1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品、製品、仕掛品、原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
② 貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証の取り決めがある場合には残価保証額)とする定額法
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異及び過去勤務費用は、その発生時に全額費用処理しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、会社規定に基づく当事業年度末における要支給額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
1.商品及び製品の評価に関する事項
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
商品及び製品の評価基準及び評価方法は、総平均法による原価法によっております。また、貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。なお、需要予測に基づく販売計画に照らして収益性の低下を見積っておりますが、需要予測には関連業界の設備投資計画やコスト削減計画が含まれるため、不確実性を伴っております。今後、需要予測の前提が変化し、販売計画の変更が必要となった場合には、商品及び製品の簿価を切下げ、売上原価が上昇する可能性があります。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 令和2年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症による業績への影響は現時点で軽微であるため、重要な影響がないと仮定して会計上の見積りを行っております。なお、同感染症の収束時期は不透明であることから、今後の状況の変化によっては、将来の財政状態および経営成績に影響を与える可能性があります。
※1.関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。
※2.土地圧縮積立金は、土地を譲渡したことにより生じた譲渡益相当額を租税特別措置法に基づいて所得控除を受けるため、利益処分により積立てたものであります。
※1.関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は、次のとおりであります。
※2.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式、関連会社株式及び関係会社出資金は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式、関連会社株式及び関係会社出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。
該当事項はありません。