(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は営業外費用に計上していた売上割引について、第1四半期会計期間より顧客に支払われる対価として、売上高から減額しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第3四半期累計期間の売上高及び営業利益はそれぞれ34,190千円減少し、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ1,071千円減少しております。また、利益剰余金の当期期首残高は3,048千円減少しております。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。) 等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
※ 四半期会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理
しております。
なお、当第3四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形及び電子記
録債権が、四半期会計期間末残高に含まれております。
※ 前第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)及び当第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当社の売上高は、第3四半期会計期間以降に受注が増加するため、第3四半期会計期間以後の売上高が第2四半期会計期間以前の売上高と比較して多くなる傾向にあります。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12年31日)
(単位:千円)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
第45期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)中間配当について、2021年11月5日開催の取締役会において、2021年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議し、配当を行いました。
① 配当金の総額 106,778千円
② 1株当たりの金額 75円
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2021年12月7日