|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
72,000,000 |
|
計 |
72,000,000 |
(注)2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行なっております。
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2019年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2019年6月21日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
東京証券取引所 市場第1部 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行なっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2017年6月12日 (注1) |
△17,000,000 |
149,885,530 |
- |
12,484 |
- |
11,538 |
|
2018年10月1日 (注2) |
△119,908,424 |
29,977,106 |
- |
12,484 |
- |
11,538 |
(注)1.自己株式の消却による減少であります。
2.株式併合による減少であります
|
|
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|
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2019年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状 況(株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式5,841,537株は「個人その他」に58,415単元及び「単元未満株式の状況」に37株含めて記載しております。
|
|
|
2019年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505253 (常任代理人 ㈱みずほ銀行) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2-15-1) |
|
|
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|
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野村 絢 (常任代理人 三田証券㈱) |
CUSCADEN WALK, SINGAPORE (東京都中央区日本橋兜町3-11) |
|
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BBH FOR GLOBAL X ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF (常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) |
FLOOR 20, 600 LEXINGTONAVE, NEW YORK, NY,10022, (USA) (東京都千代田区丸の内2-7-1) |
|
|
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MLI FOR CLIENT GENERAL NON TREATY-PB (常任代理人 メリルリンチ日本証券㈱) |
MERRILL LYNCH FINANCIALCENTRE 2 KING EDWARD STREET LONDON EC1A 1HQ (東京都中央区日本橋1-4-1) |
|
|
|
CREDIT SUISSE AG, DUBLIN BRANCH PRIME CLIENT ASSET EQUITY ACCOUNT (常任代理人 クレディ・スイス証券㈱) |
KILMORE HOUSE, PARK LANE, SPENCER DOCK. DUBLIN IRELAND DUBLIN1 (東京都港区六本木1-6-1) |
|
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|
|
|
|
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|
計 |
― |
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(注)1.上記のほか、自己株式が5,841千株あります。
2.2018年12月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者が2018年12月24日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-8-3 |
310 |
1.04 |
|
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー (BlackRock(Luxembourg)S.A.) |
ルクセンブルク大公国 L-1855 J.F.ケネディ通り 35A |
40 |
0.14 |
|
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド (BlackRock Asset Management Ireland Limited) |
アイルランド共和国 ダブリン ボールスブリッジ ボールスブリッジパーク2 1階 |
933 |
3.11 |
|
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ (BlackRock Fund Advisors) |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
306 |
1.02 |
|
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. (BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
139 |
0.46 |
|
計 |
- |
1,730 |
5.77 |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
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総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行なっております。これにより、発行済株式総数は119,908,424株減少し、29,977,106株となっております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
