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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
390,000,000 |
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計 |
390,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年6月28日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 名古屋証券取引所 (各市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
2016年3月9日の取締役会決議に基づき発行した2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
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決議年月日 |
2016年3月9日 |
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新株予約権の数(個)※ |
722(注)1 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 4,951,989[5,026,105](注)2 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,458[1,436.5](注)3 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年4月8日 至 2021年3月11日(注)4 (行使請求受付場所現地時間) |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,458[1,436.5] 資本組入額 729 [719](注)5 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
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新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価格 ※ |
本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額といたします。 |
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新株予約権付社債の残高(百万円)※ |
7,234[7,233] |
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本社債の額面金額合計額1,000万円につき1個とする。
2.本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数100株)とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
3.(1)本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(2)転換価額は1,458円とする。
(3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行又は処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く。)をいう。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(4)2019年6月27日開催の第73期定時株主総会において期末配当を1株につき25円(普通配当20円、記念配当5円)とする剰余金配当案が承認可決され、2019年3月期の年間配当が1株につき50円(普通配当40円、記念配当10円)と決定されたことに伴い、2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、調整後転換価額を1,436.5円とする。
なお、調整後転換価額は2019年4月1日より適用とする。
4.①本社債の繰上償還の場合には、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)まで(但し、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合には、当該本新株予約権付社債の消却が行われるまで、③当社による本新株予約権付社債の取得及び消却の場合には、当該消却が行われるまで、また④債務不履行等による強制償還の場合には、期限の利益喪失時までとする。
但し、上記いずれの場合も、2021年3月11日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。また、当社が組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の期間で当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。
また、当社による本新株予約権付社債の取得の場合、取得通知の翌日から下記(注)7(ロ)⑦記載の取得日までの間は本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合は東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律(2001年法律第75号)第151条第1項に従い株主を確定するために定めたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、当該本新株予約権を行使することはできないものとする。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.(イ)各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(ロ)2020年12月25日(同日を含まない。)までは、本新株予約権付社債の所持人は、ある四半期(1暦年を3ヶ月に区切った期間をいう。以下本(ロ)において同じ。)の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、2020年10月1日に開始する四半期に関しては、同年12月24日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本(ロ)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①及び②の期間は適用されない。
①当社が、本新株予約権付社債の所持人に対して、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
②当社が組織再編等を行うにあたり、上記(注)4に記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債の所持人に対し当該組織再編等に関する通知が最初に要求される日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含む。)までの期間
7.(イ)組織再編等が生じた場合には、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(i)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。また、かかる承継及び交付を行う場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(イ)記載の当社の努力義務は、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を当社が財務代理人に対して交付した場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は以下のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従う。なお、転換価額は上記(注)3(3)と同様の調整に服する。
(i)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ii)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日又は上記(イ)記載の承継及び交付の実行日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、上記(注)6(ロ)と同様の制限を受ける。
⑦承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を2020年11月26日以降、財務代理人及び本新株予約権付社債の所持人に対して、通知(以下「取得通知」という。かかる通知は撤回することができない。)を行った上で、本新株予約権付社債の所持人から、当該通知において指定した取得日(以下に定義する。)に、残存する本新株予約権付社債の全部(一部は不可)を取得することができる。本⑦において「取得日」とは取得通知に定められた取得の期日をいい、取得通知の日から60日以上75日以内の日とする。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨組織再編等が生じた場合の承継会社等による新株予約権の交付
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
⑩その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2013年1月1日 (注) |
48,911 |
