該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)平成28年6月29日開催の第66回定時株主総会決議に基づき、平成28年10月1日を効力発生日として株式併合(10株を1株に併合)したものです。
令和4年3月31日現在
(注) 1.自己株式25,867株は、「個人その他」に258単元及び「単元未満株式の状況」に67株を含めて記載してお
ります。
2.上記の「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1単元含まれております。
令和4年3月31日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式258百株があります。
令和4年3月31日現在
(注) 上記「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が100株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数 1個が含まれております。
令和4年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、令和4年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式の取得及び単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題として取り組んでおります。そのため、収益の確保に努めるとともに、安定的かつ業績に応じた中間配当および期末配当を行うことを基本方針としております。また、内部留保資金につきましては、企業価値向上に向け積極的な事業展開に備えた経営基盤の強化に有効活用してまいります。
当社の剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。なお、当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、期末配当金は1株当たり100円、中間配当金は1株当たり100円、年間配当金は1株当たり200円となりました。
当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
株主・取引先・従業員をはじめとするステークホルダーと企業価値を分かち合えるように経営の健全性、効率性を目指すとともに、ステークホルダーがその判断を出来るように可能な限りの情報を開示することをコーポレート・ガバナンスの基本とし、法令を順守するとともに企業の社会的責任を果たすべく安全な製品の供給と環境の保全に努め、地域社会との共生を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、令和4年6月28日開催の定時株主総会の決議によって、取締役会の監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
a 企業統治の体制
(a) 業務執行
取締役会は、現在12名の取締役(うち監査等委員である取締役4名)で構成されており、原則月1回の定例取締役会を開催し、法令で定められた事項及び業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。
・構成員の氏名
議長 代表取締役社長 内田 秀吾
取締役副社長 宮﨑 洋一
専務取締役 遠藤 雅道
常務取締役 渡邉 尚浩
常務取締役 富樫 一郎
取締役 篠崎 泰之
取締役 松下 茂
取締役 池田 俊雄
取締役(常勤監査等委員) 鈴木 健司
社外取締役(監査等委員) 永田 健
社外取締役(監査等委員) 土屋 文実男
社外取締役(監査等委員) 髙品 惠子
常務会は、現在5名の取締役(社長、副社長、専務、常務2名)で構成されており、原則月1回の常務会を取締役会の前に開催し、会社の組織、運営、その他経営に関する重要な事項について審議しております。
・構成員の氏名
議長 代表取締役社長 内田 秀吾
取締役副社長 宮﨑 洋一
専務取締役 遠藤 雅道
常務取締役 渡邉 尚浩
常務取締役 富樫 一郎
(b) 内部監査及びISO外部審査
社長室長を責任者とする各部店・子会社単位で監査する経営全般の監査は、各部店・子会社に対し2年に1回以上実施され、その結果は、取締役に報告されております。
また、ISO管理責任者によるISOマネジメントシステム監査及びISO認証機関による外部審査は年1回実施され、その結果は、経営層に報告されております。
(c) 監査等委員会監査
監査等委員会は、相互の協議による職務分担に従い、取締役会及び各種委員会に出席するとともに監査計画に基づいて業務及び財産の状況を調査し、取締役及び部門関係者と面談し、電磁記録のアクセスを通じて監査を実施しております。
監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役1名、監査等委員である社外取締役3名で構成し、原則として監査等委員会を2か月に1回開催しております。
・構成員の氏名
取締役(常勤監査等委員) 鈴木 健司
社外取締役(監査等委員) 永田 健
社外取締役(監査等委員) 土屋 文実男
社外取締役(監査等委員) 髙品 惠子
(d) 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
(e) 役員賠償責任保険(D&O保険)契約の内容の概要
当社は保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当社の取締役および従業員を被保険者とし、これらの役職の立場で行なった行為による損害賠償金及び争訟費用等を補填することとしております。ただし、当該保険契約においては法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されないなど、一定の免責事由を定めることにより、役員等の職務執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。保険料は当社が全額負担しております。
(f) 取締役の定数
当社の取締役は(監査等委員である取締役を除く。)15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
(g) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
(h) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a) 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等による自己株式の取得ができる旨を定款に定めております。
