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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
300,000,000 |
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計 |
300,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年6月28日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
第2回新株予約権
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決議年月日 |
2012年6月28日 |
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付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(監査等委員を除く) 7名 |
|
新株予約権の数 ※ |
222個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
当社普通株式 66,600株 (注)1、8 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2012年7月18日~2042年7月17日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 620円 (注)4、8 資本組入額 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
第3回新株予約権
|
決議年月日 |
2013年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(監査等委員を除く) 8名 |
|
新株予約権の数 ※ |
217個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
当社普通株式 65,100株 (注)1、8 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2013年7月17日~2043年7月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 809円 (注)4、8 資本組入額 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
第4回新株予約権
|
決議年月日 |
2014年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(監査等委員を除く) 8名 |
|
新株予約権の数 ※ |
156個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
当社普通株式 46,800株 (注)1、8 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2014年7月17日~2044年7月16日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 1,184円 (注)4、8 資本組入額 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
第5回新株予約権
|
決議年月日 |
2015年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(監査等委員を除く) 9名 |
|
新株予約権の数 ※ |
384個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
当社普通株式 38,400株 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2015年7月16日~2045年7月15日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 1,360円 (注)4 資本組入額 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
第6回新株予約権
|
決議年月日 |
2016年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(監査等委員を除く) 10名 |
|
新株予約権の数 ※ |
259個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
当社普通株式 25,900株 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2016年7月16日~2046年7月15日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 2,138円 (注)4 資本組入額 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
第7回新株予約権
|
決議年月日 |
2017年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(監査等委員を除く) 10名 |
|
新株予約権の数 ※ |
390個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
当社普通株式 39,000株 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2017年7月19日~2047年7月18日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 2,005円 (注)4 資本組入額 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
第8回新株予約権
|
決議年月日 |
2018年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役(監査等委員を除く) 10名 |
|
新株予約権の数 ※ |
311個 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ |
当社普通株式 31,100株 (注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 ※ |
1株当たり1円 (注)2 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2018年7月18日~2048年7月17日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ |
発行価格 2,612円 (注)4 資本組入額 (注)5 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
ただし、新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。
2 新株予約権の払込金額
新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。
なお、新株予約権の割り当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。
3 新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6か月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と付与日における新株予約権の公正な評価単価を合算した価格としている。
5 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、(1)記載の資本金等増加限度額から(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6 新株予約権の取得条項
新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
以下A、B又はCの議案につき、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
A 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
