該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式2,068株は、「個人その他」に20単元及び「単元未満株式の状況」に68株を含めて記載しております。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、利益配分につきましては、株主の皆様への利益還元を経営の重要政策と位置付け、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。
また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、2024年6月25日開催の定時株主総会において1株当たり2円の配当を実施することに決定いたしました。これにより、中間配当金4円と合わせて年間配当金は1株当たり6円となりました。
内部留保金につきましては、従来以上に競争力を高めるため、宇治田原工場設備等への有効投資を行い、収益の向上と財務体質の強化に努めてまいります。
なお、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業価値の継続的な増大を目指して、効率が高く、健全で透明性の高い経営が実現できるよう、経営体制及び内部統制システムを整備し、必要な施策等に取り組んでいくことが、当社のコーポレート・ガバナンスに関する取り組みの基本的な考え方であり、経営上の最も重要な課題として位置付けております。
当社の提出日現在における企業統治の体制は以下のとおりであります。

(a) 企業統治の体制の概要
取締役会は監査等委員を除く取締役2名、監査等委員である取締役3名で構成されており、毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、重要な業務執行及び意思決定をするとともに、業務遂行の状況の報告を受け、監督を行っております。
b.監査等委員会
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名、社外取締役である監査等委員2名の計3名で構成されており、毎月開催するほか、必要に応じて随時、監査等委員会を開催しております。監査等委員である取締役は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席等を通じ、又は直接のヒアリングを通じて、取締役、執行役員その他使用人から業務執行の報告を受けるとともに、必要に応じて意見陳述を行うなど、取締役の職務の執行について厳正な適法性及び妥当性の監査と監督を行っております。
c.執行役員会
当社は、経営の意思決定と業務執行を分離し、意思決定の迅速化・効率化を図るため、2015年7月1日付で執行役員制度を導入いたしました。
当社は、定款において、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めており、取締役会で担っていた重要な業務執行のうち取締役会の決裁が必要である事項以外につきまして、取締役会決議により代表取締役社長に委任しております。これら重要な業務執行につきましては、執行役員を兼務する代表取締役社長が主宰する執行役員会にて審議を行っております。
執行役員会は、執行役員4名(内1名は取締役兼務)と子会社社長(取締役兼務)を含め、毎月開催するほか、必要に応じて臨時執行役員会を開催し、意思決定の迅速化と業務執行の効率化に努めており、執行役員会で決議された事項は、速やかに取締役会に報告しております。
d.経営会議
グループ会社業務の円滑な運営を図るため、取締役(監査等委員含む)、執行役員、グループ子会社役員、内部監査室長等で構成された経営会議を毎月開催し、当社グループ会社並びに当社事業の状況に関する報告、検討及び実施状況の検証を行っております。
e.内部監査室
内部監査部門として、内部監査室を設置しております。内部監査室は監査等委員会と連携しながら、定期的に各部門への内部監査を実施しております。
f.会計監査人
会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任しており、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。
(b) 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実と企業価値の向上を図るとともに、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指すため、監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会、監査等委員会、執行役員会、経営会議、内部監査室及び会計監査人と連携を持ちながら、業務の意思決定とリスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の強化を図るため、現在の体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
(a) 内部統制システムの整備の状況
内部統制基本方針
イ.当社及び当社子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社は、経営基本方針に則った「行動規範」を制定し、当社取締役社長が役職者をはじめグループ会社全使用人に継続的に伝達することにより、法令遵守と企業倫理の遵守を企業活動の原点とすることを徹底します。
②執行役員の業務執行について、取締役会及び監査等委員会は監督を行い、重要な事項については取締役会が意思決定を行います。
③監査等委員会及び内部監査室は連携し、当社グループのコンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無について、当社グループ各社の監査を順次実施するなど、監査体制の強化を図ります。
