1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年7月18日付で、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づいて提出しました、ストックオプションとしての新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事項につき、「発行価格」、「発行価額の総額」および「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2024年8月2日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正内容】

訂正箇所は___線で示しております。

 

(3)発行価格

(訂正前)

オプション評価理論に基づく以下の計算式により算出される価額とする。新株予約権発行の際の払込金額については、対象者の報酬請求権と相殺を行うため、現金による払い込みは行われないものとする。

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ここで、

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① 1株当たりのオプション価格(C)

② 株価(S):2024年8月1日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(数値がない場合は、直近取引日の終値)

③ 行使価額(X):下記(6)第1項に従って決定される金額

④ 予想残存期間(T):5年

⑤ ボラティリティ(σ):5年間(2019年8月2日から2024年8月1日まで)の当社普通株式の普通取引の各取引日の終値に基づき算出した変動率

⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

⑦ 配当利回り(q):5年間(2019年8月2日から2024年8月1日まで)の配当利回り(=配当金÷配当日の前取引日の株価終値)の平均を年率換算したもの

⑧ 標準正規分布の累積分布関数(N[.]

 

(訂正後)

新株予約権1個当たり 903,200円

(1株当たり 9,032円)

 

(4)発行価額の総額

(訂正前)

未定

 

(訂正後)

483,175,000円

 

 

(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

1.新株予約権の行使に際し、新株予約権1個につき出資される財産の価額は、次に定める株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。

当初の行使価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、その金額が新株予約権発行の日の前日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値。)を下回る場合は、新株予約権発行の日の前日の終値とする。

<後略>

 

(訂正後)

1.新株予約権の行使に際し、新株予約権1個につき出資される財産の価額は、株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、1株当たり59,993円とする。

<後略>

 

以 上