97,823 |
- |
5,878 |
- |
5,413 |
(注) 株式分割(1:2)による増加であります。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式6,478,764株は、株式の状況では個人その他に64,787単元、単元未満株式の状況には64株を含めております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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大同生命保険株式会社 常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 |
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NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT 常任代理人 香港上海銀行東京支店 |
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三菱UFJ信託銀行株式会社 常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 |
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STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 常任代理人 株式会社みずほ銀行 |
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計 |
- |
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(注)1.所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しております。発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
2.上記のほか、自己株式が6,478千株あります。
3.2018年4月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書にかかる変更報告書において、株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者2社が2018年4月9日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
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株式会社三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
4,341 |
4.44 |
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三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
2,835 |
2.90 |
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三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
455 |
0.47 |
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計 |
- |
7,632 |
7.80 |
4.2019年3月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書にかかる変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者2社が2019年3月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目9番1号 |
2,962 |
2.94 |
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ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
657 |
0.65 |
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野村アセットマネジメント 株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目12番1号 |
1,852 |
1.89 |
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計 |
- |
5,472 |
5.28 |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 単元未満株式の普通株式には、当社所有の自己株式64株を含めております。
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
907 |
1 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
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- |
- |
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その他 ( ― ) |
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- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
6,478,764 |
- |
6,478,764 |
- |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式は含まれておりません。
当社の利益配分に関する基本方針といたしましては、将来の事業展開に伴う資金需要に配慮しつつ、株主の皆様への継続的な利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置づけ、安定配当の維持に努めてまいります。
また内部留保金は、デジタル革命を先取りした次世代型製品の開発や生産体制の構築等、さらなる成長・拡大のための積極的な投資に役立てるとともに、事業体質の改善・強化に充当する所存であります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。
当期の期末配当金につきましては、利益配分に関する基本方針を踏まえ、1株につき25円(うち創立60周年記念配当5円)とし、中間配当金1株につき25円(うち創立60周年記念配当5円)を含め、年間としては1株につき50円を実施することに決定いたしました。
当社は、「取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当グループは、株主、顧客、取引先及び社員にとってより高い企業価値の創造に努めることを最重要課題と認識し、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる組織体制と公正かつ透明性のある経営システムの構築・充実ならびにリスク・コンプライアンス体制の強化を図ることに努めています。
(1) 株主の権利・平等性の確保のための環境整備に努めます。
(2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努めます。
(3) 適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
(4) 取締役会等の責務に応えるため適切な遂行に努めます。
(5) 株主との建設的な対話に努めます。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(イ) 企業統治の体制の概要
当社では監査役制度を採用しております。
取締役会は、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じ開催される臨時取締役会にて法令で定められた事項、その他経営上の重要事項の決定と業務の執行状況の監督を行っております。2019年6月28日現在の取締役は8名の体制となっており、そのうち社外取締役は2名であります。
2019年6月28日現在の監査役は3名であり、そのうち社外監査役は2名であります。監査役は取締役会に出席し、毎月及び必要な都度監査役会を開催し、経営ならびに取締役の職務の執行の適法性を監査しております。
経営の意思決定機能と業務の執行機能を分離し、経営のスピード化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入し、執行役員への権限委譲を行うとともに業務の執行責任を持たせ、定例及び臨時経営業務執行会議にて業務執行の報告及び方針の決定を行っております。
業務の執行に当たっては、毎年度「経営方針」、「年間(中間)利益計画」を策定し、経営目標を明確にするとともに、各部門で達成管理を行っております。2019年6月28日現在の執行役員は10名(うち取締役兼務4名)であります。
なお、コーポレート・ガバナンス体制図は次のとおりであります。
(ロ) 企業統治の体制を採用する理由
当社は、少数の取締役により迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、執行役員制度を導入することにより経営のスピード化と責任の明確化を図り、効率的な経営システムの確立に努めております。また、内部統制会議の開催やリスク・コンプライアンス委員会の運営を通じて、経営の公正性及び透明性を高めるための体制整備にも取り組んでおります。
