1.連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結の範囲に含めております。
連結子会社の数
連結子会社名は、第1[企業の概況]4[関係会社の状況]に記載のとおりであります。
2.持分法の適用に関する事項
持分法適用会社の数
持分法適用会社名は、第1[企業の概況]4[関係会社の状況]に記載のとおりであります。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法
② たな卸資産
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、建物及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 15~54年
機械装置及び運搬具 4~10年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、市場販売目的のソフトウエアについては販売見込期間(3年)に基づく定額法、自社利用目的のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については実績繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 製品保証引当金
製品のアフターサービスの支出に備えるため、過去の実績額を基準とした見積額を計上しております。
③ 製品点検費用引当金
特定の製品の点検により発生する費用に備えて、当連結会計年度において必要と認めた合理的な費用見込額を計上しております。
④ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
当社は、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。なお、連結子会社は、退職給付に係る資産、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職一時金制度については、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度については、直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い、かつ、価値が変動するおそれのほとんどない短期的な投資であります。
(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
③ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。
・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 2020年3月31日)
(1) 概要
関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。
(2) 適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)
(1) 概要
当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。
(2) 適用予定日
2021年3月期の年度末より適用予定であります。
(表示方法の変更)
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「自己株式の取得による支出」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△1百万円は、「自己株式の取得による支出」△0百万円、「その他」△1百万円として組み替えております。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、経営計画の進捗状況等の情報を踏まえ、同感染症の拡大による通期連結業績への影響は限定的であると仮定して会計上の見積りを行っております。なお、同感染症の収束までの期間や今後の事業環境に与える影響等は不確実性が高いため、翌連結会計年度以降の連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
※1 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 土地の再評価
土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部へ計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づき算出する方法及び第2条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価に基づき算出する方法によっております。
再評価を行った年月日 2002年3月31日
※3 期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
4 偶発債務
(保証債務)
下記の会社の求償債務について保証を行っております。
※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※3 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。
※4 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
※5 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。
※6 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 61株
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
2.自己株式に関する事項
(変動事由の概要)
増加数の内訳は、次のとおりであります。
2019年7月26日の取締役会決議による自己株式の取得 135,700株
単元未満株式の買取りによる増加 40株
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
1.リース資産の内容
・有形固定資産
柏崎技術開発センターにおける広幅複合機(工具、器具及び備品)であります。
2.リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資必要資金及び資金繰り上必要な資金以外の資金を、金融資産で運用しており、保有に伴うリスクを最小限に留め簿価毀損を防ぐとともに、安定的な利息収入を確保することを目的とし、預金及び安全性の高い国内外の債券等に限定し運用しております。なお、デリバティブを組み込んだ複合金融商品は、簿価毀損リスクの低い商品に限定した運用とし、リスクの高い投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は主に、その他有価証券の債券、投資信託及び取引先企業との政策投資に関連する株式であり、市場価格の変動リスク及び為替相場の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど5ヶ月以内の支払期日であります。
デリバティブ取引は、余剰資金運用の一環としてデリバティブを組み込んだ複合金融商品を利用しており、銘柄により為替相場の変動リスク、金利変動のリスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
当社は、営業債権について、売掛債権管理規定に従い、営業推進部が債権の保全と適切な与信管理を行っております。取引先ごとに与信限度額を設定するとともに定期的に状況をモニタリングすることにより、財政状況の悪化等に伴う回収リスクの早期把握、軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券については、資金運用管理規定に従い、格付けの高い債券のみを資金運用の対象とし、資金運用責任者は、定期的に時価や発行体の財政状況等を把握し、資金運用状況等を取締役会へ報告しております。また、リスク管理体制として、資金運用リスクを最小限に抑えるため、取締役会の決議により運用限度額(運用枠)、リスク許容範囲、売却判断基準等を定めるリスク管理を行っております。
デリバティブ取引については、定められた資金運用の範囲内でのみ行うものであり、取引権限及び取引金額等を定めた社内ルールに基づいて当社経理部が実行及び管理を行っております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価格が含まれております。当該価格の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価格が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。((注2)をご覧ください。)
(※1)受取手形及び売掛金、電子記録債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※2)有価証券及び投資有価証券のその他有価証券の中には、デリバティブを組み込んだ複合金融商品が含まれております。
(※1)受取手形及び売掛金、電子記録債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※2)有価証券及び投資有価証券のその他有価証券の中には、デリバティブを組み込んだ複合金融商品が含まれております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、電子記録債権
これらの時価はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
支払手形及び買掛金
これらの時価はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
デリバティブ取引
「デリバティブ取引関係」注記をご覧ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(単位:百万円)
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産(3)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額
1.その他有価証券
(注) 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないものの「債券(その他)」の中には複合金融商品が含まれており、その評価差額は、連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金に計上しております。税効果控除後の評価差額金は△18百万円であります。
(注) 1.連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないものの「債券(その他)」の中には複合金融商品が含まれており、その評価差額は、連結貸借対照表のその他有価証券評価差額金に計上しております。税効果控除後の評価差額金は△110百万円であります。
2.減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、有価証券について39百万円(その他有価証券の株式)減損処理を行っております。
2.連結会計年度中に売却したその他有価証券
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
複合金融商品の時価及び評価差額は(有価証券関係)に記載しております。
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び一部の連結子会社は、積立型の確定給付制度として、基金型企業年金制度及び規約型企業年金制度を採用しております。基金型企業年金制度では、キャッシュ・バランス・プランを採用しております。当該制度では、加入者ごとに積立額及び年金資産の原資に相当する仮想個人口座を設けております。仮想個人口座には、主として市場金利の動向に基づく利息クレジットと、キャリア、勤務期間等に基づく拠出クレジットを累積しております。
また一部の連結子会社は、非積立型の退職一時金制度を採用しており、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、連結子会社が有する規約型企業年金制度及び退職一時金制度には、簡便法により退職給付に係る資産、退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度(簡便法を適用した制度を含む。)
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
(注) 「その他」には従業員からの拠出額及び簡便法適用子会社の年金資産の変動額が含まれております。
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(単位:百万円)
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
(注) 1.簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」及び「その他」に計上しております。
2.企業年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(単位:百万円)
(7) 年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
(注) 予想昇給率はポイント制における予想ポイントの上昇率を含めて計算しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
【セグメント情報】
【関連情報】
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(役員退職慰労金制度の廃止及び特定譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2020年5月21日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止及び特定譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2020年6月25日開催の第72期定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)において決議いたしました。
当社は、役員退職慰労金制度を本株主総会の終結の時をもって廃止いたします。これに伴い、本株主総会終結後も引き続き在任する取締役につきましては、本株主総会終結の時までの在任期間を対象に役員退職慰労金を打切り支給することといたします。
なお、当該取締役の退任時に支払う役員退職慰労金の打切り支給の総額704百万円は、当社所定の基準に従い役員退職慰労引当金の積立額に功労を加味した金額となっており、翌連結会計年度においては、支給総額の内の功労金相当額158百万円を販売費及び一般管理費に計上いたします。
(1) 導入の目的
本制度は、当社の監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度となっております。
(2) 本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額とは別枠で年額100百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年10万株以内といたします(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は、特定譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任又は退職する日までの期間としております。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたします。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で特定譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」という。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることといたします。