以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
(訂正前)
未定
(訂正後)
<DMG森精機株式会社第5回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特約付)に関する情報>
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銘柄 |
DMG森精機株式会社第5回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特約付) |
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記名・無記名の別 |
― |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
(未定)(注)16 |
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各社債の金額(円) |
金1億円 |
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発行価額の総額(円) |
(未定)(注)16 |
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発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
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利率(%) |
1 2025年(未定)月(未定)日の翌日から2030年(未定)月(未定)日までの利払日(別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号イに定義する。以下同じ。)においては、年(未定)%とする。 2 2030年(未定)月(未定)日の翌日以降の利払日においては、各利率改定日(下記に定義する。)に改定され、各改定後利率適用期間(下記に定義する。)について、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日(下記に定義する。)における1年国債金利(別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号イに定義する。)に(未定。ただし、第1項の利率の決定時に適用される残存期間5年程度の10年国債の流通利回り(年2回複利ベース)への上乗せ幅に、追加で1.00%を加えた値)%を加算したものとする。ただし、かかる利率は0%を下回らない。 「利率改定日」とは、2030年(未定)月(未定)日及びその1年後ごとの応当日をいう。 「改定後利率適用期間」とは、各利率改定日の翌日から次の利率改定日又は本社債が償還される日のいずれか早い日までの期間をいう。 「利率基準日」とは、各改定後利率適用期間につき、当該改定後利率適用期間の開始日直前の利率改定日の2銀行営業日前の日をいう。 (注)16 |
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利払日 |
毎年(未定)月(未定)日及び(未定)月(未定)日(注)16 |
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利息支払の方法 |
1 利息支払の方法及び期限(注)16 (1) 利息支払の方法 イ 本社債の利息は、払込期日の翌日からこれをつけ、利払日に、当該利払日の直前の利払日(ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日)の翌日から当該利払日までの各期間について支払う。 「利払日」とは、初回を(未定)年(未定)月(未定)日とし、その後毎年(未定)月(未定)日及び(未定)月(未定)日をいう。 ロ 本社債の利息は、以下により計算される金額を各利払日に支払う。ただし、利払日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。 各本社債の社債権者(以下「本社債権者」という。)が各口座管理機関(別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則(以下「業務規程等」という。)に定める口座管理機関をいう。以下同じ。)の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本ロにおいて「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、1円に別記「利率」欄各項に定める利率を乗じ、それを2で除して得られる金額(ただし、半か年に満たない期間につき計算するときは、かかる金額をその半か年間の日割で計算した金額)をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 ハ 本社債の償還日(別記「償還の方法」欄第2項第(1)号ハに定義する。以下同じ。)後は、当該償還(本社債の元金の支払が不当に留保若しくは拒絶された場合又は本社債の元金の支払に関して債務不履行が生じている場合を除く。)に係る各本社債の利息は発生しないものとする。 ニ 本社債の利息の支払については、本項のほか、別記((注)6「劣後特約」)に定める劣後特約に従う。 (2) 各改定後利率適用期間の適用利率の決定 イ 別記「利率」欄第2項の規定に基づき決定される本社債の利率の計算に使用する「1年国債金利」とは、利率基準日のレートとして利率決定日(本号ホに定義する。以下同じ。)の午前9時30分以降に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページにおける「金利情報」 (https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/jgbcm.csv)(その承継ファイル及び承継ページを含む。)又は当該「国債金利情報」ページ(その承継ファイル及び承継ページを含む。)からリンクされる日本国債の金利情報を記載したページ若しくはダウンロードできるファイルをいう。)