B 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
C 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
7 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(注)7(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)5に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使条件
(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
(注)6に準じて決定する。
8 2014年9月1日開催の取締役会決議により、2014年10月1日付で1株を3株とする株式分割を行っている。
これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格」の調整を行っている。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 (千株) |
発行済株式 |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
2014年10月1日 (注) |
83,527 |
125,291 |
- |
9,544 |
- |
10,031 |
(注) 株式分割(1:3)によるものであります。
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2019年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式12,717,425株は、「個人その他」の欄に127,174単元、「単元未満株式の状況」の欄に25株含まれております。
|
|
|
2019年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
|
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日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口9) |
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日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口) |
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計 |
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(注) 1 当社は自己株式12,717千株を保有しております。
2 2019年3月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において(報告義務発生日 2019年2月28日)、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びその共同保有者5社からそれぞれ下記の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(千株) |
株券等保有割合(%) |
|
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京ビルディング |
5,571 |
4.45 |
|
J.P. Morgan Investment Management Inc. |
アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10179 ニューヨーク市 マディソン・アベニュー 383 |
154 |
0.12 |
|
JF Asset Management Limited |
香港、セントラル、コーノート・ロード8、チャーター・ハウス21階 |
267 |
0.21 |
|
J.P. Morgan Securities plc |
英国、ロンドン E14 5JP カナリー・ウォーフ、バンク・ストリート25 |
507 |
0.41 |
|
J.P. Morgan Securities LLC |
アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10179 ニューヨーク市 マディソン・アベニュー 383番地 |
146 |
0.12 |
|
JF International Management Inc. |
香港、セントラル、コーノート・ロード8、チャーター・ハウス |
136 |
0.11 |
|
|
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|
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
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|
|
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|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注) 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式25株が含まれております。
|
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|
2019年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数(株) |
他人名義 所有株式数(株) |
所有株式数 の合計(株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式)
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計 |
- |
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【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
985 |
2,618 |
|
当期間における取得自己株式 |
39 |
108 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (注)1 |
28,200 |
33,105 |
- |
- |
|
保有自己株式数 (注)2 |
12,717,425 |
- |
12,717,464 |
- |
(注) 1 新株予約権によるストック・オプションの権利行使であります。
2 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式数は含めておりません。
当社は、利益配分につきましては、安定的な配当の継続を基本に、経営基盤の強化と将来の事業展開に備えるため内部留保の充実を図りつつ、会社の業績に対応した適正な利益還元を行うことが望ましいと考えております。この方針に従って、配当性向30%を目処として連結業績や財務状況等を総合的に勘案しながら決定し、配当水準の向上に努めてまいりたいと存じます。
剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針とし、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の利益配当金につきましては、1株につき19円とさせていただきました。これに伴い、年間配当金は、中間配当14円と合わせて1株当たり33円となりました。
内部留保資金は、新技術・新製品の研究開発や生産・販売体制の構築など主に事業基盤・競争力の強化のための投資に活用してまいります。また、環境保全、安全、品質等を高めるための投資や生産性向上に向けた情報システムの再構築などにも充当し、企業価値の増大を図ってまいります。
なお、当社は、会社法第459条第1項に基づき、剰余金の配当を取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たりの配当額(円) |
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※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとするステークホルダーと良好な関係を築き、共に発展を図ることが重要であると認識しております。
