(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
これにより、製品等の加工先との間で行っている原材料等の有償支給取引については、支給品を買い戻す義務を実質的に負っているため、支給品の消滅を認識しない会計処理に変更しております。この結果、従前の会計処理と比較して、当第2四半期連結会計期間末において、流動資産の「原材料及び貯蔵品」と流動負債の「その他」がそれぞれ20,510千円増加しております。また、顧客に支払う販売手数料については、販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、販売に応じて生ずる手数料であり、顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払われるものではないことから、売上高から減額する会計処理に変更しております。この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高及び、販売費及び一般管理費に与える影響は軽微であり、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。なお、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。
「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 令和2年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(税金費用の計算)
税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前第2四半期連結累計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
配当金支払額
当第2四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
配当金支払額
【セグメント情報】
前第2四半期連結累計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
当第2四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
当第2四半期連結累計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:千円)
(注)収益の分解情報は、セグメントに代わる需要分野を記載しております。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。