1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算出)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
(1) デリバティブ
時価法
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 仕掛品
主に個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法)
(2) 製品、原材料及び貯蔵品
主に総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法)
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
建物(建物附属設備を除く)は主として定額法、建物以外は主として定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
5.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により、按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
6.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップ取引については特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段………金利スワップ
ヘッジ対象………借入金の支払利息
(3) ヘッジ方針
借入金利変動リスクを固定する目的で行っております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を四半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
7.重要な収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 放電加工・表面処理
放電加工・表面処理における収益は、航空機エンジン部品の製造、産業用ガスタービン部品、及びその他各種金属製品の受託加工、航空機エンジン部品・ガスタービン部品の表面処理受託加工、クロムフリー塗料の製造、販売によるものであります。
これらの製品の販売についての履行義務は、顧客との契約に基づき製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。ただし、国内取引においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの時間が通常の期間であることから、出荷時に収益を認識しております。
(2) 金型
金型における収益は、主にアルミ押出用金型、及び付属品の製造、販売、並びにセラミックスハニカム押出用金型及び付属品の製造、販売によるものであります。
これらの製品の販売についての履行義務は、顧客との契約に基づき製品を引き渡す一時点において、顧客が当該製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。ただし、国内取引においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であることから、出荷時に収益を認識しております。
(3) 機械装置等
機械装置等における収益は、プレス複合加工システム、デジタルサーボプレスの製造、販売、プレス部品の受託加工、金属プレス用金型、及び金型プレス用金型部品の製造、販売によるものであります。
プレス複合加工システム、デジタルサーボプレスの販売について顧客仕様にカスタマイズされた機械装置で設置立ち上げの履行義務がある場合においては、設置立上げ完了後、検収時に収益を認識しております。
その他の製品の販売についての履行義務は、顧客との契約に基づき製品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品又は製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。ただし、国内取引においては、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であることから、出荷時に収益を認識しております。
なお、製品の輸出販売においては、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づき、リスク負担が顧客に移転した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性」の内容と同一であります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、主に製品の出荷時点で収益を認識しておりました製品販売について、顧客ごとの契約条件に基づいて当該製品に対する支配を顧客に移転することにより履行義務が充足される時に収益を認識する方法に変更しております。また、顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する一部の有償受給取引につちえは、従来は原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識していましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で収益を認識しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「その他」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度は売上高は100,855千円、売上原価は100,855千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失及び繰越利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。
当事業年度の1株当たり情報に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1.担保に提供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。
担保提供資産
上記担保提供資産に対応する債務
※2.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。
※3.国庫補助金等受入れによる有形固定資産の圧縮記帳額は、以下のとおりであります。
※4.当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※5.財務制限条項
前事業年度(2022年2月28日)
(1)当事業年度末の借入金のうち、当社のタームローン契約(1,164,125千円)には以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、当初契約日の属する決算期の末日または直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額いずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②連結上、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)当事業年度末の借入金のうち、シンジケーション方式によるタームローン契約(637,500千円)には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、当初契約日の属する決算期の末日または直前の決算期末日における連結及び単体の貸借対照表上の純資産の部の金額いずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②連結及び単体とも2期連続して経常損失を計上しないこと。
(3)当事業年度末の借入金のうち、当社が株式会社三菱UFJ銀行との間で締結しているコミットメントライン契約(総貸付極度額1,750,000千円、借入実行残高300,000千円)には以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、当初契約日の属する決算期の末日または直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額いずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②連結上、経常損失を計上しないこと。
(4)当事業年度末の借入金のうち、当社が株式会社みずほ銀行との間で締結しているコミットメントライン契約(総貸付極度額900,000千円、借入実行残高300,000千円)には以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②連結上、経常損失を計上しないこと。
当事業年度(2023年2月28日)
(1)当事業年度末の借入金のうち、当社のタームローン契約(1,035,977千円)には以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、当初契約日の属する決算期の末日または直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額いずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②連結上、2期連続して経常損失を計上しないこと。
(2)当事業年度末の借入金のうち、シンジケーション方式によるタームローン契約(212,500千円)には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、当初契約日の属する決算期の末日または直前の決算期末日における連結及び単体の貸借対照表上の純資産の部の金額いずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②連結及び単体とも2期連続して経常損失を計上しないこと。
なお、当事業年度末において、当社は上記の①の財務制限条項に抵触いたしました。財務制限条項につきましては、期限の利益喪失の権利行使をしないことを金融機関と合意しております。
(3)当事業年度末の借入金のうち、当社のタームローン契約(93,348千円)には、以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結及び単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、当初契約日の属する決算期の末日または直前の決算期末日における連結及び単体の貸借対照表上の純資産の部の金額いずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②連結及び単体とも2期連続して経常損失を計上しないこと。
なお、当事業年度末において、当社は上記の①の財務制限条項に抵触いたしました。財務制限条項につきましては、期限の利益喪失の権利行使をしないことを金融機関と合意しております。
(4)当事業年度末の借入金のうち、当社が株式会社三菱UFJ銀行との間で締結しているコミットメントライン契約(総貸付極度額1,750,000千円、借入実行残高 1,500,000千円)には以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、当初契約日の属する決算期の末日または直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額いずれか大きい方の75%以上に維持すること。
②連結上、経常損失を計上しないこと。
なお、当事業年度末において、当社は上記の②の財務制限条項に抵触いたしました。財務制限条項につきましては、期限の利益喪失の権利行使をしないことを金融機関と合意しております。
(5)当事業年度末の借入金のうち、当社が株式会社みずほ銀行との間で締結しているコミットメントライン契約(総貸付極度額900,000千円、借入実行残高500,000千円)には以下の財務制限条項が付されております。
①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
②連結上、経常損失を計上しないこと。
なお、当事業年度末において、当社は上記の②の財務制限条項に抵触いたしました。財務制限条項につきましては、期限の利益喪失の権利行使をしないことを金融機関と合意しております。
※1.関係会社との取引に係るものが以下のとおり含まれております。
※2.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度55%、当事業年度55%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度45%、当事業年度45%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(2022年2月28日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2023年2月28日)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
(企業結合等関係)
前事業年度(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。