このような認識のもと、公正で透明性・効率性の高い経営を目指して管理体制の充実に努めるとともに、持続的に企業価値を向上させるための積極的な行動を可能とする自律的な体制を整えることが当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、重要な経営課題と考えております。
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は、2015年6月開催の定時株主総会において、企業統治の体制として監査等委員会設置会社を採用しております。また、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離するため、2004年4月に執行役員制度を導入しております。
取締役の諮問機関として任意の「指名委員会」と「報酬委員会」を設置しています。両委員会共に代表取締役3名で構成しております。指名委員会は、CEOが進める選考プロセスをモニタリングし、適宜CEOに助言を行い、CEOが十分機能していない場合に解任するための手続を確立しています。報酬委員会は、役員報酬に関しガバナンスを効かせ、具体的な報酬額を決定するための手続を確立します。構成に社外取締役は含まれておりませんが、両委員会で決議された事項は独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会で承認を得てから取締役会にて審議されるため、独立社外取締役の適切な関与・助言を得られる仕組みとなっております。
ロ 当該体制を採用する理由
当社の現在の企業統治体制は、当社を取り巻く事業環境や内部状況について深い知見を有する取締役及び執行役員に加え、幅広い知識や専門性を有した社外取締役によって構成されております。このため、各役員がもつ個々の知識や経験が相互に作用し合いながら、意思決定のプロセス及び業務執行に関与することが可能となり、結果として監査体制の充実が図られつつ、経営の迅速性や機動性も確保されるものと考えております。
また、監査等委員会設置会社を採用した理由は、議決権のある監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るためであります。
ハ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、経営戦略や事業目的を組織として適正かつ効率的に達成するため、業務の効率性を高め、情報の信頼性を確保するとともに法令遵守の体制を構築していくことが内部統制システムの基本であると考えており、さらに法令を遵守することはもちろん、企業倫理に照らして誠実かつ公正に業務を遂行することが重要であると認識しております。
この方針に基づき、取締役等で構成される「コンプライアンス委員会」を設置し、「ミウラグループ企業行動規範」の周知徹底に努めるとともに、従業員に対して社内のほか社外弁護士を相談窓口とする公益通報者保護制度を導入し、コンプライアンス情報の早期収集を図っております。また、財務報告の信頼性を確保するため、「内部統制委員会」を設置し、同委員会にて策定された計画書に基づき、各関連部署が内部統制の整備及び運用状況について確認を行う体制を構築しております。
また、会社法及び会社法施行規則に基づく「業務の適正を確保するための体制」については取締役会で決議し、適宜改定をしながら運用しております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理については、「ミウラグループリスクマネジメント基本規程」を制定し、当社の経営目標の達成を阻害するさまざまなリスクのうち、特に品質、環境、情報セキュリティ、財務、コンプライアンス、労働災害、災害問題等を主要な対象リスクとして、これらの部門を担当する各執行役員がリスクマネジメント推進責任者となってリスク管理の推進と対応策の整備に努めております。また、リスク管理に関する方針の策定やリスク対策等は、執行役員会において審議し、そのうち重要案件については取締役会で審議しております。
・反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方と整備状況
当社は、「ミウラグループ企業行動規範」のなかで、反社会的な活動を行う団体や勢力とは一切の関係を持たないことを明記しております。また、「反社会的勢力対応要領」を制定し、この要領に基づき、所轄の警察署や顧問弁護士の指導を仰ぎながら、企業として毅然とした態度で臨んでおります。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、ミウラグループの企業理念・経営指針・行動指針等を共有し、グループとしてのガバナンスを強化するとともに、ミウラグループ共有ルールの制定やグループ各社の社内規程整備推進により、グループ全体に適用するコンプライアンス体制、リスクマネジメント体制の構築を進めております。
ニ 取締役、取締役会及び執行役員会
取締役会は、取締役12名(うち監査等委員4名)で構成され、毎月上旬に開催する定時取締役会のほか、必要の都度、臨時取締役会を開催して迅速な意思決定に努めるとともに、代表取締役及び業務執行取締役の業務執行の適法性・妥当性について監督を行っております。当事業年度は取締役会を16回開催し、経営方針の決定と重要事項の審議・決議を行うとともに、代表取締役以下の業務執行を監督しております。
執行役員会は、執行役員25名(うち取締役兼務者6名)で構成され、取締役会で決定した基本方針に基づき、業務執行に関する事項を協議・決定し、スピーディーな業務執行に努めております。
② 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 取締役の定数
監査等委員である取締役以外の取締役は14名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
④ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑥ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款で定めております。これは、機動的な資本政策及び配当政策の実施を可能とするとともに、地震その他緊急事態への対処を念頭に置いたリスク管理の一環であります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 (代表取締役) |
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取締役 (代表取締役) 管理本部長 |
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取締役 (代表取締役) 国内販売統括本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 RDセンター本部長 兼ボイラ技術本部長 兼食品機械本部長 兼メディカル機器本部長 |
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取締役 アジア事業本部長 兼米州事業本部長 |
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取締役 (監査等委員) (常勤)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、4名であります。
社外取締役山本卓也は、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通しており、企業経営を統治する十分な見識を当社業務執行の適法性確保に活かしております。なお、山本卓也は、第一総合法律事務所のパートナー弁護士でありますが、同法律事務所と当社との間には特別な関係はありません。
社外取締役佐伯直輝は、公認会計士並びに税理士の資格を有しており、監査法人での経験から監査業務や経理システムに精通し、当社業務執行の適法性確保に努めております。なお、佐伯直輝は、四国松山凛監査法人の代表社員でありますが、同監査法人と当社との間には特別な関係はありません。
社外取締役樋口建史は、行政機関等で培った豊富な経験や高度な専門知識、海外での知見を有しており、経営全般、特に海外での事業拡大を目指す当社の経営に適切な助言や監督ができるものと判断しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役安藤吉昭は、他社で培った経営経験や監査委員会委員、報酬委員会委員、指名委員会委員の経験から当社の経営に対する監督ができるものと判断しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役の独立性に関する基準について、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、独自に次の基準を定めております。
