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独立監査人の監査報告書 |
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2021年6月25日 |
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兼 房 株 式 会 社 |
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取締役会 御中 |
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名古屋事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている兼房株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第73期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、兼房株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、2021年3月31日現在、貸借対照表において、回収可能性があると判断された繰延税金資産については、繰延税金負債と相殺された上で「繰延税金負債」として56,114千円が計上されている。 繰延税金資産の回収可能性は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)で示されている会社分類の妥当性、将来の課税所得の十分性、将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング等に依存するが、特に新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束を前提とした経営計画等に基づく将来の課税所得の見積りが重要である。 会社は経営計画等の策定に当たって、売上高・在庫高予算を策定した上で、生産高予算、購買予算及び一般管理費予算等を策定している。会社の取扱う製品は、木材加工、金属加工、製紙・紙工等の広範囲な産業分野で使用されており、得意先も多岐にわたるため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大のように、経済全体に影響を及ぼすような事象が発生した際においては、需要の回復が見通しにくい。特に売上高予算の策定に当たっては、需要の一時的な減少が今後も1年程度続き、その後、感染拡大の収束とともに2021年度から需要が徐々に回復し、2022年度より新型コロナウイルス感染症の感染拡大前の水準まで回復するとの仮定を置いている。 当期は、期中を通じて新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け業績が悪化した。新型コロナウイルス感染症の感染拡大による需要の回復仮定については不確実性が高く、将来の課税所得の見積りについては、経営者の判断を伴う。 以上を踏まえ、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に相当する事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、会社の繰延税金資産の回収可能性を判断する際に使用される将来の課税所得の見積りの合理性を確認するために、主に以下の手続を実施した。 ・経営計画等の作成・承認プロセスに係る内部統制について整備状況及び運用状況を評価した。 ・承認済みの経営計画等に基づく一時差異等のスケジューリングや繰延税金資産の回収可能性の判断に係る内部統制について整備状況及び運用状況を評価した。 ・将来の課税所得の見積りについて、過年度及び当期における課税所得の発生状況及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束の仮定を含む、近い将来の経営環境の著しい変化の有無に照らして検討した。 ・将来減算一時差異の解消スケジュールの基礎となる将来減算一時差異の発生過程について再計算を実施した。 ・経営者による将来の課税所得の見積りを評価するため、その基礎となる将来の経営計画等について検討した。将来の経営計画等の検討にあたっては、経営者によって承認された直近の予算との整合性を検証するとともに、過年度の経営計画と実績との比較等により将来の課税所得の合理性及び実現可能性を評価した。 ・将来の経営計画等に含まれる重要な仮定である新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束を前提とした売上予測については、関連する同社の内部資料の閲覧、突合及び質問を実施するとともに、過去実績からの趨勢分析及び利用可能な外部データとの比較により合理性を評価した。 |
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |