1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、建物及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15~54年
機械及び装置 4~10年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、市場販売目的のソフトウエアについては販売見込期間(3年)に基づく定額法、自社利用目的のソフトウエアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) 長期前払費用
定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については実績繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 製品保証引当金
製品のアフターサービスの支出に備えるため、過去の実績額を基準とした見積額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
なお、当事業年度において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 製品の販売
当社は、暖房機器、空調・家電機器、住宅設備機器の製造及び販売を主要な事業とし、完成した製品を顧客に販売することを主な履行義務としております。
製品の販売のうち、国内の顧客に製品を販売する取引については、出荷時から物品の支配が顧客に移転される時までの期間が短期間であるため、出荷時に収益を認識しております。また、国外の顧客に製品を販売する取引については、顧客との契約条件に基づき、物品の保有に伴うリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引の対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できる時点で収益を認識しております。
なお、販売契約における対価に販売数量等に基づくリベートなどの変動対価が含まれている場合は、入手可能なすべての情報を考慮して変動対価の額を合理的に見積り、その不確実性が事後的に解消される際に著しい収益の減額が生じない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。変動対価の額の見積りに当たっては、最頻値法又は期待値法のいずれかのうち、権利を得ることとなる対価の額をより適切に予測できる方法を用いております。
(2) サービスの提供及び工事請負契約
当社では、販売した製品に付随する修理サービスの提供、製品の据付工事の請負等の事業活動を行っております。
サービスの提供については、主として製品の修理に関するものであり、修理サービスの提供が完了した時点で当該サービスに対する支配が顧客に移転し、履行義務が充足されると判断していることから、一時点で充足される履行義務として収益を認識しております。
工事請負契約については、主として製品の据付に関するものであり、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いため、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
なお、取引の対価は、履行義務を充足してから概ね6ヶ月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。また、買戻し契約に該当する有償支給取引については、有償支給先に残存する支給品を棚卸資産として認識するとともに、当該支給品の期末棚卸高相当額について金融負債を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
1.製品の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.製品の評価」に記載した内容と同一であります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。
1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
※2 期末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
3 保証債務
下記の会社に対し、関係会社の仕入債務についての保証は、次のとおりであります。
1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、財務諸表「注記事項(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。