1.四半期連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:百万円) |
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前連結会計年度 (2019年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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受取手形及び売掛金 |
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商品及び製品 |
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仕掛品 |
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原材料及び貯蔵品 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物(純額) |
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その他(純額) |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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支払手形及び買掛金 |
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電子記録債務 |
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未払法人税等 |
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賞与引当金 |
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その他の引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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為替換算調整勘定 |
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退職給付に係る調整累計額 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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非支配株主持分 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:百万円) |
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前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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受取利息 |
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持分法による投資利益 |
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為替差益 |
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受取賃貸料 |
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助成金収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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売上割引 |
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為替差損 |
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減価償却費 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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特別利益 |
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固定資産売却益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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固定資産除売却損 |
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投資有価証券評価損 |
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特別退職金 |
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建物解体費用 |
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特別損失合計 |
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税金等調整前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
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非支配株主に帰属する四半期純利益 |
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その他の包括利益 |
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為替換算調整勘定 |
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△ |
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退職給付に係る調整額 |
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持分法適用会社に対する持分相当額 |
△ |
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その他の包括利益合計 |
△ |
△ |
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四半期包括利益 |
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(内訳) |
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親会社株主に係る四半期包括利益 |
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非支配株主に係る四半期包括利益 |
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(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)が2018年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、精密加工装置等の販売において、従来は出荷時に収益を認識しておりましたが、検収時に収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、次の①から③の処理を行い、その累積的影響額を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
① 履行義務の充足分及び未充足分の区分
② 取引価格の算定
③ 履行義務の充足分及び未充足分への取引価格の配分
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高が604百万円増加し、売上原価は855百万円増加し、販売費及び一般管理費は59百万円減少し、営業利益は192百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ9百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は9,411百万円減少しております。
※ 四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債務
四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債務が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。
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前連結会計年度 (2019年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) |
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受取手形 |
139百万円 |
165百万円 |
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支払手形 |
18 |
22 |
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電子記録債務 |
2,644 |
2,265 |
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設備関係支払手形(流動負債「その他」) |
2 |
0 |
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営業外電子記録債務(流動負債「その他」) |
91 |
37 |
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) |
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減価償却費 |
1,370百万円 |
1,478百万円 |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
配当金支払額
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(決 議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2018年6月27日 定時株主総会 |
普通株式 |
8,908 |
248 |
2018年3月31日 |
2018年6月28日 |
利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
配当金支払額
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(決 議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
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2019年6月25日 定時株主総会 |
普通株式 |
7,472 |
208 |
2019年3月31日 |
2019年6月26日 |
利益剰余金 |
【セグメント情報】
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) |
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(1)1株当たり四半期純利益(円) |
231.56 |
160.00 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 (百万円) |
8,318 |
5,748 |
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普通株主に帰属しない金額(百万円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益(百万円) |
8,318 |
5,748 |
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普通株式の期中平均株式数(千株) |
35,922 |
35,926 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 (円) |
230.30 |
159.16 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) |
- |
- |
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普通株式増加数(千株) |
195 |
190 |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
(重要な新株予約権の発行 ①)
2019年7月25日開催の当社取締役会において、会社法第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役に対し、2004年6月に廃止した取締役の退職慰労金の支給に代えて、当社の執行役員に対し、当社執行役員制度の充実に伴い、それぞれ株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てることおよびその内容について下記のとおり決議いたしました。
記
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(1)新株予約権の数 |
49個 |
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(2)新株予約権の目的となる株式の数 |
4,900株 |
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(3)新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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(4)新株予約権の割当日 |
2019年8月9日 |
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(5)新株予約権発行の際の払込金額 |
オプション評価理論に基づく「ブラック・ショールズ・モデル」により算出される価額とする。新株予約権発行の際の払込金額については、対象者の報酬請求権と相殺を行うため、現金による払い込みは行われないものとする。 |
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(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権1個当たり100円とする。 |
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(7)新株予約権の行使期間 |
自 2019年8月10日 至 2039年8月9日 |
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(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
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(9)新株予約権の行使の条件 |
新株予約権の割当を受けた取締役または執行役員は、当社の取締役または執行役員を退任(再任された場合、執行役員を退任して取締役に就任した場合、取締役を退任して執行役員に就任した場合のいずれも含まない。)した後に限り、行使できる。ただし、2038年7月31日より前に割当を受けた取締役または執行役員が当社の取締役または執行役員の地位を退任しなかった場合、その取締役または執行役員は同日以降行使期間満了までの間、新株予約権を行使することができる。 また、割当を受けた取締役または執行役員が死亡した場合は、その相続人がこれを行使できる。 |
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(10)新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要する。質入その他の処分は認めない。 |
(重要な新株予約権の発行 ②)
2019年7月25日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役および執行役員(以下、「対象者」という。)に対し、当社の業績と対象者の受ける利益とを連動させることにより、当社の業績向上へのインセンティブを与え、対象者の利害を当社株主の利害と可及的に一致させることにより、当社の業績向上に対する対象者の意欲や士気を高め、当社の業績を向上させることを目的として新株予約権を割り当てることおよびその内容について下記のとおり決議いたしました。
記
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該当事項はありません。