④当社グループの企業倫理、コンプライアンス及びリスク管理に関する重要課題と対応について執行役員会等で適切に審議します。また、組織横断的な各種会議体で、各組織におけるリスクの把握及び対応の方針と体制について審議し、決定を行います。
⑤当社グループのコンプライアンスの状況については、内部通報制度を含め、必要に応じて取締役会に報告する体制を構築します。
⑥反社会的勢力による不当要求に対しては、「行動規範」、「グループ倫理規程」に従い、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力及び団体との取引関係の排除、その他一切の関係を持たない体制を整備します。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会に関する文書、取締役会、執行役員会、経営会議、その他重要な会議に関する文書、稟議書、その他取締役の職務の執行に係る情報が記載された文書(電磁的記録を含む。)について、「文書管理規程」、「稟議規程」、「情報システム業務管理規程」、「情報セキュリティ管理規程」等に則った保存、管理を行います。
ハ.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①「リスク管理規程」により、事業上のリスク管理に関する基本方針や体制を定め、この規程に則ったリスク管理体制を整備、構築します。当社グループ会社は、本規程を準用し、当社グループ会社取締役社長が統括管理を行います。
②当社及び当社グループ会社のリスクを総括的に管理する部門を経営管理本部とし、定期的に各部門内のリスクの評価を行い、改善を図ります。
③危機発生時には、「リスク管理規程」、マニュアル等に定められた手順に従い、情報収集を行い、重大な危機については対策本部を設置し、対応します。
ニ.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は執行役員制度を導入し、取締役会において、経営上の重要な意思決定を迅速に行い、職務執行の監督を行います。職務の執行は執行役員(取締役兼務者含む)が経営基本方針に基づき、役割を分担し効率的な執行ができる体制とします。
②当社取締役会にて承認された当社グループの中期経営計画に基づき、執行役員(取締役兼務者含む)は、目標達成のために職務を執行し、取締役会はその進捗状況の管理を行います。
③事業部門を統括する執行役員等で構成された執行役員会を、定期的に又は必要に応じて開催し、当社取締役社長に委任された業務執行上の重要事項について決定を行います。
ホ.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社及び当社グループ会社が相互に協力し、企業グループとしての経営効率の向上に資することを目的として、必要な事項及びグループ会社に対する管理、指導、育成上の基本的な事項を定めた「関係会社管理規程」を制定し、運用を行います。
②当社グループ会社の取締役社長は、自社の管理の進捗状況を定期的に経営会議等において報告します。
③当社グループ会社の所轄業務についてはその自主性を尊重しつつ、経営計画に基づいた施策と効率的な業務遂行、「行動規範」に則ったコンプライアンス体制の構築、リスク管理体制の確立を図るため、当社グループ会社の取締役社長が統括管理します。
④監査等委員会と内部監査室は、当社グループ会社へのモニタリング、監査を強化することにより、グループ会社における適正な業務の運営を維持します。
へ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査等委員会の職務を補助する「監査等委員会事務局」を設置し、監査等委員会事務局所属の使用人を配置します。
②監査等委員会事務局の使用人は、兼任とするが複数を置き、監査等委員会の指示に従って、その監査職務の補助を行います。
③監査等委員会事務局の使用人の任命・異動・懲戒に際しては、予め監査等委員会委員長の同意を得ることとし、取締役からの独立性が確保できる体制とします。
④監査等委員会事務局の使用人が監査職務の補助を行う場合は、当該使用人への指揮権は監査等委員会に移譲されたものとし、他の取締役の指揮命令は受けません。
ト.当社及び当社子会社の取締役等及び使用人が当社監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
①当社及び当社グループ会社の取締役等及び使用人は、当社監査等委員会から業務執行について報告を求められた場合、又は当社グループに著しく影響を及ぼす重要事項、法令違反等の不正行為、重大な不当行為その他これに準ずる事実及びそのおそれのある事実を知った場合には、遅滞なく当社監査等委員会に報告します。
②当社監査等委員が経営会議その他社内会議に出席し、経営上の重要情報について適時報告を受けられる体制とするとともに、重要な議事録、稟議書は、都度監査等委員に回覧します。
③当社グループの内部通報担当部門は、当社監査等委員会に内部通報の状況等について定期的に報告します。
④当社グループは、上記の報告を行った取締役等及び使用人に対して、当該報告を行ったことを理由として、不利な取扱を行うことを禁止します。
チ.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用の支払又はその償還については、監査等委員の請求等に従い円滑に行い得る体制とします。
リ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①当社取締役社長は監査等委員会に定期的に出席し、監査等委員との間で意見や情報の交換ができる体制とします。
②内部監査室は監査等委員との連絡会議を定期的に、また必要に応じて開催し、取締役等及び使用人の業務の適法性・妥当性について監査等委員会が報告を受けることができる体制とします。
③監査等委員が会計監査人及び子会社の監査役と円滑に連携できる体制とします。
