1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15~54年
機械及び装置 4~10年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、市場販売目的のソフトウエアについては販売見込期間(3年)に基づく定額法、自社利用目的のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) 長期前払費用
定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については実績繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 製品保証引当金
製品のアフターサービスの支出に備えるため、過去の実績額を基準とした見積額を計上しております。
(3) 製品点検費用引当金
特定の製品の点検により発生する費用に備えて、当事業年度において必要と認めた合理的な費用見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
なお、当事業年度において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 製品の販売
当社は、暖房機器、空調・家電機器、住宅設備機器の製造及び販売を主要な事業とし、完成した製品を顧客に販売することを主な履行義務としております。
製品の販売のうち、国内の顧客に製品を販売する取引については、出荷時から物品の支配が顧客に移転される時までの期間が短期間であるため、出荷時に収益を認識しております。また、国外の顧客に製品を販売する取引については、顧客との契約条件に基づき、物品の保有に伴うリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引の対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できる時点で収益を認識しております。
なお、販売契約における対価に販売数量等に基づくリベートなどの変動対価が含まれている場合は、入手可能なすべての情報を考慮して変動対価の額を合理的に見積り、その不確実性が事後的に解消される際に著しい収益の減額が生じない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。変動対価の額の見積りに当たっては、最頻値法又は期待値法のいずれかのうち、権利を得ることとなる対価の額をより適切に予測できる方法を用いております。
(2) サービスの提供及び工事請負契約
当社では、販売した製品に付随する修理サービスの提供、製品の据付工事の請負等の事業活動を行っております。
サービスの提供については、主として製品の修理に関するものであり、修理サービスの提供が完了した時点で当該サービスに対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断していることから、一時点で充足される履行義務として収益を認識しております。
工事請負契約については、主として製品の据付に関するものであり、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いため、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
なお、取引の対価は、履行義務を充足してから概ね6ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。また、買戻し契約に該当する有償支給取引については、有償支給先に残存する支給品を棚卸資産として認識するとともに、当該支給品の期末棚卸高相当額について金融負債を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
1.製品の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.製品の評価」に記載した内容と同一であります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日。以下「収益認識適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は販売費及び一般管理費に計上していた運賃荷造費の一部及び営業外費用に計上していた売上割引を売上高から控除しております。また、有償支給取引において、従来は有償支給した原材料等について消滅を認識しておりましたが、当該取引において買い戻す義務を負っていることから、支給先に残存する有償支給品を棚卸資産として認識する処理へ変更しております。
当該会計方針の変更は、原則的な取扱いに従って遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。ただし、収益認識適用指針第95項及び第98項に定める代替的な取扱いを適用し、工事契約について、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合には、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識するとともに、商品又は製品の国内販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の貸借対照表は、売掛金が2百万円、仕掛品が50百万円、原材料及び貯蔵品が142百万円、流動負債のその他が1,059百万円それぞれ増加し、未払金が863百万円減少しております。前事業年度の損益計算書は、売上高及び売上総利益がそれぞれ522百万円減少、販売費及び一般管理費が513百万円減少、営業利益及び営業外費用がそれぞれ9百万円減少しております。
前事業年度に係る1株当たり情報及び前事業年度の期首における純資産額に対する影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、今後の広がり方や収束時期等を正確に予測することは困難な状況にありますが、現時点で入手可能な情報等を踏まえ、翌事業年度の一定期間にわたり影響が継続するとの仮定に基づき会計上の見積りを行っております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症による影響は不確定要素が多く、今後の状況の変化によっては、翌事業年度の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
2 偶発債務
(保証債務)
下記の会社に対し、関係会社の仕入債務についての保証は、次のとおりであります。
1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
前事業年度(2021年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2022年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。