に表示される1年国債金利をいう。 ロ ある改定後利率適用期間に係る利率決定日の午前10時に、利率基準日のレートとしての1年国債金利が国債金利情報ページに表示されない場合、又は国債金利情報ページが利用不可能な場合、当社は利率決定日に参照国債ディーラー(当社が財務代理人(別記(注)5「財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人」(1)に定める財務代理人をいう。以下同じ。)と協議のうえで国債市場特別参加者(財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。)又は市場で国債の売買を活発に行っていると認められる金融機関から選定する最大5者をいう。以下同じ。)に対し、利率基準日の午後3時現在のレートとして提示可能であった参照1年国債(本号ホに定義する。)の売買気配の仲値の半年複利利回り(以下「提示レート」という。)の提示を求めるものとする。 ハ 本号ロにより当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが4者以上である場合、当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの最も高い値と低い値をそれぞれ1つずつ除いた残りの提示レートの平均値(算術平均値を算出した上、小数点以下第4位を四捨五入する。)とする。 ニ 本号ロにより当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者又は3者である場合、当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利は、当該参照国債ディーラーの提示レートの平均値(算術平均値を算出した上、小数点以下第4位を四捨五入する。)とする。 ホ 本号ロにより当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者に満たない場合、当該利率決定日の午前10時において国債金利情報ページに表示済みの最新の1年国債金利(ただし、当該利率決定日の午前10時において国債金利情報ページが利用不可能な場合は、当該利率決定日の直前に国債金利情報ページに表示されていた1年国債金利)を当該改定後利率適用期間に適用される1年国債金利とする。 「利率決定日」とは、各利率基準日の翌銀行営業日をいう。 「参照1年国債」とは、ある改定後利率適用期間につき、参照国債ディーラーから当社が財務代理人と協議のうえで選定する金融機関が選定する固定利付国債で、当該改定後利率適用期間の最終日又はその前後に満期が到来し、選定時において市場の慣行として1年満期の円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものをいう。 ヘ 当社は、財務代理人に本号イ乃至ホに定める利率確認事務を委託し、財務代理人は利率決定日に当該利率を確認する。 ト 当社及び財務代理人はその本店において、各改定後利率適用期間の開始日から5銀行営業日以内(改定後利率適用期間の開始日を含む。)に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 (3) 任意停止 イ 利払の任意停止 ロ 任意支払 ハ 強制支払 (ⅰ) 劣後株式への支払による強制支払 本号イの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当該利払日の直前利払日の属する月の第2銀行営業日(ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日の翌日)から当該利払日の属する月の第2銀行営業日の前日までの期間において、以下の①又は②の事由が生じた場合は、当社は、当該利払日(以下「強制利払日」という。)又は強制利払日の直後の利払日に、当該強制利払日現在の任意未払残高(各本社債に関して、その時点において残存するすべての任意停止金額及びこれに対する追加利息をいい、以下「任意未払残高」という。)の全額を弁済するべく、営利事業として実行可能(下記に定義する。)な限りの合理的な努力を行うこととする。 ① 当社が当社普通株式並びに剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して同順位証券(下記に定義する。)に劣後する当社が今後発行する当社普通株式以外の株式(以下併せて「劣後株式」という。)に関する剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当及び全額に満たない配当をする場合を含む。)を行う決議をした場合又は支払を行った場合 ② 当社が劣後株式の買入れ又は取得をする場合(ただし、以下の事由のいずれかによる場合を除く。) (a)会社法第155条第8号乃至第13号に基づく事由 (b)会社法第192条第1項に基づく単元未満株主からの買取請求 (c)会社法第469条第1項、第785条第1項、第797条第1項、第806条第1項又は第816条の6第1項に基づく反対株主からの買取請求 (d)会社法第116条第1項又は第182条の4第1項に基づく反対株主からの買取請求 (e)会社法第135条第3項に対応するための会社法第163条に基づく子会社からの取得 (f)その他当社が買取りを行うことが法令上義務づけられる事由 「営利事業として実行可能」とは、当社の証券(社債を含む。)の発行若しくは募集又は借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。ただし、当該証券又は借入れに関して支払われ得る価格、利率又は配当率を考慮しない。 「同順位証券」とは、最優先株式(下記に定義する。)及び同順位劣後債務(下記に定義する。)をいう。 「最優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配当及び残余財産の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先するもの(複数の種類の株式がこれに該当する場合は、剰余金の配当を受ける権利に関して最上位のもの。ただし別記((注)6「劣後特約」)においては残余財産の分配を受ける権利に関して最上位のもの。)をいう。 「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件(別記((注)6「劣後特約」)に定義する。以下同じ。)と実質的に類似する当社の清算手続若しくは破産手続又は日本法によらない清算手続、破産手続、清算手続若しくは破産手続に相当する手続における支払に関する条件及び権利を有し、その利息に係る権利及び償還又は返済条件が、本社債と実質的に同等のもの又は当社の財務状態及び業績に応じて決定されるものをいう。 (ⅱ) 同順位証券への支払による強制支払 本号イの規定にかかわらず、任意停止利払日から当該任意停止利払日の直後の利払日の前日までの期間において同順位証券に関する配当又は利息が支払われたときは、当社は、当該任意停止利払日の直後の利払日又はその次の利払日に、当該任意停止利払日に係る任意停止金額及びこれに対する追加利息を弁済するべく、営利事業として実行可能な限りの合理的な努力を行うこととする。 ニ 任意未払残高の支払 (ⅰ) 当社は、利払日又は償還日において任意未払残高の一部又は全部を支払う場合、弁済する当該利払日又は償還日の12銀行営業日前までに、本社債権者及び財務代理人に対し、支払う任意停止金額(以下「支払金額」という。)及び該当任意停止利払日の通知を行う。その場合、支払われる金額は、業務規程等に従い下記の方法により一通貨あたりの利子額を算出し、各本社債権者が各口座管理機関の各口座に保有する各本社債の金額の総額を乗じて算出される。 ① 支払金額の一通貨あたりの利子額 支払金額を残存する本社債の元金で除したものをいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 ② 支払金額に対する追加利息の一通貨あたりの利子額 支払金額に該当任意停止利払日における別記「利率」欄各項に定める利率及び任意停止利払日の翌日から任意停止金額を弁済する当該利払日又は償還日までの本項第(1)号ロに準じて算出される金額を、残存する本社債の元金で除したものをいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 (ⅱ) 当社が、任意未払残高の一部を支払う場合、当該支払は、最も早い任意停止利払日に発生した任意停止金額及びこれに対する追加利息から順に充当される。その場合、当社は、充当する当該任意停止金額及びこれに対する追加利息の内訳を財務代理人に通知する。 |
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2 利息の支払場所 別記((注)15「元利金の支払」)記載のとおり。 |
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償還期限 |
本社債の償還期限は定めない。ただし、当社は別記「償還の方法」欄第2項第(1)号の規定に基づき、残存する本社債の全部を償還することができる。 |
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償還の方法 |
1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円(ただし、本欄第2項の規定に従う。) |
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2 償還の方法及び期限(注)16 (1)本社債の償還期限は定めない。ただし、当社は以下の場合において、残存する本社債を償還することができる。 イ 当社の選択による償還 当社は、2030年(未定)月(未定)日(以下「初回任意償還日」という。)及び2030年(未定)月(未定)日以降の各利払日(以下初回任意償還日と併せて「任意償還日」という。)において、任意償還日に先立つ30銀行営業日以上60銀行営業日以下の期間内に本社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する本社債の全部(一部は不可)を、各社債の金額100円につき金100円の割合で、任意未払残高の支払とともに償還することができる。 ロ 税制事由による償還 払込期日以降に税制事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している場合、当社は、当社が当該償還のために設定する日(以下「税制事由償還日」という。)に先立つ30銀行営業日以上60銀行営業日以下の期間内に本社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する本社債の全部(一部は不可)を、(i)税制事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には各社債の金額100円につき金101円の割合で、(ii)税制事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には各社債の金額100円につき金100円の割合で、税制事由償還日までの経過利息及び任意未払残高の支払とともに、当該税制事由償還日に償還することができる。 「税制事由」とは、日本の法令又はその運用若しくは解釈により、当社に課される法人税の計算において本社債の利息が法人税法第22条第3項に定める損金に算入されなくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ、当社の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。 ハ 資本性変更事由による償還 払込期日以降に資本性変更事由(下記に定義する。)が生じ、かつ継続している場合、当社は、当社が当該償還のために設定する日(以下「資本性変更事由償還日」といい、任意償還日、税制事由償還日と併せて「償還日」という。)に先立つ30銀行営業日以上60銀行営業日以下の期間内に本社債権者及び財務代理人に対し事前の通知(撤回不能とする。)を行うことにより、当社の選択により、その時点で残存する本社債の全部(一部は不可)を、(i)資本性変更事由償還日が初回任意償還日より前の日である場合には各社債の金額100円につき金101円の割合で、(ii)資本性変更事由償還日が初回任意償還日以降の日である場合には各社債の金額100円につき金100円の割合で、資本性変更事由償還日ま |