社外取締役は取締役会において、それぞれの経験や専門的見地から助言・提言を行っております。
監査役会は社外監査役を含んだ体制として監査役制度の充実強化を図り、経営の機能監視を強化しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(イ) 内部統制システムの整備の状況
代表取締役直轄の監査部を設置し、各部門の業務の執行状況が法令、定款及び社内諸規程に基づき適正かつ合理的に実施されていることを監査し、その結果を代表取締役に報告する体制をとっております。
また、財務報告に係わる内部統制の構築、整備、運用、評価を統括することを目的に、代表取締役社長を最高責任者とする「内部統制会議」を設置し、システムの整備状況を監督するとともに、継続的に改善を行い、企業価値の向上を図っております。
(ロ) リスク管理体制の整備の状況
当社を取り巻くリスクを適切に管理するため代表取締役社長を最高責任者とした「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、各部門におけるリスク管理体制の整備を支援しております。さらに、品質、環境、安全衛生に係るリスクに関しては個別に委員会を設置し、各部門と連携してリスクの予防、回避、管理の各対策を講じております。
「リスク・コンプライアンス委員会」は、各事業本部(各本部、開発センター含む。)からの代表者、品質管理委員会代表者、環境管理委員会代表者、安全衛生委員会代表者、グループ会社代表者で構成されております。
当該委員会の最高責任者は、「管理本部各部門長、各事業本部長および子会社社長に対して、定期的または必要に応じ、重要な事業リスクの報告を要求する権限」、「管理本部各部門、各事業本部および子会社におけるリスク管理体制がリスク・コンプライアンス委員長、各責任者の方針とおりに構築され、運用されているかを確認するために必要な情報の提示を要求する権限」を有しております。
また、全社的な視点から、「リスク管理基本規程」を定め、各部門において経営活動の遂行を阻害するリスクを組織的・体系的に整理したうえで、その発生の予防と発生時の損害を最小限にするよう努めております。
(ハ) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社も含めた経営業務執行会議を定期的に開催し、グループ各社の経営状況の確認とコーポレート・ガバナンスの強化に努めております。また、監査部は、子会社の業務の執行が適正に行われ、子会社を含めたコンプライアンス体制及びリスク管理体制が適正に運営されていることを監査し、その結果を代表取締役に報告しております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれも法令が定める額としております。
⑤ 取締役の定数
「当会社の取締役は、10名以内とする。」旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。取締役の選任決議は、累積投票によらない。」旨を定款に定めております。
⑦ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるように、「会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。」旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、「会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。」旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を図るため、会社法第454条第5項の規定により、「取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役社長 ロボットソリューション事業本部本部長 |
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取締役 専務執行役員 マシンツール事業本部本部長 豊田工場工場長 |
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取締役 常務執行役員 マシンツール事業本部副本部長、 営業部部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 執行役員 経理部部長 |
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取締役 執行役員 ロボットソリューション事業本部副本部長、 第一営業部部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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7.2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数(千株) |
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安 部 正 明 |
1960年10月31日生 |
1990年4月 |
公認会計士登録 |
- |
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1992年4月 |
公認会計士安部正明事務所設立(代表者) |
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1992年11月 |
税理士登録 安部正明税理士事務所設立(代表者) |
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2011年12月 |
税理士法人安部会計設立(代表者)(現任) |
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10.当社は、経営の意思決定機能と業務の執行機能を分離し、経営のスピード化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役執行役員のほか、下記のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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上席執行役員 |
片 山 正 己 |
調達本部本部長 |
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上席執行役員 |
勝 見 裕 司 |
ロボットソリューション事業本部第二生産部部長、岡崎工場工場長 |
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上席執行役員 |
真 下 勝 浩 |
開発センター長、知的財産部部長 |
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執行役員 |
加 納 淳 一 |
経営管理部部長 |
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執行役員 |
今 井 美 津 男 |
ロボットソリューション事業本部第一ソフト技術部部長、営業技術部部長 |
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執行役員 |
鈴 木 隆 紀 |
総務部部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
(イ) 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役と当社との間には役員持株会等を通じての一部当社株式の保有を除き人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(ロ) 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。なお、当社は取締役川合伸子及び取締役玉田秀彰ならびに監査役松田茂樹及び監査役山下佳代子を証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
(ハ) 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
(ニ) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社においては監査役3名のうち2名が社外監査役であります。監査役は会計監査人及び内部統制担当部門と都度情報交換を実施しており、相互の連携を図っております。
① 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
監査役は、会計監査人と定例的な報告会、往査の立会、口頭又は文書による情報交換のほか、常に緊密な連携・協調を保ち、積極的に意見や情報の交換を行い、それぞれの監査で得られた内容を相互に共有することにより、監査業務の品質の向上に努め、効果的な改善を図っております。
なお、監査役松田茂樹及び監査役山下佳代子は、公認会計士の資格を有しております。
監査役の職務補助の対応は、監査役の要求の都度監査部スタッフ7名が対応する体制としております。また、監査部は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告するとともに、監査役からの情報開示要求があった場合はその結果を提供することとしております。
会計監査につきましては、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けております。当社は同監査法人から独立の第三者として公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。