b) 中間配当
当社は、株主の皆様への利益還元の機会を充実させるため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
(i) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
コーポレート・ガバナンス体制の模式図

当社は、社外取締役3名を含む取締役会と過半数が独立社外取締役である監査等委員会の連携を中心に、内部統制システムの整備とISOマネジメントシステムを通じて、経営に対する監督機能の強化を充分に図れることから、現状の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(a) 基本的な考え方
内部統制システムは、経営の健全性を目指すコーポレート・ガバナンスの中核であるとの認識のもとに、企業が開示する情報が適正であることを確保する手段と考えております。また、業務の効率性を確保するとともに、法令を順守し、経営に重大な影響を与える事故や不祥事を未然に防止するリスク管理システムとして捉えております。
なお、内部統制システムは当社グループの企業行動指針を踏まえ、企業規模、業界の特殊性、経営への影響度、社会的責任、費用対効果を十分考慮した上で整備しております。
(b) 整備状況
毎月開催する組織横断的委員会である予算審議委員会、販売企画委員会、生産計画委員会、品質管理委員会に取締役も出席し、各問題点につき審議し解決を図っております。
環境保全委員会及び安全衛生委員会を定期的に開催し、環境関係法令・労働安全衛生の法令の順守状況を評価するとともに、職場の改善事項につき審議しております。
社長室・総務部・経理部・情報システム部で関係業務の内部体制について責任を持ち、営業部門・製造部門の各業務へのモニタリングを、日常業務を通じて実施しております。
ISOマネジメントシステムを重要な内部統制システムとして採用し、運用しております。
リスク管理につきましては、市場環境の変化(市場環境、資産価値)、原材料等の価格・調達、製品の品質、金融市場(金融資産、為替変動)、災害・事故の発生(自然災害、事故)、情報セキュリティ、人材の確保・育成(人材確保、人材育成)、法令・規則違反、グループ経営及び気候変動に関するリスクに分類し、リスクの低減と未然の防止に努めております。
法令・規則の順守については、コンプライアンス基本規定を制定するとともに、コンプライアンス体制の社長声明を各部店に掲示して、法令順守及び企業倫理の徹底を図っております。なお、コンプライアンス基本規定には内部通報者保護及びコンプライアンス教育の規定を設けております。
製品の品質と事故の発生リスクについては、ISOマネジメントシステムを通じて、予防及び緊急時の措置を定めております。
また、定期的な内部監査の実施により、包括的にリスク管理体制に問題がないかといった検証を行っております。
男性
(注) 1.令和4年6月28日開催の第72回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.取締役永田健、土屋文実男、髙品惠子は、社外取締役であります。
3.取締役永田健、土屋文実男、髙品惠子は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
社外取締役は、3名であります。
令和4年6月開催の定時株主総会において、社外取締役を3名選任し、一般株主との利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に3名届出ております。選任にあたっては、独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選定にあたっては、東京証券取引所の上場管理に関するガイドラインを参考としております。
c 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、監査等委員会を通じて、社内及び会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制全般などの報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と必要な連携を行うことで、取締役の職務執行に対する監査・監督を行います。
社内から選定した7名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、監査等委員会よりその職務を補助するスタッフの要請がある場合はその任にあたらせます。
また、社外取締役のサポート体制として、取締役会の議案書及び付属資料等は事前に配付し、また、必要な情報は総務部から電話又は電子メールで速やかに伝達しております。
(3) 【監査の状況】
本項目においては、監査等委員会設置会社移行前の状況を記載しております。
(a) 監査役監査の方法
各監査役は、相互の協議による職務分担に従い、常務会、取締役会及び各種委員会に出席するとともに監査計画に基づいて業務及び財産の状況を調査し、取締役及び部門関係者と面談し、電磁記録のアクセスを通じて監査を実施しております。
当事業年度において当社は監査役会を8回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)監査役菊池岳士氏は、当期中に開催された監査役会のうち、令和3年6月25日の就任後に開催されたもののみを対象としております。
監査役会における主な検討事項としては、監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選定・評価、会計監査人の報酬に関する同意等があります。
常勤監査役は、監査計画に基づき、実地監査、重要な会議への出席、必要に応じて取締役から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集しております。
(b) 監査役と内部監査部門の連携状況
会社規定において、監査役は、内部監査部門と緊密な連携を図り、社内の監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制全般などの報告を受け、また、その結果については、監査役会に報告することを定め、常勤監査役は、内部監査部門と日常的に連携を図っております。
監査役会は、内部監査部門に対し、必要に応じて報告を求めることとしております。
(c) 監査役と会計監査人の連携状況
会社規定において、監査役は、会計監査人と緊密な連携を図り、監査体制、監査計画、監査実施状況及び財務報告に係る内部統制の状況などの報告を受け、また、その結果については、監査役会に報告することを定め、監査役は、会計監査人と定期的に会合し、連携を図っております。