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での経過利息及び任意未払残高の支払とともに、当該資本性変更事由償還日に償還することができる。 「資本性変更事由」とは、信用格付業者(株式会社格付投資情報センター又はその格付業務を承継した者をいう。以下同じ。)より、信用格付業者における本社債発行後の資本性評価基準の変更に従い、本社債について、当該信用格付業者が認める本社債の発行時点において想定されている資本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の公表がなされ、又は、書面による通知が当社に対してなされたことをいう。 (2) 償還日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は業務規程等に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 (4) 本社債の償還又は買入れについては、本項のほか、別記((注)3「借換制限」)に定める借換制限及び別記((注)6「劣後特約」)に定める劣後特約に従う。 |
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3 償還元金の支払場所 別記「(注)15 元利金の支払」記載のとおり。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
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申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2025年(未定)月(未定)日(注)16 |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
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払込期日 |
2025年(未定)月(未定)日(注)16 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約 |
本社債には財務上の特約は付されていない。 |
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(注)1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付 本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からBBB(トリプルB)の予備格付を2025年5月7日付で取得しており、またR&IからBBB(トリプルB)の本格付を2025年(未定)月(未定)日((注)16)付で取得する予定である。なお、予備格付の付与以降にR&Iが入手する情報によっては、本格付が予備格付と異なる符号となる可能性がある。 R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。 R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。 利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。 一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。 本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。 R&I:電話番号 03-6273-7471 2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づき社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき社債券を発行することができない。 3 借換制限 (1) 当社は、本社債の償還又は買入れを行う場合、当該償還又は買入れを行う日以前の12ヶ月間に、借換必要金額(下記に定義する。)につき借換証券(本(注)3(2)に定義する。)を発行若しくは処分又は借入れ(以下「発行等」という。)することにより資金を調達していない限り、当該償還又は買入れを行わないことを意図している。ただし、初回任意償還日以降に本社債の償還又は買入れを行う場合において、当社の直前期末又は中間期末のうち、当該償還又は買入れを行う時点で発表されている最新の連結財政状態計算書又は要約中間連結財政状態計算書に基づいて計算される調整後の連結株主資本比率(下記に定義する。)が26.8%を上回った場合には、借換必要金額の算出にあたり、当社の直前期末又は中間期末のうち、当該償還又は買入れを行う時点で発表されている最新の連結財政状態計算書又は要約中間連結財政状態計算書に基づいて計算される調整後の連結株主資本金額(下記に定義する。)から2024年12月末における調整後の連結株主資本金額(以下「基準金額」という。)を控除した金額(かかる金額が0を下回る場合は0とし、当該償還又は買入れに係る本社債の払込金額の総額を上限とする。以下「控除相当金額」という。)に50%を乗じた金額を償還又は買入れがなされる本社債の評価資本相当額(下記に定義する。)から控除することができる。ただし、本社債の償還又は買入れに先立ち、2025年5月から2025年12月までに調達する劣後債及び劣後ローン(以下併せて「本ハイブリッド証券」という。)の全部又は一部の償還、買入れ又は任意弁済に際して、(i)当社が上記の控除を理由として償還、買入れ又は任意弁済がなされる本ハイブリッド証券の金額の全部又は一部について、借換証券の発行等により資金を調達しなかった場合は、当該控除相当金額(劣後ローンの場合は、上限を「任意弁済に係る劣後ローンの借入金額の総額」に読み替える。)