策保有目的で株式を保有することとしております。
個別の政策保有株式については、毎年、銘柄ごとに保有目的などの定性面に加えて、関連する収益や配当金受領額などのリターン等を定量的に検証することにより、保有意義の見直しを行っております。保有意義が認められなくなった銘柄については順次処分を検討します。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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二 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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営業上の取引関係の維持・強化、 持株会による取得の為増加 |
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(注) 特定投資株式における定量的な保有効果の記載は困難であるため記載しておりません。
なお、保有する特定投資株式について、保有に伴う経済的合理性等を総合的に勘案し、適正な範囲内で保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。