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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
39,000,000 |
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計 |
39,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 名古屋証券取引所 各市場第二部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
1997年5月20日 |
2,385,000 |
14,310,000 |
- |
2,142,500 |
- |
2,167,890 |
(注) 株式無償分割(1株につき1.2株の割合)によるものであります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式409,692株は、「個人その他」に4,096単元及び「単元未満株式の状況」に92株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式のうち信託業務に係る株式数は359千株であります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等)(注)1 |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他)(注)2 |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。
2.「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式200株(議決権の数2個)が含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1 |
1,072 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
409,692 |
- |
409,692 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主への利益配分を重要な政策と位置づけており、安定的、継続的な配当を実施し、年間配当金15円を下限とし、連結配当性向30%をめどに業績に応じた配当を実施してまいりたいと考えております。また、当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記基本方針を踏襲し、当期は1株当たり29.5円の配当(うち中間配当7.5円)を実施することを決定いたしました。
内部留保資金につきましては、企業体質の強化とグローバル展開に向けて有効に利用し、企業価値の向上につなげてまいります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、持続的な安定成長を通して、経営環境変化に迅速に対応できる組織体制と透明性の高い健全な経営システムを構築・維持することを重点施策としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概況
当社は監査等委員会設置会社を採用しており、当社のトップマネジメントは取締役8名で行っており、経営の意思決定と業務執行両面において、迅速かつ的確に行うことができるよう役員会(取締役会月1回、常務会適宜、執行役員会週1回)を中心として運営しております。また、企業経営及び日常の業務に関して、必要の都度、弁護士等の外部専門家から経営判断上のアドバイスを受ける体制を整備しております。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層充実させるため、当社は2015年6月25日付で監査等委員会設置会社へ移行いたしました。また、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実、取締役会の意思決定の迅速化及び監督機能の強化、並びに次世代経営幹部の人材育成・発掘を図ることを目的として、2017年6月28日付で執行役員制度を導入いたしました。なお、当連結会計年度では、取締役会は13回開催しております。引き続きこの体制を充実、発展させることで、役員相互の連携を密にし、経営意思決定の一層の迅速化を図り、透明性を高める所存であります。
当連結会計年度末における企業統治の体制を図示すると以下のとおりとなります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会で決議した基本方針に基づき、内部統制システムを整備し、その強化並びにコンプライアンス教育・啓発の徹底に努めております。また、法令・定款及び社会規範を順守した行動をとるための行動規範「兼房グループ行動規範」を定め、当社グループの取締役及び社員に対して繰り返しその精神を伝えることで、法令順守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底しております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、当社総務部が組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応を行うこととし、「リスク管理委員会」を通じ体制の整備と強化に努めております。「リスク管理委員会」では、年度毎にリスクを抽出、評価しリスク対策に取り組んでおり、年度末においてはリスク対策効果の確認をすることによって有効性の評価をしております。また、その活動状況を取締役会において定期的に報告をしております。なお、当連結会計年度では、「リスク管理委員会」は4回開催しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程を整備し主管担当部署を明確化し、子会社の職務執行に係る報告、内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制構築に努めております。また、当社の内部監査室及び監査等委員は、重要性に応じ定期的に子会社の監査を実施し、その結果を担当部署及び被監査部門責任者に報告し、担当部署は必要に応じて内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う体制を整備しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役(監査等委員)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額又は当該契約で定める額とのいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役(監査等委員)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ホ.取締役の定数及び任期
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。任期1年)の定数は8名以内、監査等委員である取締役(任期2年)の定数は4名以内とする旨定款に定めております。
ヘ.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
解任決議について、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行われます。
ト.取締役会で決議できる株主総会決議事項
・自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
・中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への安定的な利益還元を行うためであります。
・取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 社長執行役員 |
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取締役 専務執行役員 事業部門担当 |
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取締役 常務執行役員 管理部門担当 |
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取締役 常務執行役員 本社工場長兼研究開発部担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 常務執行役員 営業部門担当 |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 髙須甚吉、委員 小池徹、委員 山崎裕司
なお、委員長 髙須甚吉は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、重要な会議への出席や内部監査室との綿密な連携を図ることにより監査の実効性を高めるためであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員)は2名であります。