1.現在又は過去3年以内において当社の取引先又はその業務執行者である場合は、過去3年間いずれも年間の取引額が、相互に直近の連結売上収益の2%を超えない。
2.(1) 現在又は過去3年以内において当社から役員報酬以外にコンサルタント、会計専門家又は法律専門家として金銭その他の財産を得ている者である場合は、過去3年平均の当該財産額が10百万円を超えない。
(2) 現在又は過去3年以内において当社からコンサルタント、会計専門家又は法律専門家として金銭その他の財産を得ている法人、組合等の団体に所属する者である場合は、過去3年平均の当該財産額が10百万円又は当該団体の直近の連結売上収益の2%のいずれか大きい額を超えない。
3.現在又は過去3年以内において当社から寄付を受けている者又は寄付を受けている法人、組合等の団体に所属する者である場合は、過去3年平均の当社から得ている財産額がその者の又は当該団体の直近の年間収入の2%を超えない。
4.相互に株式を保有している会社に所属する者でない。
5.役員を相互に派遣している会社に所属する者でない。
なお、社外取締役3名は監査等委員であり、監査等委員会の一員として監査・監督を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、代表取締役及び業務執行取締役の業務執行の監督を行っています。また、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言を行っております。監査等委員である社外取締役は、業務執行取締役及び内部統制部門に対し、必要な場合は説明を求めるほか、会計監査人より適宜説明を受けるなど、連携を図っております。
監査等委員会は、会計監査人から監査計画や監査重点項目の説明を受けるほか、四半期毎の会計監査結果及び支店等の監査実施状況の報告を受け、必要に応じて実地調査や意見交換を行います。
また、内部監査室は、各部門及び子会社の資産、会計、業務等の全般に関して定期的に内部監査を実施し、監査結果は、各取締役に報告します。半期毎の内部監査計画と監査実施状況についても、監査等委員会に報告します。
① 監査等委員、監査等委員会及び内部監査
当社の監査等委員は2019年6月28日(有価証券報告書提出日)現在において4名であり、そのうち3名が社外取締役となっております。監査等委員会は、原則として取締役会開催に合わせて毎月1回開催しております。当事業年度は、監査等委員会を12回開催いたしました。監査等委員会では、監査方針、監査計画、業務分担を決定するほか、各監査等委員から当社及び国内外子会社の業務や財政状況の監査結果について報告を受け、協議しております。監査等委員の監査活動は、社内の重要な会議に出席するほか、本社、主要な事業所・子会社の調査等を実施し、代表取締役その他の業務執行者に対する監査・監督を行っております。
また、監査等委員は、会計監査人から監査計画、監査重点項目や監査の実施経過等について報告を受け、必要に応じて意見交換を行うとともに、内部監査室から監査計画と監査結果について定期的に報告を受けるなど、連携を密にして効率的な監査を実施するよう努めております。
内部監査は、監査等委員会直轄の内部監査室(スタッフ4名)を設置し、子会社を含めた各部門の資産、会計、業務等の全般に関して経営方針、関係法令、社内規程等に準拠して適正に行われているか定期的に内部監査を実施するとともに、必要に応じて改善・提言等を行っております。監査結果は定期的に代表取締役社長執行役員CEO、業務担当取締役及び監査等委員に報告しております。
なお、監査等委員佐伯直輝は、公認会計士並びに税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 会計監査
当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査人に「有限責任監査法人トーマツ」を選任しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び提出会社に係る継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
(有限責任監査法人トーマツ)
指定有限責任社員 業務執行社員:松嶋敦
指定有限責任社員 業務執行社員:井出正弘
指定有限責任社員 業務執行社員:中原晃生
(注) 継続監査年数については全員7年以内であるため記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 19名、日本公認会計士協会準会員等 16名
③ 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任・再任については、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、監査等委員及び執行部門にて総合的に評価し、決定しております。
④ 監査等委員による監査人の評価
監査等委員は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け検討し、総合的に評価しております。
⑤ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
|
|
|
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連結子会社 |
|
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|
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、IFRS第16号に関する助言指導等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
- |
15 |
- |
15 |
|
連結子会社 |
1 |
3 |
1 |
2 |
|
計 |
1 |
18 |
1 |
18 |
当社における非監査業務の内容は、デューデリジェンス業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告補助業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針については、具体的な事項を定めるまでには至っておりませんが、監査報酬の妥当性については、当社の規模や特性、監査日数等をもとに検討しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であると判断したためです。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、以下の目的のもとに報酬体系及びプロセスを構築しております。
・会社の業績と連動性があり、かつ透明性・客観性が高いものであること
・中長期の業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるものであること
役員報酬に関して透明性及び客観性を確保するため、以下のプロセスにて決定します。
1.代表取締役で構成された任意の報酬委員会にて、役員報酬の方針、制度、算定方式、個人別の報酬内容等について審議を行います。
2.報酬委員会での審議後、監査等委員会へ報酬案を上程します。監査等委員会は、他社情報や業界水準を踏まえ、取締役の役割や責任に見合う水準であるかの妥当性を審議し、取締役会への上程に同意します。
3.監査等委員会の同意を得た報酬案を取締役会にて決定します。
監査等委員以外の取締役の報酬は、基本報酬、業績報酬及び中長期インセンティブ(ストック・オプション)により構成されており、基本報酬の水準は、役位及び職責に応じて設定しております。業績報酬は、業績の達成率により原資が決定され、担当部門の業績及び個人別に設定された定性的な目標に対する評価を踏まえて算出されます。また、株主目線の経営意識を高めることを目的に企業価値向上のインセンティブとしてストック・オプションを職責に応じて新任時及び再任時に付与しております。
監査等委員である取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬と業績報酬で構成され、基本年俸の水準は、職責に応じて設定しております。業績報酬は、業績の達成率により原資が決定され、個人別に設定された定性的な目標に対する評価を踏まえて算出されます。
