1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

 代表取締役社長執行役員CEO兼CTOである米田剛は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社(以下、「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

 財務報告に係る内部統制の評価の範囲としては、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響並びにその発生可能性を考慮して決定しており、当社、連結子会社及び持分法適用会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社及び持分法適用会社については、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

 業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社グループはボイラ及び関連機器等の製造販売・メンテナンスを主として事業を行っていることから、各事業拠点の前連結会計年度の売上収益(連結会社間取引消去後)を指標に、その概ね7割を一定割合とし、さらに当社の製造工程と密接に関わる子会社など、各子会社が有する財務諸表に対する影響の重要性を勘案して、「重要な事業拠点」を選定しました。特に当連結会計年度より当社グループに加わったCBE ENTERPRISES, INC.の連結子会社のうち、The Cleaver-Brooks Company, Inc.とCleaver-Brooks Sales and Service, Inc.については、当連結会計年度の売上収益(連結会社間取引消去後)を指標に重要性が高いと判断して重要な事業拠点に追加しております。選定した重要な事業拠点においては、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として、生産活動及び販売活動において多額に計上される、売上収益、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な項目として、企業結合会計に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して評価対象に追加しております。

 

3【評価結果に関する事項】

 上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

4【付記事項】

 付記すべき事項はありません。

 

5【特記事項】

 特記すべき事項はありません。