監査役会は、会計監査人に対し、必要に応じて報告を求めることとしております。
(d) 監査役と内部統制部門の連携状況
社内から選定した7名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、監査役よりその職務を補助するスタッフの要請がある場合は内部統制評価員をその任にあたらせ、その任に従事している間の指示者は監査役とし、取締役からの独立性を確保しております。
(a) 内部監査の方法
社長室長を責任者とする監査は、各部店・子会社に対し2年に1回以上実施しております。
ISO管理責任者によるISOマネジメントシステム監査は、内部監査員により年1回実施しております。
両監査を通じて、法令・規則の順守、業務の有効性及び効率性向上、コストの低減、事故及び不祥事の未然防止を図っております。また、内部統制システムの有効性についての評価も行っております。
(b) 内部監査部門と監査等委員会の連携状況
会社規定において、内部監査部門は、監査等委員会と緊密な連携を図り、社内の監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制全般などの報告を行うことを定め、内部監査部門は、常勤監査等委員と日常的に連携を図っております。
内部監査部門は、監査等委員会の求めに応じて報告を行うこととしております。
(c) 内部監査部門と会計監査人の連携状況
内部監査部門のうち経営全般の監査を行う社長室と会計監査人とは、年1回以上、監査業務遂行における重要事項についてディスカッションを実施し、情報交換などの連携を図っております。
(d) 内部監査部門と内部統制部門の連携状況
社内から選定した7名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、内部統制の執行状況を評価しており、その評価は、内部監査部門のうち経営全般の監査を行う社長室がさらに評価するなどの連携を図っております。
(a)監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
(b)継続監査期間
30年間
(c)業務を執行した公認会計士
斎藤 昇
成島 徹
(d)監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は公認会計士5名及びその他6名により構成されております。
(e)監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたっては、当社が求める監査の品質及び専門性を有しているかを念頭に監査役会にて選定を行う事としております。
なお、この方針に基づき、令和4年6月28日開催の第72回定時株主総会において、新たに当社の会計監査人としてアーク有限責任監査法人が選任されました。同法人を選任した理由につきましては、「(g)監査法人の異動」をご参照ください。
また、当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、常勤監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
また、その他の事由により監査役会が会計監査人の解任または不再任を適当と判断した場合、監査役会の決定により、解任または不再任に関する議案を株主総会に上程いたします。
(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対する評価基準を定めておりませんが、日本監査役協会が定めている「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考にしております。
(g)監査法人の異動
当社の監査法人は以下のとおり異動しております。
第72期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) 有限責任 あずさ監査法人
第73期(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) アーク有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。
当社は、令和4年5月12日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う会計監査人の異動を行うことについて決議し、令和4年5月16日開催の取締役会において、令和4年6月28日開催予定の第72回定時株主総会に「会計監査人選任の件」を付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
アーク有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2) 当該異動の年月日
令和4年6月28日(第72期定時株主総会開催予定日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
平成4年7月1日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、令和4年6月28日開催予定の第72回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。上場準備期から現会計監査人を継続して選任しており、良好な関係を築いて参りましたが、在任期間が長期にわたることを考慮し、新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人に求められる専門性、独立性及び品質管理体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断し、アーク有限責任監査法人を新たに会計監査人として選任するものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
(b)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGメンバーファーム)に対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を勘案し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
監査等委員会設置会社への移行前
a 役員の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役及び監査役の報酬につきましては、その報酬限度額を株主総会で決議いただいております。