を、また、(ⅱ)普通株式又は優先株式等の種類株式の発行によって、本ハイブリッド証券の金額の全部又は一部について、同等の評価資本相当額の資金調達を行った場合で、その資金調達額が最新の調整後の連結株主資本金額に計上されている場合には、かかる評価資本相当額に対応する普通株式又は優先株式等の種類株式の資金調達額を、それぞれ基準金額に加算する。 「借換必要金額」とは、償還又は買入れがなされる本社債の評価資本相当額を、借換証券について信用格付業者から承認された資本性(%表示される。)(ただし、本(注)3(2)に定める借換証券となる当社普通株式の資本性は、100%とする。)で除して算出される金額をいう。 「調整後の連結株主資本比率」とは、当社の連結財政状態計算書又は要約中間連結財政状態計算書において、「親会社の所有者に帰属する持分合計」の金額から、「ハイブリッド資本」の金額を控除した金額を、資産合計の金額で除して得られる比率をいう。 「調整後の連結株主資本金額」とは、当社の連結財政状態計算書又は要約中間連結財政状態計算書において、「親会社の所有者に帰属する持分合計」の金額から、「その他の資本の構成要素」及び「ハイブリッド資本」の合計金額を控除した金額をいう。 「評価資本相当額」とは、当該償還又は買入れに係る本社債、又は本ハイブリッド証券の全部若しくは一部の償還、買入れ若しくは任意弁済に際して発行した借換証券の払込金額の総額に、信用格付業者から承認を得た払込期日における当該証券の資本性(%表示される。本社債は50%)を乗じた金額をいう。 (2) 「借換証券」とは、本(2)①乃至④の証券又は債務をいう。ただし、(i)本(2)①乃至④のいずれの場合においても、借換証券である旨を当社が公表している場合に限り、(ⅱ)本(2)①乃至③の場合においては、当社の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に定める子会社及び同条第7号に定める関連会社以外の者に対して発行等されるものに限り、(ⅲ)本(2)②乃至④の場合においては、本社債の払込期日における本社債と同等以上の当社における資本性を有するものと信用格付業者から承認を得たものに限る。 ①当社普通株式 ②本号①以外の当社のその他の種類の株式(最優先株式を含む。) ③同順位劣後債務 ④本号①乃至③以外の当社のその他一切の証券及び債務 4 社債管理者の不設置 本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、本社債権者は自ら本社債を管理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。 5 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人 (1) 当社は、株式会社みずほ銀行を財務代理人(以下「財務代理人」という。)として、本社債の事務を委託する。 (2) 本社債に係る発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。 (3) 財務代理人は、本社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本社債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係を有しない。 (4) 財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)10に定める方法により本社債権者に公告する。 6 劣後特約 当社は、劣後事由(下記に定義する。)の発生後すみやかに、本社債権者及び財務代理人に対して、劣後事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算手続若しくは破産手続又は日本法によらない清算手続、破産手続、清算手続若しくは破産手続に相当する手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(ⅰ)及び(ⅱ)を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権(下記に定義する。)を有するものとし、当社はかかる金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わないものとする。なお、劣後請求権は、劣後支払条件が成就した場合のみ発生し、かつ劣後事由の発生日において最優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後債務残余財産分配額(下記に定義する。)の範囲でのみ、支払(配当を含む。)の対象となるものとする。 (ⅰ) 劣後事由の発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の金額 (ⅱ) 同日における当該本社債に関する任意未払残高及び同日までの当該本社債に関する経過利息 「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。 (ⅰ) 当社に対して、清算手続(会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続を含む。)が開始された場合 (ⅱ) 管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法の規定に基づく破産手続開始の決定をした場合 (ⅲ) 当社に対して日本法によらない外国における清算手続、破産手続、清算手続若しくは破産手続に相当する手続が開始された場合 「劣後請求権」とは、当社の清算手続若しくは破産手続又は日本法によらない清算手続、破産手続、清算手続若しくは破産手続に相当する手続において各本社債権者が有する清算に係る債権若しくは破産債権又は清算に係る債権若しくは破産債権に相当する債権であって、本社債に基づくものをいう。 「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。なお、当社について破産手続が開始された場合、当該破産手続における本社債に基づく元利金の支払請求権の配当の順位は、破産法に規定する劣後的破産債権に後れるものとする。 (ⅰ) 当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払を受け又は弁済される権利を有する当社の債権者が保有する債権に係るすべての上位債務(下記に定義する。)が、会社法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合 (ⅱ) 当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される配当表に記載されたすべての上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足(供託による場合を含む。)を受けた場合 (ⅲ) 当社に対する日本法によらない外国における清算手続、破産手続、清算手続若しくは破産手続に相当する手続において、上記に準じて上位債務が全額支払われた場合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合 「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由の発生日において最優先株式が存在している場合に、本社債に関する当社の債務及びすべての同順位劣後債務が、それぞれ最優先株式であったならば、当社の残余財産から各本社債権者に対して支払がなされたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額をいう。 「上位債務」とは、同順位劣後債務(本社債に関する当社の債務を含む。)に関する当社の債務を除く、劣後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。 7 上位債権者に対する不利益変更の禁止 本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当社に対し、上位債務に係る債権を有するすべての者をいう。 8 相殺禁止 当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、又は日本法によらない清算手続、破産手続、清算手続若しくは破産手続に相当する手続が外国において行われている場合には、劣後支払条件が成就されない限りは、本社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権(別記「償還の方法」欄第2項に基づく償還金の支払請求権を含む。以下同じ。)を相殺してはならない。 当社について更生手続開始の決定がなされ、かつ更生手続が継続している場合、再生手続開始の決定がなされ、かつ再生手続が継続している場合、又は日本法によらない更生手続、再生手続、更生手続若しくは再生手続に相当する手続が外国において行われている場合には、本社債権者は、当社に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。 9 期限の利益喪失に関する特約 本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務につき、期限の利益を喪失させることはできない。 10 社債権者に通知する場合の公告の方法 本社債に関し本社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。 11 社債要項の公示 当社及び財務代理人は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 12 社債要項の変更 (1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)5(1)を除く。)の変更(本(注)7の規定に反しない限度とする。)は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。 13 社債権者集会に関する事項 (1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)10に定める方法により公告する。 (2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。 (3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示した上、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。 14 費用の負担 以下に定める費用は当社の負担とする。 (1) 本(注)10に定める公告に関する費用 (2) 本(注)13に定める社債権者集会に関する費用 15 元利金の支払 本社債に係る元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。 16 未定事項については、需要状況を勘案したうえで、利率の決定日に決定する予定であります。 |
(訂正前)
未定
(訂正後)
<DMG森精機株式会社第5回利払繰延条項・任意償還条項付無担保永久社債(清算型倒産手続時劣後特約付)に関する情報>
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1丁目5番1号 |
未定 (注)1 |
未定 (注)1 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋1丁目13番1号 |
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SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 |
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計 |
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未定 (注)2 |
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(注)1 各引受人の引受金額及び引受けの条件については、利率の決定日に決定する予定であります。
2 引受金額の合計金額については、需要状況を勘案したうえで、利率の決定日に決定する予定であります。
該当事項はありません。