該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償一般募集
(ブックビルディング方式による募集)
発行株数 600,000株
発行価格 799円
払込金総額 479,400千円
資本組入額 319円
2020年2月29日現在
(注) 自己株式165,381株は、「個人その他」に1,653単元、「単元未満株式の状況」に81株を含めて記載しております。
2020年2月29日現在
(注)上記のほか当社所有の自己株式 165千株があります。
2020年2月29日現在
2020年2月29日現在
普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
また、剰余金の配当につきましては、当社の業績が得意先の受注・生産動向及び外注政策等により変動しやすいことから、年間利益の確定する期末(年一回)に配当を行うことを原則としております。
なお、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。剰余金の配当の決定機関は、中間配当、期末配当ともに取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり22円の配当といたしました。
内部留保資金につきましては、当社の特化技術の拡充、生産性向上、新技術・新製品の開発など経営基盤の強化及び拡大を図るために有効に投資してまいりたいと考えております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。
当社グループは、企業価値を向上させていくためには、経営の効率性を高め、意思決定の迅速化、機動性の向上を図ることが必要であると考えております。また同時に、経営の有効性・透明性を高めるためには、①経営監督機能の強化、②コンプライアンス(法令遵守)の充実・強化、③企業倫理の確立、④リスクマネジメント、⑤アカンタビリティ(説明責任の履行)が重要であると認識しております。
当社は、2019年5月24日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会、監査室、会計監査人による連携により透明性の高い適正な経営監視体制を確保しております。このほか、各部門間の連絡、協議をより緊密に行うため、経営会議を原則月1回開催し、迅速な意思決定と業務執行状況の監督を行い、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。会計監査人には監査法人保森会計事務所を選任しており、また、内部監査組織として監査室を設置しております。
2019年5月24日付で監査等委員会設置会社へ移行いたしましたが、これは取締役会において議決権を有する監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会の監督機能の強化を図ることができるためであります。また、社外取締役の参画によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を目的としております。
会社の機関の内容は提出日現在で次のとおりであります。
取締役会は、取締役9名及び監査等委員である取締役3名の計12名(うち社外取締役3名)で構成され、業務の意思決定、業務執行だけでなく、取締役による職務執行に対する監督を行い、業務を適法にかつ定款と経営方針に従い執行しているか等の監視機能を果たしております。取締役会は毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催して経営に関する意思決定機関として、グループ全体の経営方針・経営戦略の立案と業務執行の監視・監督を行っております。
議長: 代表取締役 工藤紀雄
構成員: 取締役会長 二村勝彦、常務取締役 大村亮、常務取締役 安藤洋平、取締役 細江廣太郎
取締役 矢部純、取締役 瀧川浩二、取締役 村田力、社外取締役 津倉眞
常勤監査等委員である取締役 藤江勝治、監査等委員である社外取締役 髙芝利仁
監査等委員である社外取締役 松本光博
監査等委員会は、社外取締役2名を含めた監査等委員である取締役3名で構成され、独立した立場で取締役の職務執行について監査・監督を行います。監査等委員である取締役は、重要な意思決定プロセスや業務の執行状況を把握するため、監査等委員会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会、経営会議、その他重要な会議に出席し意見を述べる他、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、また、関係資料を閲覧し、監査・監督を行います。
議長: 常勤監査等委員である取締役 藤江勝治
構成員: 監査等委員である社外取締役 髙芝利仁、監査等委員である社外取締役 松本光博
当社は、監査法人保森会計事務所と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。
経営会議は、当社の常務以上の取締役と常勤監査等委員である取締役等により構成され、原則月1回開催しております。取締役会とは別に経営の基本戦略の討議等を行っております。
議長: 代表取締役 工藤紀雄
構成員: 取締役会長 二村勝彦、常務取締役 大村亮、常務取締役 安藤洋平、社外取締役 津倉眞
常勤監査等委員である取締役 藤江勝治、監査等委員である社外取締役 松本光博
コンプライアンス・リスク管理委員会は、常勤の取締役及び監査等委員である取締役その他代表取締役が必要と認めた者で構成され、原則として半期毎に開催しております。「コンプライアンス・リスク管理委員会要領」で定められた運営に従ってコンプライアンス及びリスク管理等の観点から協議を行います。
議長: 代表取締役 工藤紀雄
構成員: 取締役会長 二村勝彦、常務取締役 大村亮、常務取締役 安藤洋平、取締役 細江廣太郎
取締役 矢部純、取締役 瀧川浩二、取締役 村田力
常勤監査等委員である取締役 藤江勝治
当社の機関・内部統制システムの体制を図示すると、次のとおりであります。

当社は、2019年5月24日開催の取締役会決議において、当社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の基本方針を次のとおり改定いたしており、その内容の概要は以下のとおりであります。
(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
1) 当社および子会社(以下「当社グループ」という)は、企業としての社会的信頼に応え、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にするために、HSKグループ企業行動憲章を定め、それを当社グループ全役職員に徹底させる。
2) 当社グループは、当社社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議するとともに、コンプライアンス体制の強化および企業倫理の浸透を図るべく啓蒙教育を実施する。
3) 当社グループは、コンプライアンス上疑義のある行為等を発見した場合、速やかに通報・相談できる窓口を社内および社外に設置するとともに、通報・相談内容を秘密として厳守し、通報・相談者に対して不利な取扱いを行わない。