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計 |
- |
|
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(注)2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行なっております。
該当事項はありません。
会社法第155条第9号による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2018年10月30日)での決議状況 (取得期間 2018年10月30日) |
185 |
買取単価に買取対象 株式の総数を乗じた金額 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
185 |
383,875 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日における未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
(注)1.2018年10月1日付の株式併合により生じた1株に満たない端数の処理につき、会社法第235条第2項、第234条
第4項及び第5項の規定に基づく自己株式の買取りを行なったものです。
2.買取単価は、買取日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値であります。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2,258 |
1,656,384 |
|
当期間における取得自己株式 |
176 |
415,974 |
(注)1.2018年6月22日開催の第95回定時株主総会決議により、2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行なっております。当事業年度における取得自己株式2,258株の内訳は、株式併合前2,026株、株式併合後232株です。
2.当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (株式併合による減少) |
23,364,481 |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
5,841,537 |
- |
5,841,713 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、収益性の向上に向けて経営体質の強化を図りながら、安定配当を維持し、業績に応じた利益配分をしていくことを基本方針としております。
当期においては、1株当たり45.00円の配当(うち中間配当7.50円)を実施いたしました。なお、当社は2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を行っております。当該株式併合が期首に行なわれたと仮定した場合の中間配当は1株当たり37.50円となり、年間配当は1株当たり75.00円となります。
利益剰余金につきましては、財務体質を強化しつつ、企業の継続的発展のため将来の事業展開等を戦略的に判断し、生産設備、技術開発、海外展開等に有効に投資していくとともに、継続して株主の皆さまへの適正な利益還元を実施してまいります。
当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行なうことができる。」旨定款に定めております。
なお、当期に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、人間尊重を基本として、豊かな価値の創造により産業の基盤づくりに寄与し、世界の人々の生活・文化の向上に貢献することをグループ経営理念としております。そして当社が実際に事業活動を展開していくにあたって、法令を遵守し社会規範・企業倫理に従って行動するという観点から、経営理念を具体化した「東芝機械グループ行動基準」を定めております。このような経営理念・行動基準のもと、当社は「内部統制基本方針」に基づき適切な内部統制システムを整備し、取締役の指名や監査等委員ではない取締役の報酬に関する透明性・公正性を高めるべく、「指名諮問委員会」および「報酬諮問委員会」を設置し、執行役員制度の運用により経営と執行の分離、経営責任の明確化、経営意思決定および業務執行の効率化・迅速化を実現することで、透明性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。また、当社は、監査等委員である取締役が会計監査人および内部監査部門と連携して、経営を監視する機能を整えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は2019年6月21日開催の第96期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しました。これにより、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の更なる監督機能を高めることによるコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。
a)取締役会等
当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在 飯村幸生、三上高弘、坂元繁友、小林昭美、佐藤 潔、岩崎清悟、井上 弘、寺脇一峰、髙橋 宏、小倉良弘、宇佐美 豊の11名(うち社外取締役6名)で構成されており、代表取締役会長 飯村幸生を議長とし、月1回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を機動的に開催しております。取締役会では、法令や当社定款に定められた事項および重要な業務に関する事項について審議・決定・報告を行なうほか、内部統制システムの整備と実効性の確保に努めております。
また、毎月経営戦略会議および経営会議をそれぞれ開催し、経営方針や戦略に関する討議・報告・方向づけならびに業務執行に関する重要事項を審議・決定・報告しております。
なお、社外取締役および取締役会議長から構成される指名諮問委員会を設置し、取締役の選任に関し審議のうえ取締役会に答申しております。
b)監査等委員会
当社の監査等委員会は有価証券報告書提出日現在 髙橋 宏、小倉良弘、宇佐美 豊の3名(うち社外取締役2名)で構成されており、常勤監査等委員である髙橋 宏を議長とし、議決権を有する監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席することにより、取締役の業務執行を監査・監督できる体制となっております。また、監査等委員が会計監査人および内部監査部門と連携して、経営を監査する機能を整えております。
