「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、当社は、輸出販売においては主に出荷時に収益を認識しておりましたが、インコタームズで定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、契約変更に関して収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行っております。なお、当第1四半期連結累計期間における利益剰余金の期首残高に対する影響額はありません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
これまで「営業外収益」の「受取ロイヤリティー」、「受取技術料」に計上しておりました技術供与契約に係る収益は、当第1四半期連結会計期間より「売上高」に含めて表示する方法に変更いたしました。なお、当技術供与契約に係る収益計上に伴い発生する費用については、これまで「営業外費用」の「技術者派遣費用」として計上しておりましたが、当第1四半期連結会計期間より「売上原価」として表示いたします。また、「流動資産」の「その他」に計上していた上記収益に係る未収入金を「受取手形及び売掛金」に組替えて表示しております。
これは、当社において技術供与契約に係る収益の重要性が増しているなか、当第1四半期連結会計期間の期首から適用する「収益認識に関する会計基準」等に則して検討した結果、本業に付随して定期的に生じることからも営業内の収益と判断したためであります。
この結果、前連結会計年度の四半期連結貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた未収入金19百万円を「受取手形及び売掛金」に組替えております。さらに前第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取ロイヤリティー」42百万円は、「売上高」42百万円として組替えを行っております。
※1 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。
貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。