事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
1単元の株式数 | 1,000株 |
単元未満株式の買取り |
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取扱場所 | (特別口座) |
株主名簿管理人 | (特別口座) |
取次所 | ― |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として下記に定める金額 |
公告掲載方法 | 中部経済新聞 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 1 新券交付手数料に記載の200円には消費税等は含まれておりません。
2 買取手数料
以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額とする。
(算式) 1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち
100万円以下の金額につき | 1.150% |
100万円を超え500万円以下の金額につき | 0.900% |
500万円を超え1,000万円以下の金額につき | 0.700% |
1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき | 0.575% |
3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき | 0.375% |
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)
ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。
3 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利