c)会計監査人・弁護士
会計監査については、EY新日本有限責任監査法人に依頼し、公正かつ適正な監査が実施されております。また、法律上の判断を必要とする場合には顧問弁護士から、適時アドバイスを受けております。
d)コンプライアンスの推進
当社は、当社グループの事業活動を行なうに際しての「行動基準」を作成し、その配付・教育を通じて、全役員・従業員の企業倫理意識の向上と社会的責任の育成に努めております。また、法令違反などの不法・不正行為を未然に防止するため、相談窓口として監査役および法務部、内部監査部が、全従業員等から情報・相談を受け付けております。
e)企業統治の体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性の確保に有効であるとの判断から監査等委員会設置会社の体制を採用しており、監査等委員3名(うち社外監査等委員2名)のうち1名が常勤監査等委員として、社内業務監査を日常的に実施する内部監査部門と連携し、経営戦略会議、経営会議等の重要会議に出席し、適宜意見を述べております。また、取締役会においては、構成員の過半数である社外取締役6名がその専門性や事業経験を活かし、当社の意思決定の合理性確保や取締役の職務執行に対する監督機能向上に貢献しております。さらに、執行役員制度により、経営の監督機能と業務執行機能を明確に区分することで、意思決定の迅速化、効率化を行なっております。
f)責任限定契約の内容の概要
当社は、非業務執行取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、今後も広く人材を招聘することができるよう、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、会社法第425条第1項各号に掲げる額の合計額に限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
③企業統治に関するその他の事項
当社は、会社法第399条の13第1項第1号および会社法施行規則第110条の4に基づき、次のとおり、当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備しております。
a)取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(ア)当社の取締役は、当社グループの倫理方針、行動綱領、法令遵守等を定めた「東芝機械グループ経営理念」「東芝機械グループ行動基準」に基づいて、職務を執行する。
(イ)当社の取締役は、分担領域に関し法令等遵守を実現するための体制を構築する権限と責任を有する。
(ウ)当社の取締役会は、定期的に取締役から職務遂行状況の報告を受けるとともに、法令等遵守に関する必要事項について取締役に随時報告させる。
b)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(ア)当社の取締役は、法令および「文書保存管理規程」等の規程に基づき、各種会議の議事録を作成保存するとともに、重要な職務執行および決裁に係わる情報について記録し、適切に保管する。取締役は、これら保管された文書等を常時閲覧できるものとする。
(イ)当社の取締役は、情報の管理について、「情報セキュリティ基本方針」「個人情報保護規程」等に基づき対応する。
c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ア)当社は、「リスク・コンプライアンスマネージメント規程」に基づき、当社グループのリスク・コンプライアンスマネージメントをつかさどるリスクマネージメントオフィサー(RMO)を任命し、RMOのミッション遂行に必要な事項の審議および答申を行なうリスク管理委員会を設置する。リスク管理統括は、法務部門がこれを行なう。また、当社グループのビジネスリスクについては、「ビジネスリスクマネージメント規程」に基づき、企画部門がこれを統括する。
(イ)当社の取締役は、「リスク・コンプライアンスマネージメント規程」および「ビジネスリスクマネージメント規程」に基づき、当社グループのリスク要因の継続的把握とリスクが顕在化した場合の損失を極小化するために必要な施策を立案、推進する。
d)取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
当社は、次の経営の仕組みを通じて、取締役の職務執行の効率化を図る。
(ア)当社は、執行役員制度を導入し、意思決定の迅速化および業務執行の効率化を図る。
(イ)当社の取締役は、「取締役会規程」「トップ会議運営要領」等に基づき、取締役会、経営会議、経営戦略会議を運営し、規程等に定める適切な手続きに則って業務の決定を行なう。
(ウ)当社の取締役会は、経営の基本方針、当社グループの中期経営計画、年度・半期予算を決定する。
(エ)当社の取締役会は、取締役および執行役員の権限、責任の分配を適正に行ない、取締役は、「組織規程」「業務分掌規程」「役職者責任・権限規程」および「決裁権限基準」に基づき、従業員の権限、責任を明確化する。
(オ)当社の取締役は、各部門、各従業員の具体的目標、役割を設定する。
(カ)当社の取締役は、経営戦略会議、経営会議、月次報告会において、当社グループの年度予算、半期予算の達成フォロー、適正な業績評価を行なう。
e)使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(ア)当社の代表取締役社長は、継続的な教育の実施等により、従業員に「東芝機械グループ行動基準」を遵守させる。
(イ)当社のリスクマネージメントオフィサー(RMO)は、「リスク・コンプライアンスマネージメント規程」に基づき、当社グループのコンプライアンスおよびリスクに関する施策を立案、推進する。
(ウ)当社の取締役は、内部通報体制を活用することにより、問題の早期発見と適切な対応を行なう。当該制度を利用したことを理由に、不利な取扱いをしないことを「東芝機械グループ行動基準」に明記する。
(エ)当社の内部監査部門は、従業員の職務の執行状況の適正さを把握し、その改善を図るために、当社グループの内部監査を実施する。
f)当社および子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
(ア)当社は、子会社に対し、「東芝機械グループガバナンス基本方針」に基づく適切な経営管理を行なう。
(イ)子会社は、「東芝機械グループ行動基準」を採択、実施し、各国の事情に応じ内部通報制度を整備する。
(ウ)当社は、子会社の内部統制システムの構築・整備・運用を指導、管理、監視する仕組みを構築し、子会社に推進させる。
(エ)当社は、子会社の事業運営に関して重要事項が生じた場合は、「事前協議書」等に基づき、当社に報告が行なわれる体制を構築する。
(オ)国内子会社は、「東芝機械グループ監査役監査方針」に基づいた監査役の監査体制を構築する。
