該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式1,008,590株を消却いたしました。
平成30年12月31日現在
(注)1 自己株式2,503,390株は「個人その他」に25,033単元、「単元未満株式の状況」に90株含まれております。
2「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4単元含まれております。
平成30年12月31日現在
(注) 1 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数は、すべて信託業務に係るものであります。
2 みずほ信託銀行(株) 退職給付信託 きらぼし銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行(株)の所有株式は、(株)きらぼし銀行が所有していた当社株式をみずほ信託銀行(株)に委託したものが資産管理サービス信託銀行(株)へ再委託されたもので、議決権は(株)きらぼし銀行に留保されております。
3 上記のほか、当社所有の自己株式が 2,503千株あります。
平成30年12月31日現在
(注)「完全議決権株式(その他)」欄には証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれております。
平成30年12月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)「当期間における取得自己株式」には、平成31年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注)当期間における「保有自己株式数」には、平成31年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り・売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、株主還元、成長投資および経営の安全性をバランスよく見ながら資金配分することが重要であると考えており、株主還元については、連結業績、フリーキャッシュフローの状況を勘案して決定することを基本方針としております。
株主還元は、主に配当と自己株式取得の2つの方法により行ないます。
配当は、株主還元の基本であり、これからも重視してまいります。なお、配当の回数については、中間配当と期末配当の年2回とし、中間配当については、定款第44条の定めにより取締役会決議で実施できることとなっており、期末配当は株主総会により決議いたします。
自己株式の取得は、定款第7条の定めにより取締役会決議で機動的に実施できるようになっておりますので、短期的なキャッシュフローの状況等を見ながら実施してまいります。
以上のような基本方針のもと、第58期においては、以下の株主還元を実施いたしました。
(注)1.基準日が当事業年度に属する剰余金の配当
2.取締役会決議に基づく市場からの自己株式の取得
該当事項はありません。
(注) 1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第1部におけるものであります。
2 第55期は、決算期変更により平成26年12月1日から平成27年12月31日までの13ヶ月間となっております。
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第1部におけるものであります。
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1 取締役 山本博毅、若林勝三の両氏は社外取締役であり、監査役 多賀亮介、石塚康雄の両氏は社外監査役であります。
2 取締役の任期は、第58期に係る定時株主総会終結の時から、第59期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役の任期は、第55期に係る定時株主総会終結の時から、第59期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。
提出日現在の執行役員は次の10名であります。
当社は「優れた製品を供給して社会に貢献する」ことを社是とし、当社のすべての利害関係者と共存共栄していきたいと考えております。このような基本方針のもと、迅速で適切な意思決定と業務執行に対する監督機能の充実を図り、経営の透明性を高めるべくコーポレート・ガバナンスを推進しております。推進の前提として、当社の全役職員は、社会的良識に従い健全な企業活動を行なうために制定された「企業倫理基準」を十分理解し、実践することを要求されています。
当社の取締役会は、取締役5名(平成31年3月28日現在)で構成され、毎月1回以上開催されることを原則に、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しております。この会議は、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督する機関として位置づけられ、少数のメンバーによる迅速な意思決定を行なっております。定款の定めにより、通常、取締役社長が議長を務め、定款および取締役会規則に基づいて運営されております。なお、リスク管理およびコンプライアンスの実効性を高めるため、取締役会のもと「リスク・コンプライアンス委員会」を設置しております。