リスク管理体制並びにコンプライアンス体制の充実を図るため、経営管理本部が中心となり、各部門と連携をとりながら評価と改善の検討を行い、執行役員会に諮り審議しており、内部監査室がリスク管理体制並びにコンプライアンス体制の監査を行うことで組織横断的な監視管理に努めております。
また、内部通報制度としてコンプライアンス違反行為等を受け付ける窓口を設置し、通報者等が不利益な扱いを受けないよう適切な措置をとり、問題の解決が図れる体制を図っております。
更にリスク管理について、執行役員会にて、当社グループのリスク管理の評価、見直しを行い、当社のサステナビリティの課題として、新たにマテリアリティ(重要課題)を特定し、検証を進めております。
情報セキュリティについては、サイバー攻撃対策の注意喚起や講習会等を実施するとともに、引き続き、標的型メールに対する訓練とセキュリティ教育を行い、機密情報流出の未然防止に向けた取り組みを行っております。
子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、関係会社管理規程及びその他関連規程に基づき、財務データだけでなくリスク管理やコンプライアンスに係る事項も含め、必要な情報は取締役会及び経営会議等において全て親会社である当社に報告がなされ、随時モニタリングできる体制が確立されております。
当社は会社法第427条第1項及び当社定款に基づき、監査等委員である取締役との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
(e) 役員等賠償責任保険契約
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約は、被保険者が職務の執行にかかる行為(不作為を含む)に起因して損害賠償請求が提起されたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を填補することとしており(ただし、被保険者の背信行為、犯罪行為又は故意による法令違反等、保険契約上で定められた免責事由に該当する場合を除きます。)、その保険料の全額は当社が負担しております。当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役(監査等委員を含む)、監査役及び執行役員等の主要な業務執行者です。
当社の取締役(監査等委員を除く)は8名以内、また、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行われるものとし、また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
取締役(監査等委員を除く)の解任決議は、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行われ、監査等委員である取締役の解任決議は、会社法第309条第2項の規定及び定款の定めにより、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行われます。
(h) 取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
b.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得に関し、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。
(i) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を、定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を計13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.中村篤人氏、山根隆義氏の出席回数は、2023年6月23日就任以降に開催された取締役会を対象としてい
ます。
2.古屋元伸氏、渡部敏成氏は、2023年6月23日開催の第56期定時株主総会終結の時をもって退任してお
ります。
3.伊藤正人氏は、2023年12月20日、取締役を辞任しております。
当事業年度の取締役会における主な検討事項は、主要事業における重点課題と業務執行、組織再編、人事制度、コーポレート・ガバナンス、サステナビリティ、人的資本、新規設備投資等の様々な経営課題等であり、活発な議論を行いました。
①役員一覧
男性
(注) 1.取締役の陰地弘和氏及び竹田千穂氏(職務上使用している氏名、戸籍上の氏名は草島千穂)は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2024年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.取締役(監査等委員)の任期は、2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山根隆義 委員 陰地弘和 委員 竹田千穂
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、4名で構成されております。
②社外役員の状況
2名の社外取締役のうち、陰地弘和氏は、公認会計士として高度な専門知識に基づき、社外取締役として客観的・中立的な立場から、当社の業務執行に関する意思決定において、適切な助言及び提言を行なってきた実績を踏まえ、高度な専門的視点からの助言と独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督いただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
竹田千穂氏は、弁護士として高度な専門知識に基づき、社外取締役として客観的・中立的な立場から、当社の業務執行に関する意思決定において、適切な助言及び提言を行なってきた実績を踏まえ、高度な専門的視点からの助言と独立した立場から取締役の職務の執行を監査・監督いただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