(カ)当社は、必要に応じ子会社の効率的職務執行状況およびリスク管理等を含む経営監査を実施し、子会社に対し、必要に応じセルフ・アセスメント・プログラムによる自主監査を実施させる。
g)当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(ア)当社の監査等委員会から業務補助のための監査等委員会スタッフの要請を受けた場合、その人事・処遇について、監査等委員を除く取締役と監査等委員が速やかに意見交換を行なう。
(イ)当該従業員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令系統に属さず、監査等委員の指示のもと職務を遂行する。
h)監査等委員会への報告に関する体制
(ア)当社の取締役および従業員は、「監査等委員会に対する報告等に関する規程」に基づき、必要な事項を監査等委員会に報告する。
(イ)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)および従業員は、「監査等委員会に対する報告等に関する規程」に基づき、定期的に監査等委員会に対して報告を行なうとともに、経営、業績に対し重大な影響を及ぼすと思われる事象が発生した場合はその都度、可及的速やかに監査等委員会に対して報告を行なう。
(ウ)国内の子会社の監査役は、定期的に当該子会社の状況等を当社の監査等委員会に報告する。
(エ)当社の代表取締役社長は、監査等委員に対し経営会議等の監査等委員が必要と考える重要な会議への出席権限を付与する。
i)当社の監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査等委員会に報告をした当社グループの役員および従業員については、報告を行なったことを理由に、不利な取扱いをしないことを「監査等委員会に対する報告等に関する規程」に明記する。
j)監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
k)その他監査等委員会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
(ア)当社の代表取締役社長は、定期的に監査等委員会と情報交換を行なう。
(イ)当社の取締役(監査等委員である取締役は除く。)、従業員は、監査等委員会の要請に応じてヒアリング等を通じ、職務執行状況を監査等委員会に報告する。
(ウ)当社の内部監査部門は、経営監査に係るセルフ・アセスメント・プログラムの実施結果を監査等委員会に都度報告する。
④リスク管理体制の整備の状況
当社は、「リスク・コンプライアンスマネージメント規程」に基づき、全社のリスク・コンプライアンスマ
ネージメントをつかさどるリスクマネージメントオフィサー(RMO)を任命し、RMOのミッション遂行に
必要な事項の審議および答申を行なうリスク管理委員会を設置しております。
また、規程に基づき、定期的にリスク管理委員会を開催し、リスク管理活動の実施状況の確認と必要な対策
の検討・立案を行なっております。
⑤取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑥取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨定款に定めております。なお、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別して選任するものとしております。
⑦剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行なうことを目的とするものであります。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行なう旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 取締役会長 最高経営責任者 |
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代表取締役 取締役社長 最高執行責任者 社長執行役員 |
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代表取締役 副社長執行役員 |
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||||||||||||||||||||
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取締役 専務執行役員 |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
補欠の監査等委員である取締役今村昭文は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)の要件を満たしております。
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氏 名 |
生年月日 |
略 歴 |
所有 株式数 (千株) |
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今 村 昭 文 |
1953年4月18日生 |
1982年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1989年4月 あたご法律事務所パートナー弁護士 2003年5月 グリーンヒル法律特許事務所パートナー弁護士(現任) 2005年4月 第一東京弁護士会副会長 2005年6月 JBCCホールディングス(株)社外監査役 2011年6月 伊藤ハム(株)社外監査役 2016年4月 伊藤ハム米久ホールディングス(株)社外監査役(現任) 2016年6月 JBCCホールディングス(株)社外取締役(監査等委員)(現任) |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であります。
社外取締役佐藤潔氏は、過去に東京エレクトロン株式会社代表取締役社長を務め、その優れた人格、見識とともに、海外事業も含めた同社役員として得られた豊富な事業経験を活かすことで、取締役会における意思決定の妥当性を確保するための発言を適宜行ない、当社における業務執行の監督を適切に遂行しております。
社外取締役岩崎清悟氏は、過去に静岡ガス株式会社代表取締役会長を務め、その優れた人格、見識とともに、同社役員として得られた豊富な事業経験を活かすことで、取締役会における意思決定の妥当性を確保するための発言を適宜行ない、当社における業務執行の監督を適切に遂行しております。