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を次の通り決議しております。
取締役の個人別の報酬については毎年3月に取締役会で支給金額の決定の全てを代表取締役社長に委任し、従業員の給与体系を念頭に、役位、担当業務、経歴等を勘案の上で年俸を決定しております。支給方法は、毎月、年俸の月割り金額を支給しております。
なお、監査役の報酬については監査役の協議にて決定しております。
また、業績の向上により、役員賞与を支給する場合は、株主総会の決議としております。
役員退職慰労金は、その具体的金額、支給の時期、方法等を、取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議に一任する旨の決議を株主総会で行い、その後、取締役については取締役会で、監査役については監査役の協議で、役員退職慰労金規定に基づき支給額を決定しております。
役員退職慰労金規定においては、役員報酬月額に役位別の乗率と在職年数を乗じて支給金額を算出する旨定められております。
b 役員の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長内田秀吾が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の事業を把握し、各取締役の評価を行うには代表取締役が適任であると判断したためであります。
取締役の個人別の報酬額の内容の決定にあたっては、代表取締役社長が作成した原案を基に担当取締役と決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としては、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員会設置会社への移行後
a 役員の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬は、株主総会で決議された報酬限度額以内で、監査等委員会の答申等を含めて取締役会の決議にて決定しております。なお、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬については毎年6月に取締役会で委任を受けた代表取締役社長が、従業員の給与体系を念頭に、役位、担当業務、経歴等を勘案の上で年俸を決定する。支給方法は、毎月、年俸の月割り金額を支給しております。
監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議にて決定しております。
業績の向上により、役員賞与を支給する場合は、株主総会の決議としております。
b 役員の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長内田秀吾が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の事業を把握し、各取締役の評価を行うには代表取締役が適任であると判断したためであります。
取締役の個人別の報酬額の内容の決定にあたっては、取締役会にて決議した取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬を基に、代表取締役社長が作成し、担当取締役と総合的に検討を行っており、取締役会としては、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
c 役員の報酬等に関する株主総会決議の内容
当社は、令和4年6月28日開催の第72回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額4億円以内と決議いただいております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額については、年額5千万円以内と決議いただいております。
(注) 1.平成18年6月29日開催の第56回定時株主総会において、監査役の報酬限度額は、年額4千万円以内と決議いただいております。また、平成23年6月29日開催の第61回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額4億円以内と決議いただいております。
2.取締役及び監査役の支給人員には、令和3年6月25日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、監査役1名が含まれております。
3.上記の退職慰労金は、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額であります。
4.当社の役員報酬は、全て基本報酬であります。
5.上記のほか、令和3年6月25日開催の第71回定時株主総会の決議に基づく役員退職慰労金の額は以下のとおりであります。なお、当事業年度並びに当事業年度以前の有価証券報告書において記載済の役員退職慰労引当金を除いております。
退任取締役 1名 4,063千円
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券(売買目的有価証券)を純投資目的である投資株式としており、安定的な取引関係の維持・向上を目的として保有する取引先等の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
純投資目的以外の目的である株式の取得に際しては、原則として取締役会の承認を受けることとしております。また、保有する純投資目的以外の目的である投資株式は、定期的に時価評価を行い、当該株式の保有の合理性を検証し、社長及び管理本部長の承認を受けております。
特定投資株式
(注)1.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、個別の銘柄ごとに保有目的、取引状況、経済的合理性等を総合的に検証する方針です。
2.SOMPOホールディングス㈱は、当社株式を保有しておりませんが、同社グループの損害保険ジャパン㈱は、当社株式を保有しております。
3.㈱みずほフィナンシャルグループは、当社株式を保有しておりませんが、同社グループの㈱みずほ銀行は、当社株式を保有しております。
4.三井住友トラスト・ホールディングス㈱は、当社株式を保有しておりませんが、同社グループの三井住友信託銀行㈱は、当社株式を保有しております。
5.㈱めぶきフィナンシャルグループは、当社株式を保有しておりませんが、同社グループの㈱常陽銀行は、当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。