当社取締役は8名以内とする旨定款で定められております。合わせて定款により代表取締役および役付取締役を設置することができることとしており、その範囲内において、代表取締役会長1名、代表取締役社長1名および専務取締役1名を選任しております(平成31年3月28日現在)。なお、当社は社外取締役を2名選任しております。特別取締役は選任しておりません。また、取締役の資格制限に係る定款での定めはありません。
当社は、平成16年2月より、意思決定の迅速化と機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役、執行役員およびその他現場の主要な監督者により経営会議を組織しておりますが、この会議を毎月1回開催しております。執行役員の業務執行内容は、この会議において報告され、必要に応じた質疑応答などの過程を経た後、参加者間の情報共有・意思の共有・経営基本方針の示達・確認などが行なわれております。なお、これら執行役員の業務執行は取締役会により監督され、その選任・解任も取締役会において厳格に取扱われております。平成31年3月28日現在、10名の執行役員を選任しております。
当社は監査役制度を採用しております。監査役は4名(平成31年3月28日現在。うち常勤監査役2名、社外監査役2名)おり、監査役会を構成しております。各監査役は、取締役会および経営会議に出席するほか、必要に応じて社内の各種会議に参加し、その他、各事業所・グループ会社等への往査なども行ない、取締役・執行役員の職務執行状況を監査しております。
当社では、社内規程により業務分掌と職務権限基準が明文化されており、これら基準に基づく責任と権限および意思決定ルールにより、現状の体制のもと、各取締役の業務執行について適正かつ効率的に行なわれる体制となっております。また、監査役設置会社として、監査役4名のうち2名が社外監査役であり、社外監査役はそれぞれ法務や会社経営の専門的な知見を有し、中立的、客観的な見地から経営監視の役割を担っており、豊富な知識と経験のもと経営全般について大局的な観点からの発言を行なっております。なお、社外監査役以外の2名の監査役は、いずれも社内業務に精通した常勤監査役であり、社内業務の監査を日常的に行なっておりますので、社外監査役との連携により、経営の監視に関しては十分に機能する体制が整っているものと判断しております。その他、執行役員制度を導入しており、経営監督と業務執行を明確に分離していることから、現状の体制によりコーポレート・ガバナンスが十分に機能しているものと判断しております。
取締役会において、「内部統制体制の整備に関する方針」を決議しております。
当社は総合企画部が、内部統制体制の普及・定着・実施と上記基本方針の周知徹底に当たっております。
当社の取締役および監査役は、当社の子会社の取締役、監査役および従業員等との情報交換その他の連携強化を図っており、原則として年1回以上、当社取締役および監査役と子会社との間で情報交換会を開催しております。
その他、社内規程等を整備して、当社内に子会社管理を統括する専門部署を設置するとともに、業務ごとに子会社の当該業務を主管する部署を設置することで、提出会社で徹底されている基本方針のもと子会社業務が管理されるようにしております。合わせて、業務規程を整備し、子会社から当社への申請事項や報告事項、およびそれらの手続きを明確化しております。
6名の専任担当者を配した内部監査部を設置し、主に法務・会計・管理面を中心とする監査を定期的に行なうとともに、製造・品質・環境などモノ造り面での監査を品質保証部がそれぞれ担当し適切な活動がなされるよう監視しております。この両部署は、密接に連携し、情報の共有と効率良い監査活動ができるような体制が構築されております。
内部監査部は、必要に応じて総合企画部、監査役および会計監査人との間で会合をもち意見および情報交換を行なっております。各種の監査結果は社長宛に報告されており、その報告内容・資料は監査役も自由に閲覧できる体制になっております。決算期においては、内部統制報告書の内容を検証するために必要な財務報告に係る内部統制の有効性評価を実施し、その結果を社長に報告しております。
当社の監査役は取締役会、経営会議への全員参加を原則とし、必要に応じた質疑応答・意見表明を適時に行なっております。その他、内部監査部および会計監査人との連携、関係者への聴取、内部監査資料の閲覧、事業所・海外子会社への往査などを進めており、グループ全体の状況把握や意見集約を行なっております。その他、監査役会は、会計監査人から年2回以上会計監査内容に係る報告を受けております。
会社法に基づく会計監査および金融商品取引法に基づく財務諸表監査について当連結会計年度における契約は、有限責任監査法人トーマツと締結しておりました。同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には特別な利害関係はありません。当連結会計年度において業務を執行した公認会計士の氏名は次のとおりであります。なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため記載を省略しております。
指定有限責任社員 業務執行社員 三井 勇治
指定有限責任社員 業務執行社員 中山 太一
また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他16名であります。
会計監査人は、取締役、監査役、内部監査部および総合企画部と定期的に会合をもち、意見および情報交換に努めているほか、決算期においては、内部統制報告書に対する監査も行なっております。