社外取締役井上弘氏は、過去に株式会社東京放送ホールディングス取締役名誉会長を務め、その優れた人格、見識とともに、同社役員として得られた豊富な事業経験を活かすことで、取締役会における意思決定の妥当性を確保するための発言を適宜行ない、当社における業務執行の監督を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役寺脇一峰氏は、現在鈴木諭法律事務所に在籍する弁護士として、その優れた人格、見識とともにその専門性を活かすことで、取締役会における意思決定の妥当性を確保するための発言を適宜行ない、当社における業務執行の監督を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役小倉良弘氏は、現在ひびき法律事務所に在籍する弁護士として、その優れた人格、見識とともにその専門性を活かすことで、当社の監査等委員である社外取締役としての責務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外取締役宇佐美豊氏は、現在宇佐美公認会計士・税理士事務所に在籍する公認会計士・税理士として、その優れた人格、見識とともにその専門性を活かすことで、当社の監査等委員である社外取締役としての責務を適切に遂行できるものと判断しております。
なお、有価証券報告書提出日現在、社外取締役による当社株式の保有状況は、「(2)① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、社外取締役6氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役6氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門である内部監査部および会計監査人からの重要事項については、取締役会を通じて、当社の社外取締役に報告がなされており、独立性の高い相互がそれぞれ連携することにより、監督と監査が十分に機能しているものと考えております。また、社外取締役を含む監査等委員会は、内部監査部および会計監査人との間で監査方針、監査計画について事前協議を行ない、意見交換をするとともに、定例の会合を開催して監査状況の報告を受ける体制を構築しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性についての基準または方針に関する特段の定めはありませんが、これまでの豊富な事業経験と専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。
①監査等委員会監査の状況
当社監査等委員会については、監査等委員3名のうち2名は社外取締役で構成され、公正な監査が行なえる体制となっております。当社の監査等委員は、会計監査人の監査方針・監査計画について事前協議を行ない、四半期、期末監査結果の報告聴取、ならびに適宜必要に応じて意見交換を実施しております。また、内部監査部門と監査方針、監査計画について事前協議を行ない、意見交換を行なっております。
②内部監査の状況
内部監査部門は、事業活動の適法性、適正性を検証し、監査結果を代表取締役に報告し、改善すべき事項がある場合にはその指導も実施しております。なお、内部監査部門は12名であり、代表取締役直轄として機能しております。
内部監査部門は、監査等委員会および会計監査人と適宜情報交換を実施しており、必要に応じて監査等委員会への出席を求め相互の連携が図られております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称・継続監査期間・業務を執行した公認会計士・監査業務に係る補助者の構成
会計士監査については、EY新日本有限責任監査法人より監査を受けており、業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
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公認会計士等の氏名 |
継続監査年数 |
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監査業務に係る補助者の構成 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 向出 勇治 |
1年 |
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公認会計士 |
7名 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 清本 雅哉 |
4年 |
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その他 |
17名 |
b.監査法人の選定方針と理由
(公社)日本監査役協会が公表している実務指針等を参考に、監査法人概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査チームの編成、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味したうえで総合的に判断し、選定しております。
また、当社監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合には会計監査人を解任し、または、会社都合の場合の他、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来たす事態が生じた場合には、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会に提出する議案を決定いたします。
c.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対する評価を行なっております。この評価については、監査等委員会の定める評価基準に基づき、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務執行体制の適切性、会計監査の実施状況等の基準項目について評価を行なっております。また、経理担当役員および経理部長等の意見を聴取し、評価に反映しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、財務報告に関する助言・指導業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.は除く)