当期において業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名、継続監査年数及び監査業務に係る補助者の構成につきましては次のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名(継続監査年数)
指定有限責任社員 業務執行社員:松本千佳(5年)、齋藤英喜(6年)
所属する監査法人名
有限責任あずさ監査法人
会計監査業務に係る主な補助者の構成
公認会計士:10名、その他:16名
同監査法人を選定するにあたり、実績の評価の結果、継続が相当と判断しました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査が適正に行われていることを確認しております。
② 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社の当連結会計年度における非監査業務の内容は、ファスフォードテクノロジ株式会社の株式取得に係る財務及び税務デューデリジェンス支援業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(aを除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
- |
- |
- |
- |
|
連結子会社 |
21 |
51 |
21 |
61 |
|
計 |
21 |
51 |
21 |
61 |
連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー及び移転価格文書の作成業務等であります。
c 監査報酬の決定方針
監査報酬につきましては、当社の規模、業務の特性、監査日数等を勘案し、監査人と協議の上、決定することとしており、監査契約の締結に際し報酬等の額につき監査役会の同意を得ております。
d 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、例年の工数実績から判断し、当連結会計年度に連結子会社となったファスフォードテクノロジ株式会社分も考慮し、妥当と判断しました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬制度は、各役位に対する「固定報酬」に、全社及び個人に対する「業績連動給」をそれぞれ加味して最終的な報酬を決定し、定期同額給与としております。
役位別報酬比率は以下の通りです。
|
役位 |
固定報酬 |
業績連動給 |
|
|
全社 |
個人 |
||
|
代表取締役 会長/社長 |
67% |
33% |
0% |
|
取締役 会長/社長 |
67% |
33% |
0% |
|
取締役 副社長 執行役員 |
59% |
31% |
10% |
|
取締役 専務 執行役員 |
61% |
28% |
11% |
|
取締役 常務 執行役員 |
63% |
26% |
11% |
|
取締役 執行役員 |
65% |
24% |
11% |
|
常勤監査役 |
100% |
0% |
0% |
|
社外取締役 |
100% |
0% |
0% |
|
非常勤監査役 |
100% |
0% |
0% |
「固定報酬」については業績悪化等の際には上表に関わらず減額することもあります。また、業績連動給は、当社が経営指標として重視しております「連結営業利益」・「連結ROE」の前年度実績を考慮し各年度で増減させる、業績に応じた報酬である「業績連動給(全社)」と、各役員の個人業績評価である「業績連動給(個人)」から構成されております。「業績連動給(全社)」は、生み出された成果・業績に対して処遇するものであり、役位が大きくなるほど配分が大きくなるよう設定することで、高い役位に対してより高い成果・業績責任を求める内容になっております。一方、「業績連動給(個人)」とは、全社課題、部門課題における各役員の個人業績に対する成果・貢献について評価をするもので、役員自らが中期経営計画や事業部方針、部門方針等を鑑み設定した課題の達成度に加え、戦略、業務、人・組織の視点から業務執行能力を代表取締役が評価しております。なお、常勤監査役、社外取締役、非常勤監査役については、「業績連動給(全社)」ならびに「業績連動給(個人)」の対象外となっております。
取締役の報酬限度額は、2008年6月27日開催の第62期定時株主総会において年額450百万円以内と決議いただいております。監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第60期定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。
取締役報酬は、取締役会から一任された代表取締役が当社の定める上記基準等に基づき、総合的に判断し決定しております。なお、当事業年度における当該業績連動給に係る指標の実績は、2018年3月期の連結営業利益22,827百万円、連結ROE12.4%であります。
当社は任意の指名・報酬委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役に要求される資質や属性についての議論は行っております。また、取締役の報酬につきましては、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることができるよう検討を進めてまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動給 |
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全社 |
個人 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.上記には、2018年6月28日開催の第72期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
2.使用人兼務役員の使用人分給与相当額はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
投資による売却収益(キャピタルゲイン)や配当収入(インカムゲイン)を目的とする場合には純投資目的である投資株式と区分し、それ以外の全てを純投資目的以外の目的である投資株式として区分しています。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社事業の拡大・発展及び安定化・効率化に資する取引関係の構築・強化を目的とした企業の株式を保有しております。保有の合理性及び個別銘柄の保有適否に関しては、資本効率性の観点から当社の資本コスト水準と対象会社のROE水準を確認し総合的に判断する方針であり、毎年、取締役会において、当社事業との関連、将来的な当社事業の方向性への貢献等も含め、保有適否を検討・確認しております。
b 銘柄数及び貸借対照表計上額
|
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
|
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
|
非上場株式 |
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|
非上場株式以外の株式 |
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増加した株式の銘柄は前田道路㈱、岡谷鋼機㈱であります。 増加の理由については、「c 特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報」をご参照ください。 |
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c 特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
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|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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㈱T&D ホールディングス |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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マシンツール事業における仕入先で、業務提携先でもあり製造委託している。取引関係の安定、業界動向等情報収集のために株式を保有 なお、株式数の減少は、株式併合によるものであります |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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㈱みずほ フィナンシャルグループ |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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㈱三菱UFJ フィナンシャル・グループ |
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(注) ② aに記載のとおり、毎年、取締役会において、資本効率性の観点から当社の資本コスト水準と対象会社のROE水準を確認するとともに、当社事業との関連、将来的な当社事業の方向性への貢献等も含め、保有適否を検討・確認しております。当社は保有適否を総合的に判断しており、定量的な保有効果に関しては記載しておりません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。