(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症が当社グループの経営成績及び財政状況に与える影響につきましては、前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載しました仮定に重要な変更はありません。
※ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間期末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次の通りであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
(1) 配当金支払額
(注)2020年6月25日開催の定時株主総会決議による「配当金の総額」には、株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれております。また、2020年11月6日開催の取締役会決議による「配当金の総額」には、株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。
(2) 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
(1) 配当金支払額
(注)2021年6月25日開催の定時株主総会決議による「配当金の総額」には、株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。また、2021年11月9日開催の取締役会決議による「配当金の総額」には、株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式に対する配当金1百万円が含まれております。
(2) 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。