該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式16,398株は、「個人その他」に163単元、「単元未満株式の状況」に98株含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 上記のほか当社所有の自己株式16,398株があります。
2024年3月31日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式98株が含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
当社は、利益配分につきましては、安定した配当を継続することを基本としつつ、業績及び配当性向等を勘案し、また経営体質の強化を図るため、内部留保の充実等にも配慮して決定することを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これら剰余金の配当の決定機関は、定款の定めにより、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることとしております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、中間配当金を1株につき75円、期末配当金を1株につき125円を実施することを決定しました。
内部留保資金につきましては、厳しい経営環境の中、効率的な業務運営によるコスト競争力の強化、市場ニーズに応える製品開発及び財務体質の強化に利用してまいりたいと考えております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、「業務の有効性及び効率性」、「財務報告の信頼性」、「事業活動に関わる法令等の順守」及び「資産の保全」という4つの目的を達成するため、内部統制システムの構築をしてまいります。取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制を整備することが、最も重要な経営課題のひとつであることを、取締役はじめ全役職員が認識するとともに、体制の構築を推し進め、株主、取引先、地域社会、従業員から信頼される会社となることを基本方針としております。
当社は、監査等委員会設置会社であり、客観的、中立的な立場の社外取締役3名を含む監査等委員会と、事業経験者としての知識と経験を有する取締役で構成する取締役会とで、経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営システムの確立と、経営の監視機能の確立に努めてまいりました。また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人の相互の連携が図られており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制が機能していると判断しておりますことから、現在のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
当社の内部統制システムは、取締役会が、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監視する役割を担っております。また各監査等委員が、客観的な立場から取締役の業務遂行を監査しております。さらに業務上の必要に応じて、会計監査人及び顧問弁護士から適宜アドバイスを受けております。
当社のリスク管理体制の整備の状況は、コンプライアンス活動として、法令順守・企業倫理についての統一した考えを明確にし、企業責任を果たす行動をとるため、全従業員共通、共有の「基本理念・経営ビジョン」に行動指針・規範を明記し、従業員の倫理観、道徳観を教育しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を限定する契約を締結しております。
当社の取締役は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、ならびに累積投票によらない旨定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を図ることを目的とするものであります。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益配分を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
2024年3月31日現在
(注)1.小林昭三氏、木原昌弥氏は、2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任し
ておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
(注)2.荒木康行氏は、2023年6月23日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後
に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
当社は、監査等委員会設置会社であり、客観的、中立的な立場の社外取締役3名を含む監査等委員会と、事業経験者としての知識と経験を有する取締役で構成する取締役会とで、経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営システムの確立と、経営の監視機能の確立に努めております。
取締役会における具体的な検討内容として、経営の基本方針、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監視しており、必要に応じて臨時取締役会を開催します。
また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人の相互の連携が図られており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制が機能していると判断しておりますことから、以下のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。

男性
(注) 1 取締役小林永朋は、代表取締役会長小林正和の長男であります。
2 取締役山田康之、荒木康行、及び水谷心一は、社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山田耕二 委員 山田康之 委員 荒木康行 委員 水谷心一
4 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役山田耕二及び荒木康行の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員である取締役山田康之及び水谷心一の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
当社は社外取締役を3名選任しております。
いずれの社外取締役とも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。3名とも当社の取引金融機関の出身者でありますが、当社と当該金融機関との間に人的関係及び資本的関係はありません。また、当社は無借金経営をしており、当社と当該金融機関との取引関係においても、意思決定に対して影響を与え得る取引関係はないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外取締役には、金融機関等において培われた経験を生かし、公正・中立な立場で、幅広い見地から業務監査を行うことを期待しております。
当社は、社外取締役を選任するにあたっては、取引所の「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」、「証券市場の信頼回復のためのコーポレート・ガバナンスに関する上場制度の見直しについて」等を参考にし、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を確保することとしております。
