1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算出)
時価のないもの
総平均法による原価法
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
(1) デリバティブ
時価法
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 仕掛品
主に個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法)
(2) 製品、原材料及び貯蔵品
主に総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法)
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物(建物附属設備を除く)は主として定額法、建物以外は主として定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
6.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップ取引については特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段………金利スワップ
ヘッジ対象………借入金の支払利息
(3) ヘッジ方針
借入金利変動リスクを固定する目的で行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を四半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
※1.担保に提供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。
担保提供資産
上記担保提供資産に対応する債務
2.偶発債務
下記の会社の金融機関からの借入金に対して次のとおり保証を行っております。
※3.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。
※4.国庫補助金等受入れによる有形固定資産の圧縮記帳額は、以下のとおりであります。
5.当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1.関係会社との取引に係るものが以下のとおり含まれております。
※2.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度56%、当事業年度53%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度44%、当事業年度47%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
連結子会社の吸収合併
当社は、2019年3月15日開催の取締役会において、2019年6月1日を効力発生日として、当社完全子会社である株式会社ミヤギを吸収合併することを決議し、同日付けで合併契約書を締結いたしました。
(1)取引の概要
①被合併企業の名称および当該事業の内容
被合併会社の名称 株式会社ミヤギ
事業の内容 金属プレス用金型、システム金型の製造販売
②企業結合日
2019年6月1日
③企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、株式会社ミヤギを消滅会社とする吸収合併とします。
④その他取引の概要に関する事項
本合併は一体的な事業運営体制を構築することによる企業価値の更なる向上、経営判断の迅速化をめざすものであります。
(2)会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行う予定であります。