当社と社外取締役との間に人的・資本的関係はございません。なお、社外取締役の当社株式の保有状況は、「(2) 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役の独立性を客観的に判断するために、「独立社外取締役の独立性判断基準」を定め、以下のいずれにも該当しない場合、当社に対する独立性を有しているものと判断しております。
1.現在、当社及び当社子会社(以下「当社グループ」と総称する)の業務執行者(注1)である者、もしくは最近10年間において当社グループの業務執行者であった者
2.当社の主要な株主(総議決権の5%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又は、その株主が法人である場合のその業務執行者
3.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(1)当社グループの主要な取引先(過去3事業年度の平均の取引金額が当社の直近事業年度の年間連結売上高の2%を超えるもの)
(2)当社グループの主要な借入先(過去3事業年度の平均の借入金残高が当社の直近事業年度末の連結総資産又は当該金融機関の直近事業年度末の連結総資産の2%を超える金融機関)
(3)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を保有する企業
4.当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
5.役員報酬以外に、当社グループから過去3年間の平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
6.当社グループから過去3年間の平均で年間1,000万円を超える寄付を受けている者
7.社外取締役の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
8.配偶者及び二親等内の親族が上記1から7までのいずれかに該当する者
ただし、該当する者が業務執行者である場合は、重要な業務執行者(注2)に限ります。
9.過去5年間において、上記2から8までのいずれかに該当していた者
10.前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
注1:業務執行者とは、法人その他の団体の取締役(社外取締役を除く)、執行役員、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者を指します。
注2:業務執行者のうち、取締役(社外取締役を除く)、執行役員、部門責任者等の重要な業務を執行する者を指します。
なお、当社は、陰地弘和氏と竹田千穂氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人との会合は、内部監査室同席の上、定期的に行われ、その他往査内容に応じて監査等委員が立会い、情報交換がなされています。
このように、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人の三様監査制度に基づき、それぞれの年間計画、監査報告書の閲覧等を通じて三者が相互に連携、情報の交換を行い、経営の監査機能を高めております。
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役3名の内2名は社外取締役であり、経営管理体制の透明性と公正性を確保するため、公認会計士である陰地弘和氏と弁護士である竹田千穂氏を選任し、専門的見地からの監査・監督機能の強化を図っております。
監査等委員会監査の手続と役割分担は、毎年作成する監査方針及び監査実施計画に基づいており、常勤監査等委員である山根隆義氏及び社外取締役である監査等委員は以下に記載する活動を行っております。
なお、当社は、監査等委員の職務を補佐するため、監査等委員会事務局を設置し、兼務のスタッフ(3名)を配置し、当該スタッフに対して適切な調査・情報収集権限を付与しております。
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において、当社は監査等委員会を合計14回開催しており、個々の監査等委員の出席回数は以下のとおりです。
(注)1.山根隆義氏の出席回数は、2023年6月23日就任以降に開催された監査等委員会を対象としております。
2.渡部敏成氏の出席回数は、2023年6月23日退任までに開催された監査等委員会を対象としております。
監査等委員会における主な検討事項は、監査実施計画の策定、重点監査項目の審議、内部統制システムの整備・運用状況の審議、会計監査人の評価、重要会議等の報告に対する審議、事業再編による進捗・効果確認、海外事業における収益改善・設備投資の検討・協議、会計監査人との監査上の主要な検討事項の協議等となっております。
監査等委員会の活動としては、取締役会及び経営会議の出席、取締役及び執行役員等との意見交換、子会社の取締役及び監査役との意見交換、事業報告書等の確認、会計監査人の監査の実施状況・結果の報告の確認及び意見交換、内部統制システムの整備及び運用状況等の確認を行っております。
これらに加え、常勤監査等委員は、各事業会議への出席、その他重要な会議の議事録の閲覧、重要な決裁書類等の閲覧、部門責任者等との意見交換、会計監査人の監査立会、内部監査室の監査立会、内部監査室との意見交換及び社外取締役である監査等委員との情報連携を図っております。
また、社外取締役である監査等委員は、監査等委員会における取締役及び執行役員等との意見交換や、取締役会及び経営会議において、必要な情報を集めたうえで専門的見地に基づき、中立、独立の立場から必要な意見の表明を行っております。
社長直轄の内部監査部門である内部監査室は専任の内部監査室長1名及び室員1名で構成され、内部監査規程に基づき、監査等委員会及び会計監査人と連携し、業務監査、会計監査、関係会社監査、システム監査及び内部統制監査等を有効かつ効率的に行っております。