社外取締役(監査等委員)小池徹は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)山崎裕司は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験があり、独立性及び客観性を確保した監査が実施できると判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。同氏と当社との間に人的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役(監査等委員)2名は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び金融商品取引所の定める独立役員の独立性基準を満たす者としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は監査等委員会制度を採用しており、社外取締役(監査等委員)2名を含む3名で監査等委員会を構成し、重要な会議への出席をはじめ日常的な業務監査を通じ、取締役(監査等委員でないもの)の業務執行を十分に監査できる体制となっております。当連結会計年度では、監査等委員会は13回開催しております。なお、社外取締役(監査等委員)山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有しております。
内部監査につきましては、内部監査室2名が担当しており、年度計画に基づき内部監査を実施し、各業務部門の業務活動の妥当性や効率性の検討・検証、コンプライアンスの状況監査及び財務報告に係る内部統制体制の評価・検証を行っております。
また、内部監査室、監査等委員、会計監査人は、監査報告会等の定期的な会議を含め、必要に応じ随時情報の交換を行うことで連携を高めているほか、内部統制部門とは随時情報及び意見の交換を行っております。
① 監査等委員監査の状況
当社は監査等委員会制度を採用しており、社外取締役(監査等委員)2名を含む3名で監査等委員会を構成し、重要な会議への出席をはじめ日常的な業務監査を通じ、取締役(監査等委員でないもの)の業務執行を十分に監査できる体制となっております。当連結会計年度では、監査等委員会は13回開催しております。なお、社外取締役(監査等委員)山崎裕司は、公認会計士、税理士の資格を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室2名が担当しており、年度計画に基づき内部監査を実施し、各業務部門の業務活動の妥当性や効率性の評価・検証、コンプライアンスの状況監査及び財務報告に係る内部統制の評価・検証を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 業務を執行した公認会計士
髙橋寿佳
伊藤達治
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他20名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人としての品質管理体制、会計監査に必要な専門及び独立性、グローバルな監査体制・当社グループの理解度等を総合的に勘案して適任であると判断したためであります。
e. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会による監査法人の評価につきましては、監査計画の内容や会計監査の執行状況、及び報酬見積りの算出根拠の適正性などについて必要な検証を行い評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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|
連結子会社 |
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計 |
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b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
- |
7,943 |
- |
2,200 |
|
連結子会社 |
6,422 |
10,535 |
6,201 |
11,481 |
|
計 |
6,422 |
18,479 |
6,201 |
13,681 |
当社における非監査業務の内容は、主に税務相談であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、主に移転価格同期文書作成支援であります。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当する事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社グループの事業規模・業務の特性、事業拠点数及び他社動向等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されており、その支給割合は、各取締役の役位、在勤年数等をもとにした基準が定められた内規をもとに決定しております。
また、業績連動報酬に係る指標は連結上の当期純利益であり、業績連動報酬の額の決定方法は、業績及び業績への各取締役の貢献度などの諸般の事情を勘案して、株主総会で決議された総額の範囲において取締役会で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の総数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く) |
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監査等委員(社外取締 役を除く) |
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社外役員 |
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① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。純投資目的とは株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けること、純投資目的以外とは取引先等と長期的な紐帯関係を構築することを保有目的とするものであります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、純投資目的以外の目的で保有している投資株式に関しては、保有目的が適切か、保有に伴う便益がリスクに見合っているかを検証し、状況に応じて縮減を図っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)取引関係の維持 (定量的な保有効果) 定量的な保有効果の記載は困難 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)取引関係の維持 (定量的な保有効果) 定量的な保有効果の記載は困難 |
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(保有目的)取引関係の維持 (定量的な保有効果) 定量的な保有効果の記載は困難 |
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(保有目的)取引関係の維持 (定量的な保有効果) 定量的な保有効果の記載は困難 |
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(保有目的)取引関係の維持 (定量的な保有効果) 定量的な保有効果の記載は困難 |
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(保有目的)取引関係の維持 (定量的な保有効果) 定量的な保有効果の記載は困難 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)取引関係の維持 (定量的な保有効果) 定量的な保有効果の記載は困難 (株式数が増加した理由)取引先持株会を通じた株式の取得 |
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(保有目的)取引関係の維持 (定量的な保有効果) 定量的な保有効果の記載は困難 |
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(保有目的)取引関係の維持 (定量的な保有効果) 定量的な保有効果の記載は困難 |
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(保有目的)取引関係の維持 (定量的な保有効果) 定量的な保有効果の記載は困難 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(保有目的)取引関係の維持 (定量的な保有効果) 定量的な保有効果の記載は困難 |
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(保有目的)取引関係の維持 (定量的な保有効果) 定量的な保有効果の記載は困難 |
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(保有目的)取引関係の維持 (定量的な保有効果) 定量的な保有効果の記載は困難 |
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(保有目的)取引関係の維持 (定量的な保有効果) 定量的な保有効果の記載は困難 |
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(保有目的)取引関係の維持 (定量的な保有効果) 定量的な保有効果の記載は困難 |
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(注)「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。