独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2023年6月23日

 

株式会社 MIEコーポレーション

 

 

取締役会 御中

 

 

 

かがやき監査法人

 

 

名古屋事務所

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

稲垣  靖

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

林  幹根

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社MIEコーポレーションの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社MIEコーポレーション及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

 

収益認識-売上の計上時期

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社及び連結子会社(以下 会社グループ)は、継手事業の単一セグメントであり、商品及び製品群として溶接継手及びフランジの売上高が連結売上高の80%以上を占めている。溶接継手及びフランジの売上高については、原則として出荷時に商品及び製品に対する支配が顧客に移転されたとして出荷基準により収益を認識している。しかし、顧客の要請に基づき請求済未出荷契約、すなわち顧客に対価を請求したが、将来において顧客に移転するまで会社グループが当該商品及び製品の物理的占有を保持する契約が発生することがある。

 当該契約では、会社グループが商品及び製品の物理的占有を保持することから、当該商品及び製品に対する支配の移転時期は、顧客毎、取引毎の諸条件をもとに総合的に判断される。

 このような請求済未出荷契約は連結子会社である株式会社MIEテクノにおいて限定された顧客との間に発生する。

 期末日において請求済未出荷契約が存在する場合、支配の移転時期に係る判断の適否によっては、連結財務諸表全体に重要な影響を及ぼす。

 期末日における収益認識が出荷基準と異なる売上の計上時期の監査は職業的専門家として判断を要するものとなることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

①内部統制の評価

 請求済未出荷契約が発生する場合の業務プロセスに係る主として次の内部統制の整備状況を把握し、運用状況の有効性を評価した。

 1.請求済未出荷契約が顧客からの要請によるものであること、出荷基準と同様の回収条件であること等、請求済未出荷売上に係る審査、承認状況

 2.承認を受けた請求済未出荷契約について、顧客への預かり証の発行及び顧客の確認状況

 

②実証手続

 請求済未出荷契約が存在する場合、主として以下の手続を実施した。

 1.請求済未出荷契約が存在する主たる取引先の年間売上高について、取引先に対して監査法人が取引確認を直接発送のうえ回収し、会社グループの売上明細に計上されている対象品番の数量及び単価、売上計上時期に重要な不一致が無いことを確認した。

 2.請求済未出荷契約は、顧客からの要請により締結されていること等の合理的な理由があることを、主として外部証憑を閲覧して検証した。

 3当該商品及び製品が、顧客に属するものとして区分して管理されていること及び顧客に対して物理的に移転する準備が整っていることを保管場所の現場視察を実施した。

 4.請求済未出荷契約が発生した時点の当該売上債権が出荷基準と同様の回収条件に従って回収されていることを検証した。

 加えて、請求済未出荷契約が締結される顧客を含めた売掛金の残高確認は、期末日を基準日として実施した。

 

 

 

棚卸資産-棚卸資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社及び連結子会社(以下 会社グループ)は、当連結会計年度の連結貸借対照表上、棚卸資産を1,853,723千円計上しており、当該金額は連結総資産7,273,419千円の25.5%を占めている。

 これらの棚卸資産の評価に関して、注記事項(「(重要な会計上の見積り)1.棚卸資産の評価」)に記載のとおり、収益性の低下により正味売却価額が帳簿価額を下回った場合には、正味売却価額まで減額しており、連結貸借対照表上の金額は、滞留評価損82,981千円が控除されている。

 会社グループの商品及び製品は、JIS規格等に即した改廃が極めて限定的な規格品であり、且つその商材の性質上、陳腐化劣化するものではないことから、中長期的に収益を計上できることを前提として、滞留評価減の方針を設定している。

 当該方針において、会社グループは、改廃が確定している棚卸資産は販売見込数量を超過する部分に対して評価損を計上するほか、年間売上数量が期末在庫数量の10%を下回る場合に、棚卸資産の取得原価(評価損計上前)に対して10%から20%の滞留評価損を段階的に計上することとしている。

 当該棚卸資産が中長期的に販売できない場合には、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす。

 棚卸資産の評価方針には、経営者の主観的な判断が介在するため、当該領域における監査は職業的専門家として判断を要するものとなることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

①会計方針の評価

 会社グループの会計方針が、直近の事業環境及び会社グループの事業の実態に照らし不合理でないかを評価した。

 当連結会計年度に発生した、棚卸資産の廃棄損に対してスクラップ処分による収益が計上されていることにより、重要な廃棄損が発生していないかを評価した。

 

②実証手続

 棚卸資産評価の根拠となる棚卸資産の明細に対して、主として以下の手続を実施した。

 1.売上の妥当性を検証した売上明細との照合により、払い出しの事実を確認した。

 2.評価損の計上方針に従い、引当対象となるべき棚卸資産が漏れなく引当計算の対象となっていること、意図した算式のとおりに正確に計算されていることを再計算により確認した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社MIEコーポレーションの2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、株式会社MIEコーポレーションが2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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