会計監査人である監査法人とは、定期的に監査等委員会において開催する三者の意見交換会にて、内部統制の状況及びリスクの評価等に関する情報交換・意見交換を行い、連携を図っております。
内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査室が実施した監査は、代表取締役社長に報告されるだけではなく、監査結果及び是正状況については、監査等委員会に報告し、意見交換を行っております。
また、月に一度開催される取締役全員が出席する経営会議において、内部監査室長は監査結果について直接報告を行っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2006年3月期以降の19年間
c.業務を執行した公認会計士
三浦 宏和
西原 大祐
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者2名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠し、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績等を踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
なお、監査等委員会は「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を定めています。当該決定方針は、以下のとおりです。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。
監査等委員会において、業務執行部門及び会計監査人から報告を聴取し、また意見交換等を通じて、当事業年度における会計監査人の会計監査活動を確認いたしました。
その上で、会計監査人の専門性及び独立性、監査体制、会計処理を巡る業務執行部門と会計監査人との意見の相違の有無並びに監査報酬等を総合的に勘案し、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠し、監査等委員会において作成した「監査等委員会の評価基準による会計監査人の評価シート」により評価いたしました。
その結果、当社の事業内容に即した効率的な監査対応及び監査費用の相当性等の課題は認識しているが、会計監査人の職務執行は相当であると判断し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
連結子会社における非監査業務の内容は、主として税務関連業務であります。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上定めております。
監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について検証を行い、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬は、短期的な業績に連動した報酬ではなく、中長期的な視点で業務執行を可能とすることを基本方針とし、職責の重要度や貢献度により算定する固定報酬と、会社業績(営業利益、経常利益などを総合的に考慮します。)とそれぞれの取締役の役割や職務執行状況に連動する業績連動報酬に分けて支給します。
業績連動報酬は固定報酬及び業績連動報酬の合計額の5分の1を超えない額に設定します。固定報酬は毎月支給し、業績連動報酬は年1回支給します。
また、取締役(監査等委員)の報酬は業績に連動せず、取締役(監査等委員)の協議により決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第48期定時株主総会において年額400,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第48期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。
当社の取締役の報酬等の額については、株主総会で決定した報酬総額、取締役会で決定した基本方針の範囲内で、取締役会の委任を受けた代表取締役社長執行役員伊藤直紀が決定しております。当該権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、経営状況等を最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。代表取締役社長が決定した個人別の報酬額については、監査等委員会が報告を受けて協議し、取締役会に提言することで、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、事業戦略上の重要性、取引先との関係の維持・強化などを目的として、株式の保有が中長期的な観点から当社グループの経営に資するかを、配当や財務状況、取引状況等も勘案して判断し、取引先の株式を保有いたします。
全ての株式の保有継続の判断は、将来の見通しや保有の狙いに対する合理性を取締役会にて毎年定期的に検証しております。
該当する銘柄はありません。
特定投資株式
(注)1.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取締役会にて毎年定期的に検証しております。
2.㈱京都銀行は2023年10月2日付で持株会社に移行し、㈱京都フィナンシャルグループに商号変更するとともに、2023年12月31日を基準として2024年1月1日付で普通株式1株を4株とする株式分割を行っております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当する銘柄はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当する銘柄はありません。
該当する銘柄はありません。