4) 内部監査組織として、当社社長の直轄部門とする監査室を設置する。監査室は、法令の遵守状況および業務活動の効率性などについて、監査等委員である取締役とも連携しつつ当社各部門および子会社に対し内部監査を実施し、業務改善に向けて具体的に助言・勧告を行う。
(2) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
取締役の意思決定または取締役に対する報告に対しては、文書の作成、保存および廃棄に関する「文書管理規程」に基づき、適切に保存および管理を行う。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
取締役会は、自社の事業活動、経営環境、会社財産の状況等を踏まえ、全社にわたり予見されるリスクの識別、分析、評価を行える体制を構築する。さらに経営環境・金融環境の変化、企業のグローバル化、法的規制等の経営環境変化への対応力を備えたリスク管理体制を構築する。各事業部門および子会社において、責任者は関連する危機を分析し、それぞれの対処方針を策定する。グループ全体の危機管理対応状況については、経営会議において総括的に把握のうえ対処方針を検証する。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、定例の取締役会を月1回開催するほか、適宜臨時に開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監視監督を行う。
2)経営に関する重要事項については、常務以上の取締役と常勤監査等委員である取締役等をメンバーとする経営会議を月1回以上開催し、その審議を経て取締役会で執行決定を行うものとする。
3)業務の運営に関しては、中期経営計画および年度計画を立案し、全社的な目標を設定するものとする。また、取締役・執行役員等のメンバーで構成される事業部長会を原則月1回以上開催し、定期的に各事業部門および子会社より業務の運営状況および業績に係わる重要事項について報告させ、取締役の職務の執行を迅速かつ具体的に実施させるものとする。
(5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
1)当社グループの企業行動憲章に基づき、当社グループ一体となったコンプライアンスの推進を行うものとし、当社グループの方針に沿ったコンプライアンス体制の強化および教育を行う。
2)子会社における業務の運営に関しては、グループ方針に沿った年度計画を立案するとともに、取締役会を適宜開催し重要事項の決定を行い、取締役の職務の執行を迅速かつ具体的に実施させるものとする。
3)「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の自主性を尊重しつつ、経営に関する重要事項については、遅滞なくこれを報告させ、関係会社が親会社の経営方針に沿って適正に運営されていることを確認する体制とする。
4)監査室は関係会社に対する内部監査を実施し、その結果を関係会社の取締役および当社の取締役に報告する。
5)原則月1回以上開催する取締役・執行役員等のメンバーで構成される事業部長会において、子会社を担当する取締役・執行役員等のメンバーは随時出席のうえ、業務の運営状況および業績に係わる重要事項について報告させ、具体的な施策を実施させるものとする。
(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人(補助使用人)に関する事項及び当該補助使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項
監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとし、その使用人は監査等委員である取締役の指示を最優先に実行するものとする。なお、補助使用人の任命、異動、評価、懲戒等を行う場合は、監査等委員会の同意を必要とし、当該使用人の監査等委員でない取締役からの独立性を確保するものとする。
(7) 監査等委員でない取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制およびその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)重要会議への出席
監査等委員会は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、監査等委員会が定める監査計画および職務の分担に従い、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務状況を聴取し、関係書類を閲覧することができる。
2)取締役および使用人の報告義務
当社グループの取締役および使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項および不正行為や重要な法令ならびに定款違反行為を認知した場合のほか、取締役会、経営会議、その他重要な会議の重要な付議事項ならびに決定事項、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を、法令および社内規程に基づき監査等委員会に報告するものとし、またその報告を理由に報告者に対して不利な取扱いを行わないものとする。
3)監査等委員会はその独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査室および会計監査人と協議および意見交換するなど、密接な連携を保ちながら監査成果の達成を図る。
4)代表取締役社長と監査等委員会との定期的な会議を開催し、意見・情報の交換を行える体制とする。
5)監査等委員会の監査にかかる費用については当社が負担するものとする。
(8) 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性の確保および金融商品取引法に基づく内部統制の有効性の評価、かつ内部統制報告書の適切な提出に向け、内部統制システムを構築する。また、本システムが適正に機能し、運用が継続されるよう評価および是正を行う。
(9) 反社会的勢力排除に向けた体制
当社グループは、企業行動憲章および企業倫理規程に反社会的勢力排除に関する旨を定め、当社および子会社の役職員に周知徹底を図り、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶する。
当社は、社外取締役および監査等委員である取締役全員との間で、会社法第427条第1項の定めに基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任は同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は15名以内とする旨、及び当社の監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。
当社は、取締役会の決議に基づき毎年8月31日の最終の株主名簿に記載された株主または登録株式質権者に対して、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、経済状況の変化に適時に対応して、財務政策等を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項の定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
男性