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるTOSHIBA MACHINE (SHANGHAI) CO.,LTD.、SHANGHAI TOSHIBA MACHINE CO.,LTD.、TOSHIBA MACHINE (SHENZHEN) CO.,LTD.、TOSHIBA MACHINE MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.、TOSHIBA MACHINE (THAILAND) CO.,LTD.、TOSHIBA MACHINE SOUTH EAST ASIA PTE.LTD.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngに対して、監査証明業務に対する報酬を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるTOSHIBA MACHINE (SHANGHAI) CO.,LTD.、SHANGHAI TOSHIBA MACHINE CO.,LTD.、TOSHIBA MACHINE (SHENZHEN) CO.,LTD.、TOSHIBA MACHINE MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.、TOSHIBA MACHINE (THAILAND) CO.,LTD.、TOSHIBA MACHINE SOUTH EAST ASIA PTE.LTD.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngに対して、監査証明業務に対する報酬を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査内容、監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などの妥当性について必要な検証を行なったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
なお、監査等委員会設置会社移行後は、監査等委員会の同意を得て決定いたします。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、役職位を基本とした月額報酬および
会社業績の向上を図るための業績連動報酬からなります。その水準は、成形機・工作機械等の機械業界
の水準、従業員に対する処遇との整合性等を考慮して経営能力および責任に見合う適切な水準としてい
ます。
監査等委員は独立した立場から取締役の職務執行を監査する役割ですが、当社の健全かつ持続的な企
業価値の向上を図るという点では、取締役と共通の目的を持っています。この考え方に基づき、監査等
委員の報酬等は固定的な月額報酬および会社業績の向上を図るための業績連動報酬からなります。良質
なコーポレート・ガバナンスの確立と運用に重要な役割を果たすため、その水準は、成形機・工作機械
等の機械業界の水準、従業員に対する処遇との整合性等を考慮した適切な水準としています。
業績連動報酬は、定量的な業績と定性的な評価での算定となっております。定量的な業績指標は株主
の配当原資と同じ目線による連結決算における親会社株主に帰属する当期純利益を選定しています。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定にあたっては、取締役会の諮問機関として設置している報酬諮問委員会の答申を受け取締役会で決定することとし、監査等委員の報酬については、監査等委員の協議により決定することとしています。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2019年6月21日開催の第96会定時株主総会において年額500百万円以内(うち社外取締役分年額150百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額150百万円以内と決議いただいております。
なお、当社の定款に定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)員数は12名以内、監査等委員である取締役員数は5名以内を前提としております。
②役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数
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役 員 区 分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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取 締 役 (社外取締役を除く。) |
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監 査 役 (社外監査役を除く。) |
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社 外 役 員 |
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(注)1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2008年6月26日開催の第85回定時株主総会において年額400百万円以内と
決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、2008年6月26日開催の第85回定時株主総会において年額100百万円以内と
決議いただいております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合を純投資目的と定義し、区分を行なっております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係などを総合的に勘案し、政策的に必要とする株式については保有していく方針です。毎年、取締役会で個別の政策保有株式について、保有目的、保有に伴う便益、リスク、資本コスト等を総合的に勘案の上、保有の適否を検証しております。当事業年度は、上記の方針、方法に基づいて検証した結果、4銘柄を売却いたしました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 (注)4 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 (注)4 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 (注)4 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しています。
(注)2.凸版印刷㈱は、2018年10月1日付で、普通株式2株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
(注)3.大和重工㈱は、2018年7月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
(注)4.上記の銘柄について、定量的な保有効果の記載が困難ではありますが、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係などに加え、資本コストを踏まえた配当・取引額等の定量的効果を含め総合的判断を行なった結果、保有の合理性はあると判断しています。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。