2020年8月11日に提出いたしました第95期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)四半期報告書に添付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載事項の一部が原本と相違しておりましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
独立監査人の四半期レビュー報告書
訂正箇所は を付して表示しております。
独立監査人の四半期レビュー報告書
(訂正前)
(前略)
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
(中略)
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
(中略)
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
(中略)
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。
(後略)
(訂正後)
(前略)
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
(中略)
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
(中略)
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
(中略)
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。
(後略)