(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第2四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症による当社グループへの経営成績及び財政状況に与える影響につきましては、前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載しました仮定に重要な変更はありません。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は次の通りであります。
(1) 販売費
(2) 一般管理費
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであります。
前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1 配当金支払額
(注)2020年6月25日開催の定時株主総会決議による「配当金の総額」には、株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれております。
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
(注)2020年11月6日開催の取締役会決議による「配当金の総額」には、株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。
当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1 配当金支払額
(注)2021年6月25日開催の定時株主総会決議による「配当金の総額」には、株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。
2 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
(注)2021年11月9日開催の取締役会決議による「配当金の総額」には、株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれております。
【セグメント情報】
(収益認識関係)
(顧客との契約から生じる収益を分解した情報)
当社グループは、顧客との契約から生じる収益を顧客の属する業界別に分解しており、その内訳は次の通りであります。
当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下の通りであります。
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 株主資本において自己株式として計上されている信託が所有する当社の株式は、1株当たり四半期純利益 又は1株当たり四半期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりま す。1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失の算定上、控除した信託が所有する自己株式の期中平均株式数は前第2四半期連結累計期間182千株、当第2四半期連結累計期間176千株であります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
第103期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)中間配当について、2021年11月9日開催の取締役会において、2021年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次の通り中間配当を行うことを決議いたしました。
(注) 「配当金の総額」には、株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれております。