第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2018年4月1日から2018年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年4月1日から2018年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2018年6月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

91,574

83,274

受取手形及び売掛金

43,647

44,581

商品及び製品

7,093

7,264

仕掛品

9,656

9,886

原材料及び貯蔵品

16,943

18,831

その他

5,809

2,536

貸倒引当金

52

50

流動資産合計

174,673

166,323

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物及び構築物(純額)

33,129

32,778

その他(純額)

36,135

37,301

有形固定資産合計

69,264

70,079

無形固定資産

511

468

投資その他の資産

 

 

その他

11,921

10,389

貸倒引当金

23

24

投資その他の資産合計

11,897

10,364

固定資産合計

81,673

80,912

資産合計

256,347

247,236

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

6,286

4,998

電子記録債務

14,230

17,554

未払法人税等

10,209

2,790

賞与引当金

8,651

7,076

その他の引当金

646

707

その他

10,280

9,057

流動負債合計

50,306

42,184

固定負債

776

793

負債合計

51,082

42,978

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

20,651

20,653

資本剰余金

22,639

22,641

利益剰余金

157,919

157,328

自己株式

25

25

株主資本合計

201,184

200,598

その他の包括利益累計額

 

 

その他有価証券評価差額金

1,498

1,034

為替換算調整勘定

1,619

1,603

退職給付に係る調整累計額

47

42

その他の包括利益累計額合計

3,070

2,595

新株予約権

899

934

非支配株主持分

110

129

純資産合計

205,264

204,258

負債純資産合計

256,347

247,236

 

(2)【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【第1四半期連結累計期間】

 

 

(単位:百万円)

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年6月30日)

売上高

44,414

40,353

売上原価

18,271

17,083

売上総利益

26,142

23,269

販売費及び一般管理費

11,035

11,828

営業利益

15,107

11,441

営業外収益

 

 

受取利息

12

15

持分法による投資利益

72

96

受取賃貸料

18

17

その他

37

65

営業外収益合計

140

195

営業外費用

 

 

支払利息

10

0

売上割引

13

12

為替差損

274

280

減価償却費

12

2

その他

6

3

営業外費用合計

317

299

経常利益

14,929

11,337

特別利益

 

 

固定資産売却益

12

13

受取保険金

72

-

特別利益合計

85

13

特別損失

 

 

固定資産除売却損

5

3

投資有価証券評価損

0

0

特別退職金

3

14

特別損失合計

9

18

税金等調整前四半期純利益

15,005

11,332

法人税、住民税及び事業税

3,251

2,185

法人税等調整額

1,069

807

法人税等合計

4,320

2,993

四半期純利益

10,685

8,338

(内訳)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益

10,672

8,318

非支配株主に帰属する四半期純利益

12

20

その他の包括利益

 

 

為替換算調整勘定

406

111

退職給付に係る調整額

1

4

持分法適用会社に対する持分相当額

57

592

その他の包括利益合計

465

475

四半期包括利益

11,150

7,862

(内訳)

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

11,138

7,843

非支配株主に係る四半期包括利益

12

19

 

【注記事項】

(追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※ 四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債務

四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債務が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

 

前連結会計年度

(2018年3月31日)

当第1四半期連結会計期間

(2018年6月30日)

受取手形

156百万円

170百万円

支払手形

30

37

電子記録債務

2,205

2,678

設備関係支払手形(流動負債「その他」)

8

0

営業外電子記録債務流動負債「その他」)

12

27

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2017年4月1日

至 2017年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

至 2018年6月30日)

減価償却費

1,375百万円

1,370百万円

 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)

配当金支払額

(決 議)

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2017年6月27日

定時株主総会

普通株式

10,436

291

2017年3月31日

2017年6月28日

利益剰余金

 

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)

配当金支払額

(決 議)

株式の種類

配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

配当の原資

2018年6月27日

定時株主総会

普通株式

8,908

248

2018年3月31日

2018年6月28日

利益剰余金

 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは単一のセグメントであるため、記載を省略しております。

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2017年4月1日

至 2017年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

至 2018年6月30日)