(注) 1.取締役 津倉 眞は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員) 髙芝 利仁及び松本 光博は、社外取締役(監査等委員)であります。
3.取締役 細江 廣太郎は、取締役会長 二村 勝彦の弟であります。
4.監査等委員の体制は、次のとおりであります。
委員長 藤江 勝治 委員 髙芝 利仁 委員 松本 光博
5.当社は、法令に定める監査等委員である社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、
補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
当社では、提出日現在において、社外取締役は3名(うち監査等委員である取締役2名)を選任しております。
社外取締役の津倉眞氏は公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と高い見識を当社の監督に活かしていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は当社の個人株主でありますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の髙芝利仁氏は、弁護士として長年の実務経験を有する法律の専門家であり、その豊富な経験と高い見識を当社の監査・監督に活かしていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は当社の個人株主でありますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の松本光博氏は、公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と高い見識を当社の監査・監督に活かしていただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は当社の個人株主でありますが、それ以外に当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。社外取締役高芝利仁氏及び社外取締役松本光博氏につきましては、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ており、客観的に独立性の高い社外役員の確保に努めております。
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。監査等委員である社外取締役は取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
当社は監査等委員会設置会社の体制を採用しており、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、取締役の職務の執行の適法性を監査すると共に、取締役会に常時出席し客観的な立場から意見を述べるほか、重要な会議に出席し、当社及びグループ会社の業務全般にわたり適法・適正に業務執行がなされているかを監査し、不正行為の防止に努めております。社外取締役2名はそれぞれ弁護士、公認会計士であり、その専門的な見地から発言をいただいております。当社の監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と適宜情報交換を行い、連携を保ちながら監査の実効性を高めております。
当社は、内部監査部門として、当社及び当社の関係会社を監査対象とする社長直属の監査室を設置し、専任の監査室長と必要に応じ他部門の応援を得て、社長の承認を受けた年間の監査計画書に基づき監査を行っております。監査結果を代表取締役社長に報告し、被監査部門に対しては改善事項の具体的な指摘及び勧告を行うとともに、改善状況の報告を受けることで実効性の高い監査の実施に努めております。また、監査等委員である取締役、会計監査人と密接な連携を図り、効率的、合理的な監査体制を整備しております。
監査法人保森会計事務所
代表社員 業務執行社員 三枝 哲
代表社員 業務執行社員 山﨑 貴史
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名であります。
当社は、会計監査人の選定に当たって、職業的専門家としての適切性、品質管理体制、当社グループからの独立性、過去の業務実績、監査報酬の水準等を総合的に勘案して判断しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査等委員会は、監査法人の監査の品質、報酬水準、独立性及び専門性、内部監査担当及び監査等委員とのコミュニケーションの状況などを総合的に勘案して評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
決定方針は特に定めておりませんが、監査日数等を勘案して、監査法人と協議の上で決定しております。
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等の評価を行い、報酬額の見積りの相当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
監査等委員でない取締役の報酬については、株主総会の決議によって決定した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額の限度額内で、経済動向、業界動向及び業績等を勘案し取締役会で決議しております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議によって決定した監査等委員である取締役の報酬総額の限度額内において、職務分担等を勘案し、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年5月24日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を250,000千円以内(うち社外取締役分は年額12,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬額を年額40,000千円以内と定めたものであります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員であるものが存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である株式は株式の価値の変動又は株式に関わる配当によって利益を受けることを目的とする株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は円滑な取引関係の維持並びに事業活動に有益な情報収集による企業価値の向上に資することを目的として株式保有することとしております。
保有の合理性については、取締役会において個別銘柄の保有目的や将来の見通し、その他株式保有に伴う便益等を総合的に勘案して、検証を定期的に実施しております。
(注)1.堺化学工業㈱以下は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、全銘柄について
記載しております。
2.当該株式発行者の関連会社による保有があります。
みなし保有株式
(注)1.当該株式発行者の子会社による保有があります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。