1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
原材料及び貯蔵品
総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準)
但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
(2) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 製品保証引当金
製品納入後のアフターサービス費の支出に備えるため、保証期間内のアフターサービス費用見積額を計上しております。
(4) 工事損失引当金
受注工事の損失に備えるため、事業年度末受注残となる請負工事のうち、発生する工事原価の見積額が、受注額を大幅に超過することが判明したものについて、翌事業年度以降に発生が見込まれる超過額を計上しております。
(5) 関係会社整理損失引当金
関係会社の整理に伴い発生すると見込まれる損失に備えるため、当該損失見込額を計上しております。
(6) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
請負工事のうち、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(3) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(追加情報)
当社では、当事業年度末において新型コロナウイルス感染症による重要な影響が見られていないことから、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、新型コロナウイルス感染症による重要な影響はないものと仮定しております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多いため、事態が深刻化した場合は翌年度の財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。
※1 関係会社に対する資産及び負債
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次のとおりであります。
2 保証債務
関係会社等の借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
なお、再保証をうけているものについては、再保証額控除後の金額を用いて計算しております。
※3 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高は、次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローが約定されておりません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。