当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係のない社外取締役が、客観的、中立的な立場で監査を実施する体制が整備されております。また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人相互の連携も図られているため、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する体制が機能しております。
当社の社外取締役は、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員の監査の状況、会計監査人の監査の状況、内部監査部門の監査の状況等について報告を受け、意見交換を行っております。
当社の監査等委員、会計監査人、内部監査部門とは、年間計画、監査報告会等を通じて情報の交換、相互の連携を図っております。会計監査人が期末及び期中に監査を行う際には、その監査期間に随時報告会を行っておりますが、常勤監査等委員及び内部監査室長は報告会に出席し、監査内容、監査結果についての報告を受け、意見交換を行っております。また、管理部門をはじめとする内部統制部門は、これら3名と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、それぞれの監査の実効性を高めるよう努めております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員監査については、当社は監査等委員会制度(監査等委員3名、うち社外取締役2名)を採用しており、常勤監査等委員が中心となり、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等から業務執行の状況を聴取し、重要な決裁書類を閲覧するなどにより、取締役の業務執行を監査しております。当社と社外取締役との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係などの利害関係はありません。よって、客観的な立場での監査機関として機能しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を年8回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)荒木康行氏の出席率は、2023年6月23日就任以降に開催された監査等委員会に係るものであり、
木原昌弥氏の出席率は、2023年6月23日退任以前に開催され監査等委員会に係るものであります。
監査等委員会における具体的な検討内容としては、会計監査人の選任、及び決算関連監査への作業確認及び調整等であります。
また、常勤監査等委員の活動としては、監査方針及び監査計画の策定、及び取締役及び関連部門による職務執行について、法令・定款・社内規程に準じて、適法且つ適正に行われていたかの確認等であります。
内部監査については、内部監査室(内部監査室長1名)を設置し、内部監査室長が年に1回程度各部門に対して業務監査を実施し、代表取締役への監査報告を行っております。
また、内部監査室長は取締役、監査等委員、会計監査人と必要に応じて適時に情報や意見の交換を行い、監査の実効性を高めるよう努めております。
五十鈴監査法人
b 継続監査期間
3年間
c 業務を執行した公認会計士
指定社員・業務執行社員 西野 賢也
指定社員・業務執行社員 岩田 哲也
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
五十鈴監査法人を会計監査人に選定した理由は、会計監査人としての独立性、専門性、品質管理体制等について総合的に検討した結果、適任と判断したことによるものであります。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、同監査法人に対して品質管理体制、独立性、専門性等を総合的に評価を行っています。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、前事業年度の監査実績及び当事業年度の監査
計画等を勘案し、監査公認会計士等と協議の上決定することとしております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1号
の同意をした理由は、当社の監査等委員会は、会社が会計監査人と監査契約を締結する際に、取締役、社
内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、会計監査人に対する報酬等の額、
監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて、検証いたしました。
また、監査等委員会は、前述の検証を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見
積りの算出根拠等を確認した結果、同意することが相当であると判断いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
役員報酬等については、取締役(監査等委員を除く)と監査等委員である取締役を区別し、それぞれの総枠を2015年6月26日開催の定時株主総会において決議しております。取締役(監査等委員を除く)は、月額25,000千円以内、監査等委員である取締役は、月額2,500千円以内であります。
役員報酬額の決定過程における取締役会の活動内容は、株主総会において定められた総枠の範囲内で、財務状況、業績等を勘案し、報酬等を協議したうえで、代表取締役の裁定により決定しております。
役員報酬等の決定方針については、取締役会にて取締役の知識、経験、実績、各役位等を勘案し、取締役会において報酬等を決定することとしており、業績連動報酬は実施しておりません。
<取締役の報酬の基本方針>
・企業の基本理念・経営ビジョンを実践し、経営目標の達成と持続的な企業価値の向上につながるものとします。
・取締役の役割、及び職責に相応しい水準とします。
・取締役の報酬は妥当性、透明性と公平性を確保します。
<報酬体系>
・当社取締役の報酬は、取締役会規程に基づき、各取締役の報酬を決定します。
・各取締役の報酬については、基本方針に基づき、各取締役の役位に応じた報酬体系とし、取締役会において各取
締役の報酬の原案を決定します。
・取締役の報酬は、固定報酬とします。
・取締役に対する報酬等を与える時期は、月ごとの一定日とします。
・取締役個人別の報酬額の決定については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が、その具体的な内容につい
て委任を受けるものとし、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各々の経営能力、貢献度等を考慮
して決定するものとします。
(注)退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であります。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、保有目的が、株式の値上がりや配当金の受け取りなどによる利益確保であるものを純投資目的である投資株式とし、保有目的が、取引関係の維持・強化であるものを純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は、株式保有リスクの抑制や資本の変動への検討をする上で、保有先との対話の上、政策投資として保有することの是非について検討致します。純投資目的以外の目的である投資株式を取引の維持、取引先企業の取引強化・継続を目的に保有しておりますが、総資産に占める割合はわずかであり、期間損益に大きな影響が及ぶことはありません。
保有については、有効性、資産管理上で当社の必要性を毎年、取締役会で検討の上、決定しております。保有のリスク等合理性が薄れた株式については、発行会社の状況等を考慮した上で、売却を進めるものとします。
また、純投資目的以外の目的である投資株式に係る議決権の行使については、当社および発行会社の企業価値向上の観点から賛否を判断し、適切に行使します。
当社の株式を保有する会社(政策保有株主)から売却の意向が示された場合、取引の縮減を示唆する等の売
却を妨げることは行っておらず、適切に対応しております。
該当事項はありません。
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。