社外取締役の報酬は、基本報酬のみで構成されております。なお、監査等委員の基本報酬の水準は、職責に応じて監査等委員会にて決定しています。
当事業年度の役員報酬は2018年6月28日の取締役会(計15名)で決定しております。
② 報酬制度の概要
|
報酬の種類 |
内容 |
交付物 |
報酬割合 |
|
基本報酬 |
取締役の役位及び職務能力に応じて設定する固定額を毎月支給する金銭報酬 |
金銭 |
80% (注) |
|
ストック・オプション |
役位別に設定 |
新株予約権 |
20% (注) |
|
計 |
|
|
100% (注) |
|
業績報酬 |
前年度の業績達成率及び取締役個人の評価によって支給額が決定される業績連動金銭報酬 ※業績報酬がマイナスになる場合には、基本報酬が減額されます。 |
金銭 |
△15%~20% |
|
合計 |
|
|
85%~120% |
(注) 基本報酬及びストック・オプションは固定報酬であり、その割合については毎年見直しを行っておりま
す。
③ 業績報酬の業績達成率
管理会計上の税引前当期純利益を業績達成率として使用しております。
業績達成率=前年度実績 ÷ 前年度の期首に設定した計画値
※業績達成率は、管理会計上の指標を使用しているため公表しておりません。
※2018年度は、業績達成しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の取締役及び監査等委員に対する役員報酬等は、以下のとおりであります。
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
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基本報酬 |
業績報酬 |
ストック・ オプション |
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取締役(監査等委員を除く) |
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監査等委員 |
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(うち社外) |
( |
( |
( |
( |
( |
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合計 |
473 |
375 |
16 |
81 |
16 |
|
(うち社外) |
(19) |
(19) |
(-) |
(-) |
(3) |
(注) 1 取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第57回定時株主総会において年額540百万円以内(使用人分給与は含まない)と決議いただいております。また、この報酬限度額とは別枠にて株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる報酬額として、同定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。
2 監査等委員の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第57回定時株主総会において年額80百万円以内と決議いただいております。
3 ストック・オプションは、当事業年度の職務執行に対応する部分の金額であります。
4 上記には、2018年6月28日開催の第60回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名に対する当事業年度に係る報酬額を含んでおります。
5 2019年6月27日開催の第61回定時株主総会において、社外取締役及び監査等委員である取締役以外の取締役(以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値増大への意欲や株主重視の経営意識を一層高め、これまで以上に株主の皆様と株価変動のメリット及びリスクを共有する仕組みを設けることを目的として、現行の株式報酬型ストック・オプションを廃止し、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入することとし、対象取締役の年額540百万円以内(使用人分給与は含まない)の報酬枠とは別枠にて、年額200百万円以内と決議をいただいております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下のとおり区分しております。
・純投資目的である投資株式は、株式の価格の変動又は株式に係る配当によって利益を受け取ることを目的とする株式。
・純投資目的以外の目的である投資株式は、純投資目的以外の目的である株式。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
ⅰ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、重要取引先をパートナーとして、持続的な事業の発展と企業価値向上において様々な協力が必要と考えております。当社は、製品の販売、業務提携、資材品の調達などの経営戦略における円滑な取引を目的として、限定的に重要取引先の株式を保有しております。当社と重要取引先との事業上の関係性等を総合的に判断すると、株式の保有は当社にメリットのある結果をもたらしていると考えられますが、その保有については、毎年精査を実施し、取締役会で保有の適否を審議いたします。精査の項目は以下のとおりです。
・当社との取引上の関係性
・年間取引額
・含み損益
・配当金
2018年11月の取締役会において、保有の意義が不十分であると判断した銘柄については縮減を進めております。当社は、議決権行使については、中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主価値向上の観点から行使します。また、必要に応じて、提案の内容等について発行会社と対話していきます。
ⅱ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
|
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
|
非上場株式 |
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|
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非上場株式以外の株式 |
|
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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|
|
非上場株式以外の株式 |
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ⅲ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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取引関係の強化・維持 持株会による配当再投資により株式数増加 (注)3 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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取引関係の強化・維持 持株会による累積投資と 配当再投資により株式数増加 (注)3 |
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取引関係の強化・維持 持株会による累積投資と配当再投資により株式数増加 |
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取引関係の強化・維持 配当再投資により株式数増加 |
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(注) 1 中長期的な関係維持・強化の為、定量的な保有効果の記載は困難です。
2 「年間取引額」「含み損益」「配当金」を精査項目として、毎年取締役会で保有の合理性を審議しております。
3 株式併合により株式数が減少しました。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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