○添付資料の目次
1.経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………2
(1)当四半期の経営成績の概況 ………………………………………………………………………2
(2)当四半期の財政状態の概況 ………………………………………………………………………2
(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………2
2.四半期財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………3
(1)四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………3
(2)四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………5
(3)四半期財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………6
(継続企業の前提に関する注記) …………………………………………………………………6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) …………………………………………6
(四半期特有の会計処理に関する注記) …………………………………………………………6
(セグメント情報等の注記) ………………………………………………………………………6
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ……………………………………………………6
(重要な後発事象) …………………………………………………………………………………6
3.その他 …………………………………………………………………………………………………7
生産、受注及び販売の状況 …………………………………………………………………………7
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書 ………………………………………8
1.経営成績等の概況
当第3四半期累計期間における我が国経済は緩やかな回復基調にあるものの、先行きについては国際情勢等を受けた資源価格の上昇、米国の関税政策や地政学リスク等、依然として不透明な状況にあります。
海運造船業界は、国際海運の分野では円安効果もあり大型船のみならず近海船建造の造船所においても新造船の商談は活発となっており、当社の主要顧客が多い内航海運の分野でも、鋼材価格や資機材高騰による船価高は続いているものの、既存船の老齢化が進んでいる影響から輸送能力の維持・確保に向けて、新造船の商談は戻りつつあります。また海外案件につきましてもアジア圏を中心に引き合いは増加傾向を示しております。
このような状況下、当社では、海運造船業界が求める環境規制対応を主とした脱炭素社会の実現に向けた研究開発活動を加速させることに加え、清浄装置事業、BDF(バイオディーゼル燃料)製造事業などの新規事業の拡大を図り、受注活動を積極的に進め、当社ブランド力の向上を図ってまいります。
当第3四半期累計期間における業績は、舶用内燃機関及び部分品・修理工事の売上は増加しましたが、陸上部門の売上が計画を下回り、売上高5,630百万円(前年同期比2.1%減)となりました。収益面では材料費をはじめ各種経費の値上げ圧力はあるものの、メタノールエンジン開発に関する助成金収入等の営業外収益を計上した結果、経常利益92百万円(前年同期比74.0%増)、四半期純利益57百万円(前年同期比85.6%増)となりました。
当第3四半期会計期間末の総資産は17,597百万円となり、前事業年度末に比べ3,562百万円増加いたしました。主な要因は株価上昇による投資有価証券の増加等に伴う固定資産の増加(2,556百万円)によるものです。
当第3四半期会計期間末の負債は6,799百万円となり、前事業年度末に比べ1,723百万円増加いたしました。主な要因は支払手形及び買掛金の増加による流動負債の増加(1,118百万円)によるものです。
当第3四半期会計期間末の純資産は10,798百万円となり、前事業年度末に比べ1,838百万円増加いたしました。主な要因は、保有株式の株価上昇によるその他有価証券評価差額金の増加(1,823百万円)によるものです。
この結果、当第3四半期会計期間末における自己資本比率は61.4%となりました。
業績予想及び配当予想につきましては、第3四半期実績及び今後の受注動向等を踏まえ2026年2月12日に通期の業績予想を修正いたしております。詳しくは、同日付け公表の「特別利益の計上(投資有価証券売却益)及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。
配当予想につきましては、現時点で今後の動向を見通す合理的な算定を行うことは困難であるため、未定とさせていただきます。
2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
(2)四半期損益計算書
第3四半期累計期間
当第3四半期累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
当第3四半期累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
該当事項はありません。
(四半期特有の会計処理に関する注記)
税金費用の計算
税金費用については、事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、見積実効税率を用いて税金を計算すると著しく合理性を欠く場合には、税引前四半期純利益または税引前四半期純損失に法定実効税率を乗じた金額に、繰延税金資産の回収可能性を考慮しております。
【セグメント情報】
当社の事業は舶用内燃機関及び部分品の設計・製造・修理・販売及びその関連事業を主体とした単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
(重要な後発事象)
(投資有価証券の売却)
当社は、2026年2月10日開催の取締役会において、当社が保有する投資有価証券の一部を売却することを決議致しました。
(1) 投資有価証券売却の理由
政策保有株式の縮減を進め、資本効率の向上を図るため
(2) 投資有価証券売却の内容
売却株式 当社保有の上場有価証券2銘柄
売却時期 2026年2月12日から2026年3月31日
売却益 約190百万円(見込み)
3.その他
生産、受注及び販売の状況
当社の事業は舶用内燃機関及び部分品の設計・製造・修理・販売及びその関連事業を主体とした単一セグメントであります。
当第3四半期累計期間の生産実績は次のとおりであります。
(注) 金額は、販売価格によっております。
当第3四半期累計期間の受注実績は次のとおりであります。
当第3四半期累計期間の販売実績は次のとおりであります。
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年2月12日
株式会社赤阪鐵工所
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社赤阪鐵工所の2025年4月1日から2026年3月31日までの第128期事業年度の第3四半期会計期間(2025年10月1日から2025年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(2025年4月1日から2025年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上