なお、当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツは、本年3月28日に開催された当社の第58回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任となりました。これに伴い、新たに井上監査法人が会計監査人として選任されました。
当社は総合企画部が、内部統制の普及・定着・実施を担当しております。同部は「リスク・コンプライアンス委員会」の事務局を担当しており、広く情報を集められる体制になっております。また、内部監査部と定期的に会合をもち意見および情報交換を行ない、必要に応じて内部監査に立会うなど日頃から内部統制の浸透に努めております。
当社は、社外取締役および社外監査役を2名ずつ選任しております。4名の社外役員との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山本博毅氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、社外取締役として経営判断過程の細部にわたり、指導・助言をいただくこととし、それによって当社の一層のコンプライアンス強化を図るため、第58回定時株主総会において選任し、就任いただいております。なお、同氏はこれまでも当社の社外取締役でありましたが、社外取締役としての在任期間は5年1ヶ月でありました。
社外取締役若林勝三氏は、大蔵省(現 財務省)に長らく勤務され、大阪国税局長等の要職を歴任されており、その高い専門知識をもって当社の経営全般に助言をいただくことにより、当社のコーポレートガバナンスを強化できるものと考え、第58回定時株主総会において選任し、就任いただいております。なお、同氏はこれまでも当社の社外取締役でありましたが、社外取締役としての在任期間は3年でありました。
社外監査役多賀亮介氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に明るく、経営に関しても高い見識をそなえておられることから、客観的な立場から当社の経営を監査していただくため、第55回定時株主総会において選任され、就任いただきました。なお、同氏は、これまでも当社の社外監査役でありましたが、社外監査役としての在任期間は5年1ヶ月でありました。
社外監査役石塚康雄氏は、長年にわたり銀行業務に従事されており、現在では、きらぼし信用保証株式会社の代表取締役社長に就任しており、企業経営者としての経験も豊富にそなえておられることから、幅広い見識をもとに経営全般を監視いただくため、第57回定時株主総会において選任され、就任いただいております。なお、兼職先の上記会社と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、社外監査役としての在任期間は1年でありました。
当社は、社外役員について、「当社と人的関係、資本的関係または取引関係等の利害関係を有せず、取締役または監査役として必要な知識と見識を持ち、社外役員として客観的かつ中立の立場で経営の監視機能を担える人材であること」を選任基準としており、上記の各氏はいずれもこの基準を満たすものであります。
社外役員は、取締役会等の重要会議に出席し、経営陣から独立した中立の立場から審議事項等への意見を表明するほか、必要に応じて経営全般について各自の専門性を活かした客観的な所見を表明することで、経営判断等に対する助言や監視機能を果たしております。加えて、他の取締役や監査役との役割分担を明確にしつつ、内部監査部、総合企画部および会計監査人と密接な連携を確保しており、日頃から表明意見の浸透や監視機能の充実に努めております。
なお、当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項および定款の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を、社外役員との間で締結しております。この契約に基づく賠償責任の限度額は、金1千万円以上、または法令が規定する額のいずれか高い額となっております。また、定款の規定により業務執行取締役等でない取締役および社内監査役との間で当該契約が締結できることとなっておりますが、現在、このような契約締結はありません。
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため記載しておりません。
重要なものはありません。
取締役の報酬の決定にあたっては、会社業績との連動性を確保し、職責や成果、従業員の報酬水準、および中長期の業績見通しや過去の支給実績などを総合的に勘案して決定することを方針としております。
当社は、株主総会における役員の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を図ることを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行なうため、取締役会決議によって、毎年6月30日における最終の株主名簿に記載または記録されている株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による中間配当を行なうことができる旨、定款に定めております。
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査日数等を勘案し、監査法人と協議して決定しております。