(1)1株当たり四半期純利益(円)

297.55

231.56

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益

(百万円)

10,672

8,318

普通株主に帰属しない金額(百万円)

-

-

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益(百万円)

10,672

8,318

普通株式の期中平均株式数(千株)

35,866

35,922

(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

(円)

295.78

230.30

(算定上の基礎)

 

 

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)

-

-

普通株式増加数(千株)

214

195

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

-

-

 

 

(重要な後発事象)

(重要な新株予約権の発行 ①)

2018年7月26日開催の当社取締役会において、会社法第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役に対し、2004年6月に廃止した取締役の退職慰労金の支給に代えて、当社の執行役員に対し、当社執行役員制度の充実に伴い、それぞれ株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることおよびその内容について下記のとおり決議いたしました。

(1)新株予約権の数

54個

(2)新株予約権の目的となる株式の数

5,400株

(3)新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

(4)新株予約権の割当日

2018年8月10日

(5)新株予約権発行の際の払込金額

オプション評価理論に基づく「ブラック・ショールズ・モデル」により算出される価額とする。新株予約権発行の際の払込金額については、対象者の報酬請求権と相殺を行うため、現金による払い込みは行われないものとする。

(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権1個当たり100円とする。

(7)新株予約権の行使期間

自 2018年8月11日

至 2038年8月10日

(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(9)新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた取締役または執行役員は、当社の取締役または執行役員を退任(再任された場合、執行役員を退任して取締役に就任した場合、取締役を退任して執行役員に就任した場合のいずれも含まない。)した後に限り、行使できる。ただし、2037年7月31日より前に割当を受けた取締役または執行役員が当社の取締役または執行役員の地位を退任しなかった場合、その取締役または執行役員は同日以降行使期間満了までの間、新株予約権を行使することができる。

また、割当を受けた取締役または執行役員が死亡した場合は、その相続人がこれを行使できる。

(10)新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要する。質入その他の処分は認めない。

 

(重要な新株予約権の発行 ②)

2018年7月26日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役および執行役員(以下、「対象者」という。)に対し、当社の業績と対象者の受ける利益とを連動させることにより、当社の業績向上へのインセンティブを与え、対象者の利害を当社株主の利害と可及的に一致させることにより、当社の業績向上に対する対象者の意欲や士気を高め、当社の業績を向上させることを目的として新株予約権を割り当てることおよびその内容について下記のとおり決議いたしました。

 

 

(1)新株予約権の数

257個

(2)新株予約権の目的となる株式の数

25,700株

(3)新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

(4)新株予約権の割当日

201810

 

(5)新株予約権発行の際の払込金額

新株予約権の発行時点における新株予約権の公正なオプション価値を著しく下回らない価額として、「ブラック・ショールズ・モデル」により算出した本新株予約権の公正価額を払込金額とする。ただし、当該払込金額の払い込みに代えて、会社法第246条第2項の規定に基づき、対象者が当社に対して有する報酬債権と相殺することとするため、金銭の払い込みを要しないものとする。

(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際し、新株予約権1個につき出資される財産の価額は、次に定める株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。当初の行使価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、その金額が新株予約権発行の日の前日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、新株予約権発行の日の前日の終値とする。

(7)新株予約権の行使期間

自 2020年8月11日

至 2026年8月10日

(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合当該株式の発行価格のうちの資本組入額

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(9)新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)または当社子会社の取締役もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものと認める場合はこの限りでない。なお、当社または当社子会社以外の会社より当社または当社子会社に出向中の対象者が出向解除により出向元の会社へ帰任した場合は、当社の取締役、執行役員もしくは従業員または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を喪失したものと扱い、また任期満了により退任または定年退職した対象者が当社または当社子会社に従業員として再雇用された場合は、当社の取締役、執行役員もしくは従業員または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位を喪失したものとは取り扱わないものとする。

(10)新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要する。

質入その他の処分は認めない。

 

 

 

2【その他】

該当事項はありません。