1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2021年6月25日に提出いたしました、第57期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制報告書」並びに「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

2021年6月24日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2021年6月24日付 独立監査人の監査報告書

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は、下線を付して表示しております。

 

 

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

(省略)

 

<財務諸表監査>

(省略)

(訂正前)

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

工事進行基準による収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

「注記事項(重要な会計上の見積り)1.工事進行基準の適用に係る見積り」に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を適用している。
 当連結会計年度に工事進行基準に基づいて計上された売上高は、完成工事高2,660百万円のうち2,163百万円と大半を占めており、また、これは連結売上高の12%を占めている。さらに、近年では主軸であるファスニング事業との関連性を生かした工事に注力しており、今後も拡大傾向にある。
 工事進行基準を適用するに当たっては、工事収益総額、工事原価総額、及び連結会計年度末における工事進捗度を合理的に見積もる必要がある。
 工事進捗度の見積りに当たっては、経営者による様々な仮定が用いられることとなるが、これらは、工事契約を取り巻く環境の変化や工事着手後に判明する事実の存在、原材料価格の変動や設計内容の変更等、様々な要因で工事の作業内容等が変更される可能性があることにより、将来の不確実性を有するものであり、経営者の主観的判断を伴うものとして、監査上は職業的専門家としての判断を要するものである。
 以上のとおり、工事進行基準により認識される収益の重要性及び経営者の主観的判断を伴う会計上の見積りとしての性格を考慮して、工事進行基準による収益認識を「監査上の主要な検討事項」として取り扱うこととした。

当監査法人は、工事契約における工事進行基準売上高に関する進捗度の測定の前提となる、重要な仮定である総費用の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

・実行予算の策定及び見直しのプロセスに関連する内部統制の整備・運用状況の有効性について、特に以下の内部統制を重点的に評価した。

①実行予算の作成について、適切な役職者の承認が行われていることを確認するプロセス 

②実行予算の見直しについて、適時にモニタリング、社内会議等で検討・承認され、実行予算の修正が行われていることを確認するプロセス 

・実行予算の適切性を評価するために、原価明細を閲覧し、材料費や外注費等に対して発注書などの根拠資料との証憑突合を実施した。また、過去の同種の工事等の原価実績データとの比較を行い、作業工数の見積りや見積りに使用された

ータが、該当する工事の実

行予算上適切かどうかを検討した。 

・当初契約内容が変更となり実行予算が見直された場合、その理由及び変更の要因となった事象等の影響の時期や範囲等を担当者に質問を実施し、実行予算の見直しが適時適切に行われていることを確認した。

・当初実行予算と最終的な工事の着地状況に関して、事後的に工事が完了した単位における見積りと実績の比較検討を実施し、主な差異内容については担当者に質問を実施し、実行予算の精度を評価した。

 

 

 

(省略)

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があの監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

(省略)

 

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

    2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

(訂正後)

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

工事進行基準による収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

「注記事項(重要な会計上の見積り)1.工事進行基準の適用に係る見積り」に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を適用している。
 当連結会計年度に工事進行基準に基づいて計上された売上高は、完成工事高2,660百万円のうち2,163百万円と大半を占めており、また、これは連結売上高の12%を占めている。さらに、近年では主軸であるファスニング事業との関連性を生かした工事に注力しており、今後も拡大傾向にある。
 工事進行基準を適用するに当たっては、工事収益総額、工事原価総額、及び連結会計年度末における工事進捗度を合理的に見積もる必要がある。
 工事進捗度の見積りに当たっては、経営者による様々な仮定が用いられることとなるが、これらは、工事契約を取り巻く環境の変化や工事着手後に判明する事実の存在、原材料価格の変動や設計内容の変更等、様々な要因で工事の作業内容等が変更される可能性があることにより、将来の不確実性を有するものであり、経営者の主観的判断を伴うものとして、監査上は職業的専門家としての判断を要するものである。
 以上のとおり、工事進行基準により認識される収益の重要性及び経営者の主観的判断を伴う会計上の見積りとしての性格を考慮して、工事進行基準による収益認識を「監査上の主要な検討事項」として取り扱うこととした。

当監査法人は、工事契約における工事進行基準売上高に関する進捗度の測定の前提となる、重要な仮定である総費用の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

・実行予算の策定及び見直しのプロセスに関連する内部統制の整備・運用状況の有効性について、特に以下の内部統制を重点的に評価した。

①実行予算の作成について、適切な役職者の承認が行われていることを確認するプロセス 

②実行予算の見直しについて、適時にモニタリング、社内会議等で検討・承認され、実行予算の修正が行われていることを確認するプロセス 

・実行予算の適切性を評価するために、原価明細を閲覧し、材料費や外注費等に対して発注書などの根拠資料との証憑突合を実施した。また、過去の同種の工事等の原価実績データとの比較を行い、作業工数の見積りや見積りに使用されたデータが、該当する工事の実行予算上適切かどうかを検討した。 

・当初契約内容が変更となり実行予算が見直された場合、その理由及び変更の要因となった事象等の影響の時期や範囲等を担当者に質問し、実行予算の見直しが適時適切に行われていることを確認した。

・当初実行予算と最終的な工事の着地状況に関して、事後的に工事が完了した単位における見積りと実績の比較検討を実施し、主な差異内容については担当者に質問し、実行予算の精度を評価した。

 

 

(省略)

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

(省略)

 

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。

    2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

 

独立監査人の監査報告書

 

(省略)

 

(訂正前)

 

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

    2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

(訂正後)

 

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が財務諸表に添付する形で別途保管しております。

    2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。