(注) 1.当社は単元未満株式についての権利を定款に定めております。当該規定により単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の売渡しを請求する権利
2.特別口座に記録されている単元未満株式の買取り・売渡しについては、2019年6月30日までは三菱UFJ信託銀行株式会社の全国本支店にて取扱っておりますが、2019年7月1日付で特別口座の口座管理機関をみずほ信託銀行株式会社に変更するため、同日以降はみずほ信託銀行株式会社の全国本支店にて取扱いいたします。